(財)環境情報普及センターが運営するEICネットQ&Aには重大な事実誤認と不法行為があります
(財)環境情報普及センターが運営するEICネットQ&Aには重大な事実誤認と不作為責任がありますEICネットQ&Aという掲示板にEICネット規約に反する書き込みのある事実と異なる内容を記載した掲示板を放置し、再三の削除要求に対しなんら対応しませんでした。
このため、セミナー主催者側や講師の環境行政担当者や大学教授に精神的苦痛等を与えました。
また、(財)環境情報普及センター自ら定めたEICネット利用規約の違反を放置する不作為不法行為を犯しました。
つまり、虚偽情報・誹謗書・中傷書き込み・他人の活動を妨害する情報EICネットQ&A掲示板に(財)環境情報普及センターは掲載し続けており、「底質汚染セミナー関係者」被害を受けています。
速やかな削除及び、訂正文の掲載さらに、謝罪を求めます。 著しい違反のある掲示板EICネット[環境Q&A - 「底質汚染のセミナー関係者へ」]http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19887
これは、底質汚染についてまともな回答得られていない掲示板の質問に対し、底質汚染について回答し、参考までに底質汚染セミナーの開催についても書き込んだところ、変質的ストカー行為を繰り返すハンドルネーム「レス」氏の下記のハンドルネーム者の誘導に乗せられ、事実を誤認し、虚偽・誹謗・中傷・他人の活動を妨害する情報を流したものです。
<「レス」氏の誘導に乗せられた者のハンドルネーム> 「なにこれ」氏、「びっくりですね」氏、「筑波山麓」氏、「万田力」氏、「環境プロテクター」氏、「火鼠」、「東京都 / 光頭無稽」氏、「ESA」氏、「Dr.ゴミスキー」氏、「コロ」氏、「MO」氏 等 他の利用規約違反のある掲示板木材需要の詳細についてhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19103
「匿名」氏の質問に対し、「レス」氏の質問者を誹謗・中傷する回答が放置されています。
外野でなくても乱闘は好みません! 2007-09-06 09:15:43万田力
EICネット利用規約第1条 総則1.EICネット(以下「本ネット」という。)は、環境に関する情報提供及び情報交流を図ることにより、本ネットの利用者の環境保全に関する理解と活動の促進に資することを目的としています。
第4条 本ネットの運用管理
1.財団は、本ネットのサービスの良好な運用を維持するために、本ネットの保守管理作業を行います。
第8条 禁止事項
本ネットの利用に当たっては、以下の行為を禁止します。 3)虚偽の情報を提供するなど、本ネットの利用者又は第三者に不利益をもたらすこと。 4)誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと。 5)他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要すること。 8)その他法令に反すると判断される行為を行うこと。
第9条 掲載情報の削除
財団は、掲示板等に掲載された著作物の内容を確認し、以下のいずれかに該当する場合、著者の了解なしに掲載内容を削除することがあります。この場合、財団は削除に当たっての理由を開示する義務を負わないものとします。 1)財団が第1条第1項の本ネットの目的にそぐわないと判断した場合。 2)財団が他人の著作権を侵害すると判断した場合。 3)財団が第8条に規定する禁止事項に抵触すると判断した場合。 4)財団が掲示板等の設置の目的にそぐわないと判断した場合。
第10条 会員資格の取消
会員が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、財団は当該会員の会員資格を取り消すことができます。 3)第8条に規定する禁止事項に抵触する行為を行った場合。 4)その他会員として不適当と財団が判断するような行為を行った場合。
第12条 申請事項の変更と退会
1.会員は、財団への申請事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとします。 2.会員が退会する場合、その旨を財団に届け出るものとします。
第13条 規約の発効
1.会員の場合、本規約は財団が会員宛に発送するIDの発行日から効力を生じます。 2.一般利用者の場合、本規約は一般利用者が本ネットにアクセスした時点から効力を生じます。
第14条 会員間等で生じた紛争の解決
2.前項の紛争の解決のために、法令の手続きに基づく当事者の一方からの請求に対して、財団が相手方の住所、氏名を請求者へ提供することがあることを、会員は承諾するものとします。この場合、財団はその趣旨を相手方に通知します。
第16条 掲示板サービス
1.財団は、会員が書き込み、公開される掲示板サービスを提供します。 2.その他掲示板の運営に必要な事項は、別途定めるものとします。
http://www.eic.or.jp/members/
違反していると思慮する関係法令刑法第三十五章「信用及び業務に対する罪」 (信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十四条の二・・・人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。刑法第三十四章 名誉に対する罪第二百三十条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十一条(侮辱)事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。財団法人環境情報普及センターについて住所:〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-13ナンサ虎ノ門ビル7階TEL: 03-3595-3992 FAX: 03-3595-0227 e-mail:eicnet@eic.or.jp http://www.eic.or.jp/eic/disclosure.html 関係者名補会長副会長 秋草 直之 富士通株式会社代表取締役会長 理事長 八木橋 惇夫 (財)環境情報普及センター理事長 [環境事務次官] 専務理事 松浦 雄三(常勤)(財)環境情報普及センター専務理事 [環境庁自然保護局施設整備課長] 理事 石見 隆三 自治体国際化協会相談役[消防庁長官] 岩沙 弘道 (社)不動産協会理事長 勝俣 恒久 電気事業連合会会長 下邨 昭三 (財)核物質管理センター会長[科学技術事務次官] 田部 和博 日本環境安全事業(株)監査役[環境省自然環境局自然環境計画課長] 天坊 昭彦 石油連盟会長 名尾 良泰 (社)日本自動車工業会副会長・専務理事[経済産業省関東経済産業局長] 中垣 喜彦 電源開発(株)代表取締役社長 野村 明雄 (社)日本ガス協会会長 宗岡 正二 (社)日本鉄鋼連盟会長 山下 眞臣 (社)日本国民年金協会顧問[厚生事務次官] 山本 徹 (財)日本食肉流通センター理事長[林野庁長官] 監事 山崎 圭 (財)血液製剤調査機構理事長 [環境事務次官] 古田 昇 公認会計士 評議員 青木 秀生 石油連盟常務理事 伊藤 和明 防災情報機構会長 伊藤 範久 電気事業連合会専務理事 大喜多敏一 桜美林大学名誉教授 佐島 群巳 東京学芸大学名誉教授 猿田 勝美 神奈川大学名誉教授 櫻井 正昭 (財)自然公園財団専務理事 鹿野 久男 (財)国立公園協会理事長 高梨 圭介 石油化学工業協会専務理事 高橋 晴樹 (社)日本ガス協会副会長・専務理事 中村 良夫 東京工業大学名誉教授 西岡 忠夫 (社)生命保険協会副会長 西出 徹雄 (社)日本化学工業協会専務理事 野村 好弘 東京都立大学名誉教授 早野 敏美 (社)日本電機工業会専務理事 細川 昌彦 (社)日本鉄鋼連盟常務理事 山瀬 一裕 (財)自然環境研究センター専務理事 吉田 浩二 (社)日本損害保険協会常務理事
顧問
正田 泰央 (財)自然公園財団理事長 安原 正 (株)滋賀銀行監査役 http://www.eic.or.jp/eic/disclosure/02meibo.html 財団法人環境情報普及センター役員報酬財団法人環境情報普及センター役員報酬規程 第3条の規定に基づく理事長が決定する額
財団法人環境情報普及センターの常勤の役員の本俸については、下記のとおりとする。
平成14年10月10日(理事長)決定
1 専務理事 月額120万円以内 年額1,440万円以内
2 常務理事 月額100万円以内 年額1,200万円以内
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元環境事務次官で財団法人環境情報普及センターに天下った八木橋 惇夫の写真がありますね!
http://www.eic.or.jp/eic/
結構太っています。
環境を一生懸命している人は痩せている人が多いので驚きですね!
ブランティアや食えない環境NPOの若者に比べ本棒1440万円とは!!
さらに手当てや交際費などの上乗せされるのでしょうね
環境ボランティアは交通費も自分持ちで頑張っているのいうのに
優雅なものです。
2008/8/31(日) 午後 1:09 [ 環境ボランティア ]
秋草直之は富士通株式会社代表取締役会長や大学教授も掛け持ちしていますヨ。
結構各地で講演活動もしているようですが、教授の手当てや講演料はキチンと申告して税金を納めているのでしょうか?
秋草直之 不正 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E7%A7%8B%E8%8D%89%E7%9B%B4%E4%B9%8B%E3%80%80%E4%B8%8D%E6%AD%A3&lr=
2008/8/31(日) 午後 1:14 [ マルサの女 ]
独立自尊法人
飼い犬が手を咬む、同じ口で靴を舐める
環境情報普及センター
環境情報整備提供事業収入1億円型
http://blog.goo.ne.jp/gooyasan/e/5b10acd84fc9e6feb13811b36a6ebdc1
税金使って2チャンネルより低俗な掲示板を放置するなんて、腹が立ちますね
やはり天下りはイケナイですね。
本棒1,440万円以内の松浦雄三専務理事はどう思っているのでしゅか?
松浦雄三 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E9%9B%84%E4%B8%89&lr=
2008/8/31(日) 午後 1:23 [ 税金ドロボー ]
天下りで太る官僚OBたち
コッソリと甘い汁を吸おうともくろむ連中がいた。天下り官僚たちだ。
官僚OBらが天下り理事として名を連ねる複数の財団の存在がある。
http://blogs.yahoo.co.jp/osho_kun63/44849375.html
2008/8/31(日) 午後 1:33 [ 天下りOBが経済をだめにする ]
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
2008/9/3(水) 午後 10:34 [ 財団法人環境情報普及センターは刑法を犯している ]
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
・・・人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2008/9/3(水) 午後 10:37 [ 秋草 直之は刑法第二百三十四条の二 違反 ]
財団法人環境情報普及センターは不要な財団法人ですね、
真っ先に解体すべきだと思います。
税金ドロボーで、環境保全活動を妨げています。
環境情報普及センターに払う金があるなら、無給に近い環境NPOの若者にお金を回してほしいと思います。
2008/9/3(水) 午後 10:41 [ 環境カウンセラー ]
EICネットは暇人の古参の巣になっています。
新しい回答者がでてきません。
「レス」「ひまなので」「なんちゃって計量士」には天の裁きが下ることでしょう!
2008/9/3(水) 午後 10:45 [ 馬鹿なレスには天誅を与えよ ]
どこかの知事は講演料の不適切な処理で首が飛びました。
上記の八木橋惇夫等の環境情報普及センター関係者も講演会等に参加しています。
謝金等は適正な税務処理がされているでしょうか?
謝金等を上記の方にお渡しした方は国税局までお知らせください。
東京国税局へのご意見・ご要望
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/iken/index.htm
2008/9/14(日) 午後 4:32 [ 納税者 ]
西出徹雄 報酬 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%A5%BF%E5%87%BA%E5%BE%B9%E9%9B%84+%E5%A0%B1%E9%85%AC&hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&sa=2
2008/9/14(日) 午後 4:35 [ 納税者 ]
名尾良泰 報酬 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%90%8D%E5%B0%BE%E8%89%AF%E6%B3%B0+%E5%A0%B1%E9%85%AC&lr=
名尾良泰 天下り の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%90%8D%E5%B0%BE%E8%89%AF%E6%B3%B0+%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A&lr=
2008/9/14(日) 午後 4:37 [ 国民 ]
八木橋惇夫 天下り の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%85%AB%E6%9C%A8%E6%A9%8B%E6%83%87%E5%A4%AB%E3%80%80%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A&lr=
2008/9/14(日) 午後 4:39 [ 秋葉原の派遣労働者 ]
被告がその管理運営するインターネット上の掲示板に書かれた原告を中傷する書き込みを削除しなかったことは,被告の掲示板に係る管理義務に違反した行為であり,原告に対する不法行為となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36587&hanreiKbn=03
環境情報普及センターは底質汚染セミナー関係者の損害を賠償する責任があります。
2008/9/15(月) 午前 9:21 [ 掲示板管理者の不法行為判例 ]
<民法>
第5章 不法行為
(不法行為による損害賠償) 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償) 第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
2008/9/15(月) 午前 10:04 [ 環境情報普及センターは法律守れ ]
山下眞臣 天下り の検索結果 約 561 件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e5%b1%b1%e4%b8%8b%e7%9c%9e%e8%87%a3%e3%80%80%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e3%82%8a
2008/9/15(月) 午前 10:06 [ 税金かえせ ]
山本徹 天下り の検索結果 約 299 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BE%B9%E3%80%80%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A&lr=
2008/9/15(月) 午前 10:07 [ 天下りのゼイキンドロボー ]
山崎圭 天下り の検索結果 約 92 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF%E3%80%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80%E7%BE%A9%E5%8B%99&lr=
1億4000万円の報酬(在職6年)天下り官僚が年金食い物に
年金保養協会の歴代理事長 山崎圭
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2004-01-05/14_01.html
2008/9/15(月) 午前 10:11 [ 年金払え ]
公益法人だからと言って事実と異なる掲示板の放置が許されるのでしょうか?
ヒドイ侮辱をされました
公益法人のオメデタの典型ですね!
不作為違法責任を取ってもらいましょう。
2008/9/24(水) 午後 8:34 [ 匿名 ]
石油連盟 カルテル の検索結果 約 19,200 件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e7%9f%b3%e6%b2%b9%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%80%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e3%83%ab
2008/9/25(木) 午後 10:22 [ 石油消費者 ]
財団法人 天下り の検索結果 約 411,000 件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%a4%a9%e4%b8%8b%e3%82%8a
2008/9/26(金) 午後 10:01 [ 納税者 ]
公益法人 天下り の検索結果 約 280,000 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A&lr=
2008/9/26(金) 午後 10:37 [ 非正規雇用労働者 ]
EICネットのQ&Aは質問コーナーと言うより悪口や、ID晒し、質問に関係の無い空回りの議論がおおくあります。
公益法人がこんな掲示板を放置しているのはいかがなものでしょうか?
ok wave 学問&教育 > 環境学・エコロジー
http://okwave.jp/210/c377.html
の方が良く管理され内容もしっかりしています。
2008/9/28(日) 午後 3:48 [ 匿名 ]
「天下り」公益法人、OB効果で受注8倍…国からの随意契約
中央省庁などの職員OBが天下りしている公益法人は、いない公益法人に比べて、国の機関から随意契約で請け負う受注額が8倍に上っていることが、会計検査院の調べで分かった。
両者のもちつもたれつの関係が依然として解消されない実態を浮き彫りにしており、検査院は「随意契約とした理由など、各法人は説明責任を果たすべきだ」と指摘している。
検査院は各省庁や国会、裁判所など16機関が2007年4〜12月に契約した工事や物品購入など約14万5000件、2兆2441億円分を調べた。このうち公益法人が1737億円を受注。これの約85%に上る1483億円を随意契約が占めた。
随意契約の相手は計1076公益法人。うち864法人には省庁OB約9100人が在籍、1法人当たり受注は平均9・0件だった。これに対し、OBのいない212法人は平均2・3件。受注件数で約4倍の差があった。金額ベースでは平均3億6600万円と同4700万円。天下りがいる、いないで8倍もの開きが見られた。
(2008年9月11日 読売新聞)
2008/9/28(日) 午後 3:56 [ 天下り天国解体 ]
データでみる環境省随意契約の不透明な実態
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/takatori-col0113.html
環境省の発表によると「2000年〜04年度に同省が発注した契約額5百万円以上の事業約3200件のうち、随意契約が92.5%(金額の割合は91.8%)に上」ったことが明らかとなった。(東京新聞4月7日)
環境省のウェブサイトには「公表対象随意契約一覧」として平成17年4月から平成18年1月までの随意契約の一覧が公表されている。
公表対象随意契約一覧
http://www.env.go.jp/kanbo/zuikei/list.php
2008/9/28(日) 午後 4:01 [ 納税者 ]
違法な掲示板を未だに掲載をしていますね。
違法なのが分からないのでしょうか?
2008/10/4(土) 午後 5:33 [ 匿名 ]