(財)環境情報普及センターが運営するEICネットQ&Aには重大な事実誤認と不法行為があります
(財)環境情報普及センターが運営するEICネットQ&Aには重大な事実誤認と不作為責任があるEICネットQ&Aという掲示板にEICネット規約に反する書き込みのある事実と異なる内容を記載した掲示板を放置し、再三の削除要求に対しなんら対応しませんでした。
このため、セミナー主催者側や講師の環境行政担当者や大学教授に精神的苦痛等を与えました。
また、(財)環境情報普及センター自ら定めたEICネット利用規約の違反を放置する不作為不法行為を犯しました。
つまり、虚偽情報・誹謗書・中傷書き込み・他人の活動を妨害する情報EICネットQ&A掲示板に(財)環境情報普及センターは掲載し続けており、「底質汚染セミナー関係者」被害を受けています。
速やかな削除及び、訂正文の掲載さらに、謝罪を求めます。 著しい違反のある掲示板EICネット[環境Q&A - 「底質汚染のセミナー関係者へ」]http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19887
これは、底質汚染についてまともな回答得られていない掲示板の質問に対し、底質汚染について回答し、参考までに底質汚染セミナーの開催についても書き込んだところ、変質的ストカー行為を繰り返すハンドルネーム「レス」氏の下記のハンドルネーム者の誘導に乗せられ、事実を誤認し、虚偽・誹謗・中傷・他人の活動を妨害する情報を流したものです。
<「レス」氏の誘導に乗せられた者のハンドルネーム> 「なにこれ」氏、「びっくりですね」氏、「筑波山麓」氏、「万田力」氏、「環境プロテクター」氏、「火鼠」、「東京都 / 光頭無稽」氏、「ESA」氏、「Dr.ゴミスキー」氏、「コロ」氏、「MO」氏 等 他の利用規約違反のある掲示板木材需要の詳細についてhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19103
「匿名」氏の質問に対し、「レス」氏の質問者を誹謗・中傷する回答が放置されています。
外野でなくても乱闘は好みません! 2007-09-06 09:15:43万田力
EICネット利用規約第1条 総則1.EICネット(以下「本ネット」という。)は、環境に関する情報提供及び情報交流を図ることにより、本ネットの利用者の環境保全に関する理解と活動の促進に資することを目的としています。
第4条 本ネットの運用管理
1.財団は、本ネットのサービスの良好な運用を維持するために、本ネットの保守管理作業を行います。
第8条 禁止事項
本ネットの利用に当たっては、以下の行為を禁止します。 3)虚偽の情報を提供するなど、本ネットの利用者又は第三者に不利益をもたらすこと。 4)誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと。 5)他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要すること。 8)その他法令に反すると判断される行為を行うこと。
第9条 掲載情報の削除
財団は、掲示板等に掲載された著作物の内容を確認し、以下のいずれかに該当する場合、著者の了解なしに掲載内容を削除することがあります。この場合、財団は削除に当たっての理由を開示する義務を負わないものとします。 1)財団が第1条第1項の本ネットの目的にそぐわないと判断した場合。 2)財団が他人の著作権を侵害すると判断した場合。 3)財団が第8条に規定する禁止事項に抵触すると判断した場合。 4)財団が掲示板等の設置の目的にそぐわないと判断した場合。
第10条 会員資格の取消
会員が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、財団は当該会員の会員資格を取り消すことができます。 3)第8条に規定する禁止事項に抵触する行為を行った場合。 4)その他会員として不適当と財団が判断するような行為を行った場合。
第12条 申請事項の変更と退会
1.会員は、財団への申請事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとします。 2.会員が退会する場合、その旨を財団に届け出るものとします。
第13条 規約の発効
1.会員の場合、本規約は財団が会員宛に発送するIDの発行日から効力を生じます。 2.一般利用者の場合、本規約は一般利用者が本ネットにアクセスした時点から効力を生じます。
第14条 会員間等で生じた紛争の解決
2.前項の紛争の解決のために、法令の手続きに基づく当事者の一方からの請求に対して、財団が相手方の住所、氏名を請求者へ提供することがあることを、会員は承諾するものとします。この場合、財団はその趣旨を相手方に通知します。
第16条 掲示板サービス
1.財団は、会員が書き込み、公開される掲示板サービスを提供します。 2.その他掲示板の運営に必要な事項は、別途定めるものとします。
http://www.eic.or.jp/members/
違反していると思慮する関係法令刑法第三十五章「信用及び業務に対する罪」 (信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十四条の二・・・人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。刑法第三十四章 名誉に対する罪第二百三十条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十一条(侮辱)事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。財団法人環境情報普及センターについて住所:〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-13ナンサ虎ノ門ビル7階TEL: 03-3595-3992 FAX: 03-3595-0227 e-mail:eicnet@eic.or.jp http://www.eic.or.jp/eic/disclosure.html 関係者名補会長副会長 秋草 直之 富士通株式会社代表取締役会長 理事長 八木橋 惇夫 (財)環境情報普及センター理事長 [環境事務次官] 専務理事 松浦 雄三(常勤)(財)環境情報普及センター専務理事 [環境庁自然保護局施設整備課長] 理事 石見 隆三 自治体国際化協会相談役[消防庁長官] 岩沙 弘道 (社)不動産協会理事長 勝俣 恒久 電気事業連合会会長 下邨 昭三 (財)核物質管理センター会長[科学技術事務次官] 田部 和博 日本環境安全事業(株)監査役[環境省自然環境局自然環境計画課長] 天坊 昭彦 石油連盟会長 名尾 良泰 (社)日本自動車工業会副会長・専務理事[経済産業省関東経済産業局長] 中垣 喜彦 電源開発(株)代表取締役社長 野村 明雄 (社)日本ガス協会会長 宗岡 正二 (社)日本鉄鋼連盟会長 山下 眞臣 (社)日本国民年金協会顧問[厚生事務次官] 山本 徹 (財)日本食肉流通センター理事長[林野庁長官] 監事 山崎 圭 (財)血液製剤調査機構理事長 [環境事務次官] 古田 昇 公認会計士 評議員 青木 秀生 石油連盟常務理事 伊藤 和明 防災情報機構会長 伊藤 範久 電気事業連合会専務理事 大喜多敏一 桜美林大学名誉教授 佐島 群巳 東京学芸大学名誉教授 猿田 勝美 神奈川大学名誉教授 櫻井 正昭 (財)自然公園財団専務理事 鹿野 久男 (財)国立公園協会理事長 高梨 圭介 石油化学工業協会専務理事 高橋 晴樹 (社)日本ガス協会副会長・専務理事 中村 良夫 東京工業大学名誉教授 西岡 忠夫 (社)生命保険協会副会長 西出 徹雄 (社)日本化学工業協会専務理事 野村 好弘 東京都立大学名誉教授 早野 敏美 (社)日本電機工業会専務理事 細川 昌彦 (社)日本鉄鋼連盟常務理事 山瀬 一裕 (財)自然環境研究センター専務理事 吉田 浩二 (社)日本損害保険協会常務理事
顧問
正田 泰央 (財)自然公園財団理事長 安原 正 (株)滋賀銀行監査役 http://www.eic.or.jp/eic/disclosure/02meibo.html 天下り役人の高額本棒財団法人環境情報普及センター役員報酬規程 第3条の規定に基づく理事長が決定する額
財団法人環境情報普及センターの常勤の役員の本俸については、下記のとおりとする。
平成14年10月10日(理事長)決定
1 専務理事 月額120万円以内 年額1,440万円以内
2 常務理事 月額100万円以内 年額1,200万円以内
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