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【社会】

学生無年金、原告敗訴5件目 最高裁、上告を棄却

2008年10月6日 夕刊

 成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れなかった京都府と岡山県の計3人が、年金支給などを求めた2件の「学生無年金訴訟」の上告審判決で、最高裁第2小法廷は6日、原告の上告を棄却した。原告敗訴の一、二審判決が確定した。

 1991年の制度改正まで、20歳以上の学生だけを強制加入とせず、救済措置を取らなかったことが、違憲かどうかが主な争点。津野修裁判長は、年金受給などをめぐる別の訴訟の判例を引用し「憲法に違反せず、高裁の判断は正当」と指摘した。

 別の学生無年金訴訟で最高裁は昨年9月、立法府の広い裁量を認め「不当な差別ではない」と初の合憲判断を示した。訴訟は全国9地裁で起こされ、最高裁判決が出たのは今回で計5件。いずれも原告敗訴となった。

 原告は、交通事故で視覚障害を負った京都市の男性(57)と京都府精華町の精神疾患の女性(45)、交通事故で重度の障害者となった岡山県倉敷市の男性(47)。いずれも一、二審で請求を棄却され、上告していた。

 最高裁は今月10日にも、病気の初診日が20歳未満であれば、未加入者でも受給可能とする規定の解釈をめぐり争われた2件の学生無年金訴訟で判決を言い渡す。

 

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