受講生向けQ&A
Q.旧NOVA受講生が新NOVAで受けられる優遇措置(受講料75%OFF)について、期限が設けられたと聞いたが、具体的には、いつまで優遇措置が受けられるのか。
- A.
- (株)ジー・エデュケーションにおいては、これまでの再開教室およびお茶の間留学における受講生の皆様のご入会状況、並びにここ最近は旧NOVAの受講生の方々から新規生徒様へお問い合わせが移行しつつある状況等にかんがみ、優遇措置対象の入会期限を
- (1) 2007年12月末日時点で既に再開していた駅前留学125教室、およびお茶の間留学については、2008年2月29日まで
- (2) 2008年1月に開校した駅前留学教室については、2008年3月31日まで
- (3) 2008年2月以降に開校する駅前留学教室については、開校日より2ヶ月間
とすることとしたと聞いております。
詳しくは、ジー・コミュニケーショングループのホームページ
http://www.g-com.jp/
をご覧下さい。
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Q.支援企業が決まったと聞いたが、これまで通っていた教室は再開されたのか。
- A.
- 当ホームページでもお伝えしておりますとおり、ノヴァ社のスポンサーには(株)ジー・エデュケーション(株式会社ジー・コミュニケーション100%子会社)が決定し、ノヴァ社の事業は(株)ジー・エデュケーションに承継されることとなりました。
既に、全国各地で多数の教室が同社に承継され、レッスンが再開されておりますが、具体的にどの教室が再開されたかなどについては、ジー・コミュニケーショングループのホームページ
http://www.g-com.jp/
をご覧下さい。
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Q.これまで通っていた教室でレッスンが再開された場合は、直接連絡して欲しい。
- A.
- 事業承継先の(株)ジー・エデュケーションにおいて、ノヴァ社の旧教室のうち、事業を承継してレッスンを再開する教室の選定を終えました。ノヴァ社より承継した旧教室、及び(株)ジー・エデュケーション社において新たに開校されている教室、についてはジー・コミュニケーショングループのホームページにてお確かめください。
http://www.g-com.jp/
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Q.携帯電話で再開情報を見たい。
- A.
- NOVAの携帯電話のサイトに再開情報を載せました。こちらを参照下さい。
- http://www.nova.ne.jp/i/
-
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Q.いくつかの教室が再開されたと聞いたが、お茶の間留学はどうなるのか。
- A.
- 各教室における「駅前留学」事業のほか、「お茶の間留学」事業につきましても、スポンサーである(株)ジー・エデュケーションに承継され、既に平成20年1月14日から本格再開をしております。詳しくは、ジー・コミュニケーショングループのホームページ
http://www.g-com.jp/
をご覧下さい。
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Q.受講契約の解除手続きは済んでいる、もしくは解除手続きの途中だが、授業が再開されることになった場合、解約手続きを取り消し、レッスンを受講したい。
- A.
- 既に受講契約の解除手続きをされた受講生の皆様のうち、前払い残金が残っている方については、解除手続きをされていない受講生の皆様と同様の条件で新たに(株)ジー・エデュケーションと受講契約をしていただくことが可能です。
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Q.自分のレッスンポイントがどれだけ残っているのか教えて欲しい。
- A.
- ご質問以外のお問合せも含め、NOVAの元受講生の皆様お一人お一人への個別対応につきましては、誠に申し訳ございませんが、体制がとれないため、差し控えさせて頂いております。
ポイント残高の確認につきましては、(株)ジー・エデュケーションと新たに受講契約をされる際にご確認いただきますようお願い申し上げます。
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Q.CAT LEVEL認定証を発行して欲しい。
- A.
- 誠に申し訳ございませんが、ノヴァ社は破産手続開始決定に伴い、すべての営業活動を終了いたしております。ノヴァ社として、CAT LEVEL認定証の発行はいたしかねますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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Q.講師のコメントが記入されている、自分のカルテが欲しい。
- A.
- 恐れ入りますが、カルテは、当社が生徒様お一人お一人の受講内容の把握などに使用しているものであり、従前より閲覧・配付はお断りさせて頂いております。
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Q.自分のカルテは、事業承継先に引き継がれるのか。
- A.
- NOVA受講生の皆様のカルテについては、従前、事業承継先の(株)ジー・エデュケーションに引き継ぐ予定とお伝えしておりましたが、同社において、旧NOVAでの受講カルテがなくても支障なく受講を継続していただけるようなカリキュラムを編成していただきました。このため、基本的には、受講生の皆様のカルテを(株)ジー・エデュケーションに引き継ぐことはしておりません。
新NOVAでのカリキュラム等の詳細につきましては、(株)ジー・エデュケーションと新たに受講契約をされる際にご確認いただきますようお願い申し上げます。
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Q.ローンの支払について、引落しを止めて欲しい。
- A.
- 平成19年10月26日に経済産業省より、社団法人全国信販協会、及び社団法人日本クレジット産業協会を通じ、クレジット会社各社にクレジット利用者の保護措置を要請されました。それを受けて、クレジット会社各社が引落し停止の措置をされています。
詳細は、経済産業省のHP
http://www.meti.go.jp/press/20071026011/20071026011.html
をご参照下さい。
なお、クレジットについては、受講生とクレジット会社の契約となりますので、万が一、請求が停止されていない場合は、クレジット会社各社に直接お問合せいただきますよう、お願い申し上げます。その上で、なお停止がされない場合は、消費生活センター、弁護士等にご相談ください。
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Q.NOVA KIDSの月謝の引き落としを止めて欲しい。
- A.
- NOVA KIDSの月謝の引き落としは、停止させていただいております。
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Q.レギュラーコースの一部金や、NOVA アカデミーの手付金などを支払っているのだが、返金して欲しい。
- A.
- 誠に申し訳ございませんが、破産手続開始決定が出されましたので、破産手続によらない一部金や手付金などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、一部金や手付金の返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、ノヴァ社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の一部金や手付金に対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。
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Q.月謝制のコース(NOVA KIDS・セカンドキャンパス)に通っていたのだが、納付済の月謝・手数料などを返金して欲しい。
- A.
- 誠に申し訳ございませんが、破産手続開始決定が出されましたので、破産手続によらない月謝・手数料などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、月謝・手数料などの返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の月謝・手数料などに対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。
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Q.受講契約の解除手続きをして欲しい。
受講契約の解除手続きの途中だがどうなるのか
受講契約の解除手続きは済んでいるが、返金はされるのか
- A.
- 破産開始手続開始決定が出され、当社のすべての営業活動は終了いたしましたので、受講生の皆様との受講契約は解除させていただくことになります。
ただし、誠に申し訳ございませんが、破産手続によらないレッスン料などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、月謝・手数料などの返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の月謝・手数料などに対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。
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Q.猿橋氏本人に、公の場で謝罪・説明をして欲しい。
- A.
- 破産管財人といたしましても、これまでの詳しい事情などをお聞きするため、随時連絡を取ろうと試みておりますが、現時点では、猿橋氏と直接連絡が取れておりません。
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Q 個別に状況を説明して欲しい、直接連絡をして欲しい。
- A.
- 誠に申し訳ございませんが、現在、個別のお問い合わせに対応するだけの体制ができておりません。問い合わせの多かった事項につきましては、このQ&Aを適宜更新させていただきますので、HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。
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Q 携帯版のホームページにも情報をアップして欲しい。
- A.
- 携帯版のホームページにつきましても、随時情報を更新しております。
URL ⇒ http://www.nova.ne.jp/i/
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教育訓練給付金制度関連
Q.コースを修了後、条件を満たした場合、NOVAより奨学金が支給される制度を申込んでいたが、どうなるのか?
- A.
- 株式会社ノヴァより奨学金は支払いできません。
- 尚、教育訓練給付制度対象コースと同時にNOVA奨学金の申込みをされ、当該コースを修了された方であって、教育訓練修了証明書が未交付等の事情で今後教育訓練給付金を申請される方については、受講料から奨学金を差し引かない金額を教育訓練経費として、教育訓練給付金の支給申請をしてください。
- 過去に教育訓練給付制度対象コースを修了済みで、奨学金をノヴァより受領されていない方は、破産管財人室よりその旨の証明書を発行いたします。
- 教育訓練経費の対象額より奨学金分を差し引いた額で、教育訓練給付金の申請をされていた場合、その証明書をハローワークに持参すれば、時効の範囲内(支給決定から2年)で差額分(奨学金分を考慮した教育訓練給付金との差額相当)の追加受給が可能ですので、速やかに手続を行ってください。
- 奨学金に関する証明書は、2月末頃の発送を予定しております。万が一、3月10日になっても届かない場合は、破産管財人室にFAXまたは郵便の方法にて連絡下さい。その際、ご氏名(ノヴァの受講の際のご氏名と異なる場合は、併せて受講の際のご氏名),ご住所(同上)、お電話番号、ファックス番号を記載していただきますようお願い致します。
- ※奨学金の証明書は、奨学金未受領で、かつ教育訓練給付制度対象コースの修了者の方に発送いたします。尚、教育訓練給付制度対象コース以外のコース(スタンダードコース、Preparatory等)について奨学金の申込をされていた方には発送いたしません。
- (破産管財人室)
〒530-0047
大阪市北区西天満一丁目10番14号
西天満あさひビル2階
破産者株式会社ノヴァ 破産管財人室
FAX06-6360-6766番
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Q.『受講状況証明書』はいつまでに届きますか?
- A.
- 諸般の事情により、『受講状況証明書』の発送が若干遅れております。届かない場合も3月10日までお待ちください。3月10日になっても届かない場合は、破産管財人室にFAX(06‐6360‐6766)または郵便の方法にて連絡下さい。
(※受講状況証明書は、教育訓練給付制度の利用を希望される方で、2007年6月19日以前にレギュラーコースBを受講開始し、未修了の方に送付しております。)
- 尚、パシフィックリースを利用されていた方につきましては、受講状況証明書とともにパシフィックリースより既払い額の証明書を発行し,同封しております。教育訓練給付金の申請をする際に、他の書類とともに公共職業安定所(ハローワーク) にお持ち下さい。
- お問い合せ先住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1丁目10番14号
西天満あさひビル2階
破産者株式会社ノヴァ 破産管財人室
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Q.教育訓練給付対象コースを修了したが、教育訓練修了証明書をNOVAより受け取っていない。どうすればよいか?
- A.
- 教育訓練修了証明が未交付の可能性のある方には、修了証明書を管財人室より発送いたします。修了証明書は、諸般の事情により、発送が若干遅れております。3月10日までお待ちください。3月10日になっても届かない場合は、破産管財人室にFAX(06‐6360‐6766)または郵便の方法にて連絡下さい。
- 『修了証明書』を受け取られましたら、速やか(1ヶ月以内)に、以下をご自身の住所を管轄するハローワークに提出し、支給申請手続きを行って下さい。
- 修了証明書
- 受講状況証明書
- 株式会社ノヴァ(旧NOVA)発行の領収書(領収書がない場合は、お近くのハローワークにご相談下さい。)
- 教育訓練給付金支給申請書
- ※ハローワークに提出する書類の詳細は厚生労働省のホームページを参照下さい。
厚生労働省ホームページへのリンク
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken08/index.html
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Q.NOVAのレギュラーコースBを、2007年6月20日以降に受講開始している場合はどうなるのか?
- A.
- 教育訓練講座の指定期間外になりますので、教育訓練給付の申請はできません。
- 未消化の受講料に応じて、株式会社ジー・エデュケーションで割引措置の対象となりますのでそちらをご利用ください。
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破産手続について
Q.破産手続とは何か。
- A.
- 支払不能または債務超過にある債務者につき、裁判所の監督の下で、すべての資産を換価・現金化して、債権者の皆様への弁済に充てる手続です。債務者が会社である場合は、破産手続終了後、会社が清算・消滅することとなりますので、「清算型」の倒産手続きと呼ばれています。
大阪地方裁判所は、破産手続内で資産の換価・処分等を行う破産管財人として、従前、当社保全管理人に就任していた東畠敏明弁護士と髙橋典明弁護士を選任いたしました。
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Q.これまでは会社更生手続をしていたのではないのか。
- A.
- 当社は、平成19年10月26日(金)、会社更生手続及び保全管理命令の申立てを行い、同日、大阪地方裁判所から保全管理命令が出されました。以後、事業の維持更生のため、保全管理人の下で会社更生手続を進めてまいりましたが、今般、スポンサーである(株)ジー・エデュケーション(株式会社ジー・コミュニケーション100%子会社)に当社の事業を承継することが決定いたしました。そして、今後、当社において、自らが事業を継続することを前提として更生計画案を立案することは不可能な状況にあります。
このような事情を踏まえ、大阪地方裁判所は、平成19年11月15日(木)、会社更生手続開始の申立てを棄却して、同月26日(月)、破産手続を開始する決定をしました。
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Q.会社更生手続と破産手続とは、どう違うのか。
- A.
- 会社更生手続とは、倒産手続の一種ですが、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、事業の維持更生を図ることを目的とする手続であり、「再建型」手続と呼ばれています。
これに対して、破産手続は、すべての資産を換価・現金化して、債権者の皆様への弁済に充てる手続であり、「清算型」手続と呼ばれます。破産手続終了後、破産会社は清算・消滅することとなります。
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Q.破産手続内で受講料等の返金を受けられるのか。
- A.
- 破産手続においては、破産管財人が、破産者のすべての資産を換価・現金化し、そのようにして集まった財団から、法律の規定に従って債権者の皆様に弁済ないし配当を行っていくこととなります。
破産法上、抵当権などの担保権付きの債権のほか、租税公課や労働債権(未払賃金・退職金)等が優先的に弁済ないし配当を受けられる債権とされておりますので、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様に対する配当(受講料等の返金)は極めて困難な状況といわざるを得ません。
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Q.破産手続内で配当を受けるには、どうすればよいか。
- A.
- NOVA受講生の皆様が破産手続内で配当(受講料等の返金)を受けようとされる場合には、所定の用紙に必要事項を記載の上、裁判所に対して、定められた期間内に債権届出をしていただく必要があります。
もっとも、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様に対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ませんので、現時点においては、債権届出期間は定められておりませんし、皆様に債権届出の用紙をお送りすることもいたしておりません。もし、今後、NOVA受講生の皆様に対する配当の可能性が出てきた場合には、改めて当社ホームページでお知らせした上で、別途、債権届出の用紙を皆様にご送付させていただきますので、当社ホームページをご覧下さい。
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Q.株式会社ノヴァの財産の状況を教えてもらいたい。
- A.
- 破産者・株式会社ノヴァの資産及び負債の状況につきましては、今後、全国の複数箇所の会場にて財産状況の報告集会を開催すべく検討を重ねてまいりましたが、会場の確保が困難であることに加え、遠方の債権者の皆様にご出席いただくのが困難となってしまうという問題点もあります。
そこで、できるだけ多くの債権者の皆様に情報をご提供できるよう、財産状況報告集会の開催に代えて、皆様方にノヴァ社の財産状況等に関する報告書を送付させていただくこととしました。現在、送付に向けた準備を進めているところですので、今しばらくお待ちください。
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Q.個別に問い合わせをしたいことがあるが、どこに連絡をすればよいのか。
- A.
- 誠に申し訳ありませんが、現在、電話での問い合わせに個別に対応させていただく体制が整っておりません。原則として、ホームページを更新し、随時最新の情報を提供させていただきますので、当社ホームページをご参照ください。
個別にお問い合わせいただく場合は、下記の連絡先へのファックスまたは下記住所への郵便の方法でお願いしたいと存じます。皆さまには大変なご不便をおかけしますが、関係者が極めて多数にのぼる本件事案の特殊性をご理解くださるようお願いいたします。
お問い合せ先住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1丁目10番14号
西天満あさひビル2階
破産者株式会社ノヴァ 破産管財人室
FAX 06-6360-6766
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Q.今後の情報提供はどのようになされるのか。
- A.
- 当社のホームページを更新し、随時最新の情報を提供させていただきますので、お手数ではありますが、当社ホームページをご参照ください。
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