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Date: Monday, 05 Nov 2007 12:56
本日は、第二回期日(弁論準備手続)でした。
電話会議です。
取り急ぎ、本日までに相手方から提出された準備書面を下に公開します。
>> 「原告準備書面2」PDFへのリンク
>> 「原告準備書面3」PDFへのリンク
Date: Monday, 29 Oct 2007 05:31
懲戒請求をしようとしたら,弁護士会がきちんと対応してくれない,
極めて横柄な態度で腹立たしいという苦情が,皆さんより当事務所に数多く寄せられました。
弁護士会は,自分たちは弁護士様で,下々の一般庶民から何か言われることには非常に不愉快なんです。
一般市民のために活動することもありますが,それは弁護士様自分たちの名をあげる功名心に基づいてのものなんです。
そして極めつけが,横浜弁護士会のトンチキ野郎。
横浜弁護士会は,請求者に,住民票の添付を求めてきているらしい。
また請求人の年齢が書き漏れているから,再度請求書を出せとか。
また,僕は弁護士会の実情を知らなかったので,ここでも驚いたんだけど,懲戒請求するのに,
請求書を6部コピーして出せとか,どうなってんのこの似非人権団体の弁護士会は!!
まず懲戒制度について弁護士会,いや弁護士自身も何も理解していないんだよね。
あほ丸出しの弁護士は,懲戒請求は弁護士に対する喧嘩だと思っている。
こういう弁護士はとっとと地球から出ていきなさい。
懲戒請求は,弁護士会にとっては非常にありがたい宝なんだよ。
この認識が全くない。弁護士会にとって一般市民からの懲戒請求はうざったくてしょうがないんだ。
皆さんがタクシーに乗って,運転手に不快な思いをさせられたらどうします?
銀行の受付窓口で不快な思いをさせられたら?こりゃひでーなーという広告を見たら?
食品を買って何か異物が入っていたら?
まずは,そのタクシー会社や銀行,広告主,販売業者にクレームを入れるでしょ?
そしてそのタクシー会社,銀行,広告主,販売業者の対応もふざけてるなって思ったら?
そしたら,タクシー業界,銀行業界,広告主や販売業者が属する業界を監督する監督官庁(国・行政)に苦情を入れるでしょ?
そしてその苦情が正当なものかどうか,当該クレームの対象業者を指導しなければならないか,
処分しなければならないかを監督官庁(国・行政)が判断して,適切な対応をとる。
それによって業界の悪行が是正されるわけ。
その弁護士会バージョンが弁護士法上の懲戒制度なんだ。
皆さんが弁護士にクレームを入れようとしても,原則その窓口がない。
当該弁護士の事務所に電話したところで,本人相手にクレームを言っても何も解決しない。
そうなると,弁護士を監督しているところにクレームを入れようと考えるのが普通でしょ??
一番いいのは,監督官庁なわけ。
ところが弁護士は,弁護士自治のもと,監督官庁がないんだよ。
弁護士会にクレームを言っても,原則何も取り合ってくれない。
一般市民に残されている弁護士へのクレームの方法は,懲戒請求のみなんだ。
自分の依頼した弁護士との間の報酬等の紛議については別途紛議調停というのがあるけど,自分が依頼した弁護士でない弁護士に対するクレームの方法は,懲戒請求しかない。
弁護士は,国の政治権力の介入を防ぐために,弁護士自治を死守した。
免許業で監督官庁がないのは弁護士のみ。
弁護士が神のように絶対に悪さをしないなら,それでいいかもしれない。しかし,周りの弁護士を見てよ。
僕も含めてだけど,悪そうな顔の弁護士ばっかりでしょ。
だから,弁護士の横暴を止めるためにも,一般市民に広く懲戒請求を認めて,弁護士会がきちんと悪い弁護士を処分し,
国から介入を受けることなく,自浄作用を働かせるようにしたんだ。
だからね,弁護士会にとっては,一般市民からの懲戒請求は,
「いい情報をくれました,ありがとうございました」とお礼を言わないといけないんだよ。
悪さばかりする弁護士が増えて,また国民から反感を買う弁護士ばかりが増えると,しまいには国が介入してくる。
結局は世論に押されて法律ができるんだから,法律で弁護士自治が奪われる危険が生じる。
その前に,そういう弁護士をきちんと弁護士会が是正することによって自浄作用を働かせ,国から介入されないようにする。
これが弁護士自治なんだ。
ディズニーの7つの法則という本にも出てくるけど,ディズニーランドにとってお客さんからのクレームは宝なんだって。
そのクレームにより,ディズニーランドが抱える問題点が明らかになって,それに対応することによってひとレベルランクアップする。
もちろん,不当なクレームには毅然と立ち向かわないといけないけど。
内部告発だって,当該企業にとっては本当はありがたい話。きちんと早めに手を打てれば,なんとか軌道修正を図れる。
一番最悪なのは,最後の最後まで,誰からも指摘されず,もう手のほどこしようのない状態になってしまった場合。
この場合は,倒産という結末を迎えますね。
業界にとっては,この告発というものはほんとありがたい。
これによって悪徳業者が是正・放逐され,業界の秩序が保たれるんだから。
だから,監督官庁も,一般市民からの苦情には誠実に対応しなければならないし,概ねきちんと話は聞いてくれる。
もちろん,人にもよるし,公務員根性丸出しのやつもいるけど,対応はまあまあちゃんとしているんじゃないかな。
ところが弁護士会はどうだ??懲戒請求を弁護士に対する攻撃だと思っている。
弁護士会は中立的な立場で,弁護士業界の秩序・信用を守るために,弁護士の懲戒事由を見つけて処分を出さないといけないのに,
弁護士側に立って,弁護士を守ろうとしているんだ。
一般市民からの攻撃から弁護士を守ることが弁護士自治だと思ってる。馬鹿丸出し。
本来,弁護士会は,一般市民からの懲戒請求に対して,
「いい情報をくれました。ありがとうございます。これで業界内の秩序・信用を維持するきっかけとなります。」
という心意気で接しなければならない。
ところが,横浜弁護士会は請求者に住民票を要求するだぁ??
請求書は6部も請求書を用意しなければならないだぁ?請求者が年齢を書き漏らしたら再度請求書を送れだぁ??
どこまで常識知らずなんだよ!!!!
監督官庁が一般市民からクレームを受けて,こんな横暴な態度をとるか?
とるわけない。そんなことしたら,税金泥棒!!って批判轟々。
懲戒請求は,請求者と請求を受けた弁護士の闘いではない。
弁護士業界を是正するため,国民の信用を維持するための弁護士会への情報提供なんだよ。
だから,一般市民から情報提供を受けた弁護士会は,自らの職権で,当該弁護士に懲戒事由があるかどうかを判断して処分を下す。
その際に,さらに請求者に事情を聴かせて欲しいときには請求者にお願いしてご協力を賜る。
あくまでも弁護業界の秩序・信用を維持するために。
これが弁護士懲戒制度なんだよ!!
請求書を6部コピーって,ありがたい情報を頂いたんだから,弁護士会が手前らでコピーしろよ!!
請求者の住民票は何に必要なんだ???懲戒請求は請求者の勝ち負けを決めるものではない。
弁護士業界を自浄するためのものなんだから,請求者の身元確認なんて本来不要だろ?
提供された情報に基づいて,当該弁護士に懲戒事由があるのかないのか調べればいいだけだろ??
ましてや年齢が漏れてて,それで再度請求書を出せとはどういう感覚なんだよ!!
どうしても年齢が聞きたいんだったら,手前らの方で,電話するなりすればいいだろ?
そもそも年齢なんて何に関係すんだよ!!
もうさ,弁護士会が一体となって,一般市民からの懲戒請求をはね付けようとしていることが見え見えだね。
実際,横浜弁護士会も認めているように,住民票の提出は会規には定められてない。
ところが,請求者の皆に住民票の提出を求めていますだって。
ふざけんなよ。こんな余分な負担を市民に負わせやがって。
一般市民の懲戒請求者は,弁護士そして弁護士会に不審を抱いている人たちなんだよ。
不審を抱いているところに住民票を提出できるか?
実際,住民票の提出を求められて,請求を断念しましたっていう一般市民からの声も,うちの事務所に届いている。
まさに,一般市民からの懲戒請求をはねつけるためじゃねえか!!
弁護士は仕事で,住民票を取るくらいどうってことないけど,市民は住民票取りに行くのも大変なんだよ。
分かってんのか!この似非人権団体の横浜弁護士会よ!
そして,どうやら札幌弁護士会も,同じように住民票の提出を求めているらしいね。
これはやばいよ。
どんどん,弁護士会の膿が出てくるよ。
世間に,弁護士会の酷さが表れてくる。
弁護士なんて普通のおっさんなのに,これまで基本的人権の擁護者だ,社会正義実現者だ,深い教養を持った品格者だって偽ってきたつけが,ついに爆発するよ。
自分たちは,弁護士自治によって国からの監督権限をシャットアウトする。そして法律上の一般市民からの懲戒請求もはね付ける。
もう弁護士業界は神聖不可侵・治外法権の世界。
これじゃ,常識はずれの弁護士がうじゃうじゃ増えるよ。
しまいには国民からの信用を失って,弁護士制度の崩壊。
今まではさ,弁護士業界なんて世間から注目もされず,相手にもされない世界だったから,一般市民からクレームを受けることはほとんどなかった。
懲戒請求は,事件の当事者間で行われていた。
敗者側が勝者側に腹いせでやるんだよ。
だから,もともと事件当事者=敵対関係にある者が懲戒請求をやり合うから,懲戒請求=敵対関係と考えられていた。
しかし,一般市民からの懲戒請求は質が全然異なる。
もともと今回の懲戒請求者と懲戒請求を受けた弁護士との間に敵対関係性はない。
ただ,光市母子殺害事件弁護団の行動によって,弁護士に対する信用を失ったから,
それを何とかして欲しいという思いで,皆さんは弁護士会に懲戒請求を出したんだと思います。
弁護士会にとってはありがたい情報なんですよ。
まさに国民が弁護士にそっぽを向けようとしているところ,ここできちんとした対応ができれば,弁護士業界の信用が保たれるんだから。
懲戒請求を出して頂いた皆さんと,懲戒請求を受けた弁護士は敵対関係でもなんでもない。
皆さんが弁護士に対して喧嘩を売ったわけでもない。
弁護士業界に対する信用を維持するための情報を,弁護士会に提供してくれただけなんです。
弁護士会は,ディズニーの7つの法則を読めってんだ!
じゃあ,このおバカ横浜弁護士会からの要求をどうするかってことなんだけど,横浜弁護士会のこのおバカっぷりからすると,
住民票の不提出,年齢の書き損じということを理由に,審査を始めないかもしれない。
それに対して,法的な手続きをすることは可能ですが,そこまで皆さん労力を負担しますか?ってことです。
僕の感覚からすると,バカは放っておけってところで,横浜弁護士会にも他に住民票が添付された請求書,年齢がきちんと書かれた請求書が届いているでしょうから,そちらの請求に任せてもいいのではないかなとも思います。
この点は,横浜弁護士会から無理難題を要求された方の判断にお任せするしかないのですが,この横浜弁護士会の態度が馬鹿丸出し,あほ丸出し,似非人権団体丸出しなのは上記の通りです。
大きくメディアが動いてくれて,この悪徳ギルド団体を何とかしてもらいたいところです。
住民票によって,年齢によって,きちんとした請求かどうかを確かめるのでは?という弁護士がよく言う言い分については,アホの一言です。
懲戒制度は,請求者と請求を受けた弁護士が対立する構造ではありません。
請求者の情報提供により弁護士会が懲戒事由の有無を審査し,弁護士に対して処分を下すだけです。
ですから,請求者の住民票があろうとなかろうと,年齢がいくつであろうと,提供された情報をもとに弁護士会が審理して,
当該弁護士に懲戒事由があるかどうかを,弁護業界の秩序・信用を維持するために調査しなければならないのです。
そうすることによって,懲戒請求が濫用されるのではという危惧も生じます。
平成19年4月24日最高裁判決の田原裁判官(大阪の弁護士出身)の補足意見にもありますが,
その濫用を止めるために綱紀員会制度があるのです。
そしてそれでも濫用が止まらないというのであれば,このような一般市民からの懲戒請求を廃止しなければなりません。
一般市民からの懲戒請求を廃止すれば,弁護士自治を認めていくのかについても当然議論が生じると思います。
弁護士会は,自分たちの神聖不可侵・治外法権を確立する弁護士自治を世間に認めさせるために,
一般市民からの懲戒請求の存在を世間にアピールし,しかし実際は一般市民からの懲戒請求はやっかいなのではね付けるという偽善に満ちた行為をしています。
今回のバカな横浜弁護士会の行動で不快な思いをされた方,本当にすみません。
なお,具体的な書面の内容等について,直接当事務所へお問い合わせをいくつか頂いているようですが,
書面の中身まで僕が具体的に指示してしまうと,それこそ懲戒請求を利用した政治運動となってしまいますので,
僕がブログに記載した内容,また僕が訴えられている裁判での答弁書やこれから出す準備書面において,
僕の意見は全て出し尽しますので,それを読んで頂き皆様にご判断をお願いしたいと思います。
どうしても判断が付かないということでありましたら,お近くで開業している弁護士か弁護会での法律相談で個別相談を受けて下さい。
弁護士会にまつわる事項を弁護士会の法律相談で相談しなければならないことに違和感を覚えられるかもしれませんが,弁護士会の法律相談と言っても,弁護士会は場所を貸しているだけなので,弁護士会に有利になるような法律相談というわけではありません。その点はご安心ください。
移動中に作成しましたので誤字脱字チェック・校正はしておりません。ご了承下さい。
Date: Wednesday, 17 Oct 2007 06:39
懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、
今回の今枝弁護士の行為について同様の見地より、多くのメディアから取材依頼がありました。
ほぼ同趣旨の質問事項でしたので、代表的な質問・回答を掲示します。
求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、
世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。
そうなると国からの監督権限が及ばない弁護士の暴走を止める手段が全くなくなります。
今枝弁護士も自身のブログの中で、弁護士会に求釈明を要求したところ、
弁護士会は請求者たる皆さんへの問い合わせは不要と回答したと自認しています。
弁護士会が判断するにあたって、今枝弁護士の質問事項は不要なわけです。
にもかかわらず、皆さん方に求釈明書なるものを送りつけたことは、完全な脅しでしかなく、
この点、多くのメディアも疑問を抱いたようです。
なお,懲戒請求を維持するかどうかは,本ブログでの僕の意見や今枝弁護士に訴えられている
僕の裁判での答弁書などを参考にじっくりと検討の上,皆さんのご意思で判断して下さい。
メディアからの質問をまとめると
①求釈明書を今枝弁護士が送付するにあたって、懲戒請求者の居住地など個人情報を入手することが不可欠だと思うが、
今枝弁護士はどのように手に入れたと思われるか?仮に正規の手段で入手したとしても、
こういうデータは、請求者と懲戒請求を受けた弁護士が敵対関係にある場合、
請求者にとって相手方に渡るのは不本意な場合が多いと考えるが、
こういう情報を懲戒請求を受けた弁護士が持っている現状をどのように考えるか?
②このように懲戒請求を受けた弁護士が、一般市民たる請求者に求釈明書を送ったケースを聞いたことがあるか?
③橋下弁護士としての、この今枝弁護士の行為に対する今後の対応は?現在はHPで説明などをしているが、
弁護士として今枝弁護士に何らかの対応を取らないのか?
それに対する僕からの回答は以下のとおりです。車での移動中に作成し,
取材への回答という性質上,誤字脱字チェック・校正はしておりませんので,
その点ご了承下しさい。
時間の関係上,誤字脱字のチェック,校正はしておりません。読みにくいかと思いますが,ご了承ください。
①一般市民が弁護士会に提出した懲戒請求書を,弁護士会がそのまま無思慮に請求対象弁護士に渡している。
そこには,請求者の住所・氏名が明記されたまま。弁護士会が馬鹿丸出し。
懲戒請求制度が全く整備されていない。懲戒手続きにおいては,請求者と請求対象弁護士は対立構造にない。
懲戒請求は,弁護士会の職権発動を促す申立てにほかならない。
当事者が対立構造にある民事訴訟とは異なるので,懲戒請求書を請求対象弁護士に送付する必要はないし,送付しては絶対にならない。
懲戒請求に基づいて,弁護士会が職権でもって審査するだけ(弁護士法概説第2版250頁・高中正彦著・三省堂)。
対立構造になくても,両者は敵対関係になる。一般市民からの懲戒請求は,公益通報と同じで,
請求者の秘密を絶対に守らなければならない。
そうでなければ,弁護士の不祥事を告発する者などいなくなる。
現に,今枝弁護士が一般市民に攻撃をしかけている。弁護士は弁護士自治に守られ,
一般市民は監督官庁を通じての弁護士業務の是正申し立てはできず,懲戒請求を利用するほかない。
いったい弁護士会は何を考えているのか!!偽善に満ちた似非人権団体である。
結局,弁護士会は一般市民からの懲戒請求が広まることを好まない。
弁護士自治を認める代わりの一般市民からの懲戒請求であるにもかかわらず,一般市民からの懲戒請求を抑えつけようとしている。
本当に懲戒請求を機能させるのであれば,請求者が特定される情報を請求対象弁護士に知らせてはいけない。
当然のこと。最高裁も,民事訴訟において懲戒請求の違法性を平成19年4月24日判決で認め,
請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求を認めているが,この点の思慮が全くない。
懲戒請求が告発制度に類するのであれば,請求者の特定にかかわる情報は弁護士会は死守しなければならない。
メディアが取材源を秘匿するのと同じ。そうであれば,請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求はあり得ない。
最高裁平成19年4月24日判決の事例は,確かに理由のない懲戒請求であった。
しかしそのような理由のない請求等に関しては,弁護士会が虚偽告訴罪で告発するほかない。
それが弁護士会の役目。そしてこのような理由のない懲戒請求をふるにかけ,弁護士に過度の負担を課さないようにするのが綱紀委員会制度。
理由のない懲戒請求によって,請求対象弁護士がいわれのない負担を被っているというのであれば,
それは綱紀委員会が機能していない証拠。弁護士会は懲戒請求制度について真剣に考えていない。
その態度が一番よく分かるのが,各弁護士会における懲戒請求に関する受け付け態度。
弁護士法上の制度であるにもかかわらず,きちんとした受付窓口もないし,説明をしてくれない。
それどころか,一般企業ではあり得ないマナーの悪さらしい。
弁護士会の受け付け態度が極めて不遜で横暴極まりないとの一般市民からのクレームが,当事務所に多数寄せられた。
数百件ベースで。弁護士会に代わって,当事務所が謝罪した。貴社の方から,取材目的を秘匿して,
弁護士会へ「ある弁護士に対して懲戒請求したいがどうすればいいか?」と問い合わせの電話をして頂きたい。
いかに弁護士会が一般市民を馬鹿にし,横暴極まりない態度をとっているかがよく分かる。
特に光市母子殺害事件弁護団に対する懲戒請求に関しては,弁護士会はその請求を止めさせようとすらする。
②私自身は聞いたことがない。私もメディアに出演する機会があるので,その発言をめぐって多くの懲戒請求を受けている。
理由のないものには対応しない。弁護士会がきちんと処理してくれることを期待しているのだが,
弁護士会は,私に対しては徹底的に,要らぬ労力を要求してくる。私は一切無視しているが。
私は請求者に対して接触することはあってはならないと思い,請求者に対しては何もしていない。
正直腹も立つことがあるが,法律上の制度である以上仕方がない。ただし,一般市民に法律を振りかざす弁護士は,
このように懲戒請求者に圧力をかけているであろう。何よりも,今回の騒動は,懲戒請求者の請求が民事上違法となり,
損害賠償請求の対象となり得るという最高裁の裁判例が一番悪い。
私の裁判の答弁書で詳細に記載したが,理由のない懲戒請求については弁護士会がしっかりとふるいにかけ,
弁護士の負担にならないようにすればいいだけなのである。
その制度が綱紀委員会制度であって,理由のない懲戒請求によって請求対象弁護士がいわれのない労力を被るというのであれば,綱紀委員会制度が機能していない証拠。
綱紀員会があるのであるから,一般市民の懲戒請求を制限するような法律解釈があってはならない。
最高裁の田原裁判官(大阪弁護士会の弁護士出身)は,補足意見で,懲戒請求されただけで,
弁護士の信用が害されると,現実を無視した机上の論をもとに意見しているが,
懲戒請求されただけで弁護士の信用が害されるわけがない。
不当な請求については弁護士会がきっちりとブロックをすればいいだけなのに,
弁護士会は馬鹿だから何も分かっていない。請求があれば馬鹿の一つ覚えのように手続きを開始して,
弁護士会の評判を気にする弁護士はせっせと弁護士会からの呼び出しに応じる。
だから,請求対象弁護士は,請求者に圧力をかけるようになる。そして最後は損害賠償請求訴訟となる。
最高裁も含めて,弁護士自治というものを絶対神聖化していることから,このような馬鹿丸出しの判断となっている。
綱紀委員会が,きちんと不当な請求と正当な請求を選別すればいい。
一般市民が懲戒請求を委縮するような制度にしてはならない。一般市民からの懲戒請求は法律上の制度。
請求は無制限に認め,綱紀委員会でしっかりとふるいにかければいい。
③私自身は求釈明書を送り付けられた当事者でないので,今枝弁護士に対して,損害賠償請求などはできない。
求釈明書を送り付けられた人から,今枝弁護士に損害賠償請求訴訟を起こしてくれと依頼されれば,
弁護士業務として条件が合えば当事務所の弁護士が代理人になることは吝かでない。
私は当事者ではないが,今枝弁護士の今回の行動は,弁護士会の信用を害する,
弁護士として品位を欠く行為であるということで,一般市民として懲戒請求をかけることは可能であろうが,
今回の一連の騒動において,私が懲戒請求していないのと同じ理由で,懲戒請求まではしない。
光市母子殺害事件の一審・二審の弁護士への懲戒請求をしようと思っているが,
弁護士法上除斥期間にかかっているので,そこを突破するのに手間がかかる。この点も弁護士法はどうしようもない欠陥。
弁護士の懲戒請求は3年で除斥期間にかかる。一般市民は弁護士の不祥事を知る由もない。
知ってから3年ではない。不祥事から3年である。そうすると弁護士は不祥事を起こしても,
3年経てばどこからも処分を受けなくなる。
馬鹿げている。
富山の冤罪事件を考えて欲しい。
あの一審担当弁護人は,あれだけ杜撰な弁護活動をやっておきながら,一般市民が懲戒請求をかけても,
3年の除斥期間で不問になる可能性が高い。
日弁連が調査して報告をすると言っているが,処分はできないはず。
こんなことでいいのだろうか。
今回の光市母子殺害事件の1審・2審の弁護士が何もやっていないことは,
世間からの懲戒請求に動かされて,やっと今枝弁護士が事実を説明しだした。
そして今枝弁護士も1審・2審の弁護士に懲戒請求をかけようとしたが,3年の除斥期間にかかっているので止めたという。
とんでもない。
私は,除斥期間の問題点を明らかにするためにも1審・2審の弁護士に対して懲戒請求しようと思っている。
さらに,今枝弁護士等に訴えられている裁判の対応もあり,今回の今枝弁護士の求釈明書を送りつけた行為にまで,対応する余力がない。
それこそ,一般市民の皆様に懲戒請求を呼び掛けるくらいしかできない。
今回の今枝弁護士の行為について同様の見地より、多くのメディアから取材依頼がありました。
ほぼ同趣旨の質問事項でしたので、代表的な質問・回答を掲示します。
求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、
世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。
そうなると国からの監督権限が及ばない弁護士の暴走を止める手段が全くなくなります。
今枝弁護士も自身のブログの中で、弁護士会に求釈明を要求したところ、
弁護士会は請求者たる皆さんへの問い合わせは不要と回答したと自認しています。
弁護士会が判断するにあたって、今枝弁護士の質問事項は不要なわけです。
にもかかわらず、皆さん方に求釈明書なるものを送りつけたことは、完全な脅しでしかなく、
この点、多くのメディアも疑問を抱いたようです。
なお,懲戒請求を維持するかどうかは,本ブログでの僕の意見や今枝弁護士に訴えられている
僕の裁判での答弁書などを参考にじっくりと検討の上,皆さんのご意思で判断して下さい。
メディアからの質問をまとめると
①求釈明書を今枝弁護士が送付するにあたって、懲戒請求者の居住地など個人情報を入手することが不可欠だと思うが、
今枝弁護士はどのように手に入れたと思われるか?仮に正規の手段で入手したとしても、
こういうデータは、請求者と懲戒請求を受けた弁護士が敵対関係にある場合、
請求者にとって相手方に渡るのは不本意な場合が多いと考えるが、
こういう情報を懲戒請求を受けた弁護士が持っている現状をどのように考えるか?
②このように懲戒請求を受けた弁護士が、一般市民たる請求者に求釈明書を送ったケースを聞いたことがあるか?
③橋下弁護士としての、この今枝弁護士の行為に対する今後の対応は?現在はHPで説明などをしているが、
弁護士として今枝弁護士に何らかの対応を取らないのか?
それに対する僕からの回答は以下のとおりです。車での移動中に作成し,
取材への回答という性質上,誤字脱字チェック・校正はしておりませんので,
その点ご了承下しさい。
時間の関係上,誤字脱字のチェック,校正はしておりません。読みにくいかと思いますが,ご了承ください。
①一般市民が弁護士会に提出した懲戒請求書を,弁護士会がそのまま無思慮に請求対象弁護士に渡している。
そこには,請求者の住所・氏名が明記されたまま。弁護士会が馬鹿丸出し。
懲戒請求制度が全く整備されていない。懲戒手続きにおいては,請求者と請求対象弁護士は対立構造にない。
懲戒請求は,弁護士会の職権発動を促す申立てにほかならない。
当事者が対立構造にある民事訴訟とは異なるので,懲戒請求書を請求対象弁護士に送付する必要はないし,送付しては絶対にならない。
懲戒請求に基づいて,弁護士会が職権でもって審査するだけ(弁護士法概説第2版250頁・高中正彦著・三省堂)。
対立構造になくても,両者は敵対関係になる。一般市民からの懲戒請求は,公益通報と同じで,
請求者の秘密を絶対に守らなければならない。
そうでなければ,弁護士の不祥事を告発する者などいなくなる。
現に,今枝弁護士が一般市民に攻撃をしかけている。弁護士は弁護士自治に守られ,
一般市民は監督官庁を通じての弁護士業務の是正申し立てはできず,懲戒請求を利用するほかない。
いったい弁護士会は何を考えているのか!!偽善に満ちた似非人権団体である。
結局,弁護士会は一般市民からの懲戒請求が広まることを好まない。
弁護士自治を認める代わりの一般市民からの懲戒請求であるにもかかわらず,一般市民からの懲戒請求を抑えつけようとしている。
本当に懲戒請求を機能させるのであれば,請求者が特定される情報を請求対象弁護士に知らせてはいけない。
当然のこと。最高裁も,民事訴訟において懲戒請求の違法性を平成19年4月24日判決で認め,
請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求を認めているが,この点の思慮が全くない。
懲戒請求が告発制度に類するのであれば,請求者の特定にかかわる情報は弁護士会は死守しなければならない。
メディアが取材源を秘匿するのと同じ。そうであれば,請求対象弁護士から請求者への損害賠償請求はあり得ない。
最高裁平成19年4月24日判決の事例は,確かに理由のない懲戒請求であった。
しかしそのような理由のない請求等に関しては,弁護士会が虚偽告訴罪で告発するほかない。
それが弁護士会の役目。そしてこのような理由のない懲戒請求をふるにかけ,弁護士に過度の負担を課さないようにするのが綱紀委員会制度。
理由のない懲戒請求によって,請求対象弁護士がいわれのない負担を被っているというのであれば,
それは綱紀委員会が機能していない証拠。弁護士会は懲戒請求制度について真剣に考えていない。
その態度が一番よく分かるのが,各弁護士会における懲戒請求に関する受け付け態度。
弁護士法上の制度であるにもかかわらず,きちんとした受付窓口もないし,説明をしてくれない。
それどころか,一般企業ではあり得ないマナーの悪さらしい。
弁護士会の受け付け態度が極めて不遜で横暴極まりないとの一般市民からのクレームが,当事務所に多数寄せられた。
数百件ベースで。弁護士会に代わって,当事務所が謝罪した。貴社の方から,取材目的を秘匿して,
弁護士会へ「ある弁護士に対して懲戒請求したいがどうすればいいか?」と問い合わせの電話をして頂きたい。
いかに弁護士会が一般市民を馬鹿にし,横暴極まりない態度をとっているかがよく分かる。
特に光市母子殺害事件弁護団に対する懲戒請求に関しては,弁護士会はその請求を止めさせようとすらする。
②私自身は聞いたことがない。私もメディアに出演する機会があるので,その発言をめぐって多くの懲戒請求を受けている。
理由のないものには対応しない。弁護士会がきちんと処理してくれることを期待しているのだが,
弁護士会は,私に対しては徹底的に,要らぬ労力を要求してくる。私は一切無視しているが。
私は請求者に対して接触することはあってはならないと思い,請求者に対しては何もしていない。
正直腹も立つことがあるが,法律上の制度である以上仕方がない。ただし,一般市民に法律を振りかざす弁護士は,
このように懲戒請求者に圧力をかけているであろう。何よりも,今回の騒動は,懲戒請求者の請求が民事上違法となり,
損害賠償請求の対象となり得るという最高裁の裁判例が一番悪い。
私の裁判の答弁書で詳細に記載したが,理由のない懲戒請求については弁護士会がしっかりとふるいにかけ,
弁護士の負担にならないようにすればいいだけなのである。
その制度が綱紀委員会制度であって,理由のない懲戒請求によって請求対象弁護士がいわれのない労力を被るというのであれば,綱紀委員会制度が機能していない証拠。
綱紀員会があるのであるから,一般市民の懲戒請求を制限するような法律解釈があってはならない。
最高裁の田原裁判官(大阪弁護士会の弁護士出身)は,補足意見で,懲戒請求されただけで,
弁護士の信用が害されると,現実を無視した机上の論をもとに意見しているが,
懲戒請求されただけで弁護士の信用が害されるわけがない。
不当な請求については弁護士会がきっちりとブロックをすればいいだけなのに,
弁護士会は馬鹿だから何も分かっていない。請求があれば馬鹿の一つ覚えのように手続きを開始して,
弁護士会の評判を気にする弁護士はせっせと弁護士会からの呼び出しに応じる。
だから,請求対象弁護士は,請求者に圧力をかけるようになる。そして最後は損害賠償請求訴訟となる。
最高裁も含めて,弁護士自治というものを絶対神聖化していることから,このような馬鹿丸出しの判断となっている。
綱紀委員会が,きちんと不当な請求と正当な請求を選別すればいい。
一般市民が懲戒請求を委縮するような制度にしてはならない。一般市民からの懲戒請求は法律上の制度。
請求は無制限に認め,綱紀委員会でしっかりとふるいにかければいい。
③私自身は求釈明書を送り付けられた当事者でないので,今枝弁護士に対して,損害賠償請求などはできない。
求釈明書を送り付けられた人から,今枝弁護士に損害賠償請求訴訟を起こしてくれと依頼されれば,
弁護士業務として条件が合えば当事務所の弁護士が代理人になることは吝かでない。
私は当事者ではないが,今枝弁護士の今回の行動は,弁護士会の信用を害する,
弁護士として品位を欠く行為であるということで,一般市民として懲戒請求をかけることは可能であろうが,
今回の一連の騒動において,私が懲戒請求していないのと同じ理由で,懲戒請求まではしない。
光市母子殺害事件の一審・二審の弁護士への懲戒請求をしようと思っているが,
弁護士法上除斥期間にかかっているので,そこを突破するのに手間がかかる。この点も弁護士法はどうしようもない欠陥。
弁護士の懲戒請求は3年で除斥期間にかかる。一般市民は弁護士の不祥事を知る由もない。
知ってから3年ではない。不祥事から3年である。そうすると弁護士は不祥事を起こしても,
3年経てばどこからも処分を受けなくなる。
馬鹿げている。
富山の冤罪事件を考えて欲しい。
あの一審担当弁護人は,あれだけ杜撰な弁護活動をやっておきながら,一般市民が懲戒請求をかけても,
3年の除斥期間で不問になる可能性が高い。
日弁連が調査して報告をすると言っているが,処分はできないはず。
こんなことでいいのだろうか。
今回の光市母子殺害事件の1審・2審の弁護士が何もやっていないことは,
世間からの懲戒請求に動かされて,やっと今枝弁護士が事実を説明しだした。
そして今枝弁護士も1審・2審の弁護士に懲戒請求をかけようとしたが,3年の除斥期間にかかっているので止めたという。
とんでもない。
私は,除斥期間の問題点を明らかにするためにも1審・2審の弁護士に対して懲戒請求しようと思っている。
さらに,今枝弁護士等に訴えられている裁判の対応もあり,今回の今枝弁護士の求釈明書を送りつけた行為にまで,対応する余力がない。
それこそ,一般市民の皆様に懲戒請求を呼び掛けるくらいしかできない。
Date: Monday, 15 Oct 2007 11:21
僕は普段2ちゃんねるを見ることもなく,自分の立場上,何を書かれてもある意味言論の自由の範囲内で,
かえって内容のある批判であれば耳を傾けなければならないと考えていたのですが,
先日,僕だけではなく,家族も含めた「殺害予告」が2ちゃんねる掲示板に掲載されました。
良識ある人が日弁連に通報して下さり,当事務所まで連絡がありました。
いわゆる「過去ログ」となっていたので,全内容を取得したところ,
ほぼ100%イタズラであることが判明しました。
イタズラであることは間違いないので,わざわざ何かアクションを起こす必要はないかとも考えたのですが,
当法律事務所,マネジメント会社,警察との協議により,内容や僕の立場,
また家族のこともありますので,やむを得ず刑事告訴しました。
一般市民の言論に対しては,法律の専門家として,できる限りアクションは起こしたくなかったのですが,上記の事情をご理解下さい。
Date: Saturday, 13 Oct 2007 08:04
5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか,
皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが,
皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。
今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,
そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。
簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。
それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。
平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,
または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。
請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。
だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。
一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くないのです。
僕の所に,皆さんから多数の苦情が寄せられています。今回の懲戒請求をするにあたり弁護士会の態度がものすごく悪いと。
弁護士会がそもそも懲戒請求を嫌がっているのです。
こんな状況で,皆さんが,ある弁護士の活動状況を弁護士会に問い合わせても全く答えてくれるはずがありません。
にもかかわらず,皆さんに詳しく調査しろとは言えないのです。
平成19年4月24日の最高裁の判例の事例は,事件の当事者が,その事件に絡んで懲戒請求したものです。
負けた側が勝った弁護士に腹いせで請求したことが一目瞭然でした。
事件の当事者である以上,事情はよく知っているわけですし,世間も勝った弁護士に何か問題があると騒いでいたわけではありません。
負けた側がただ一人,勝った弁護士に問題がある,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失うべき非行にあたると騒いでいただけの事例です。
そうであれば,その請求に違法性が認められるのは当然です。
法律上及び事実上全く根拠のない懲戒請求だったのですから。
ところが,皆さんの請求には,法律上及び事実上の根拠があります。
世間が弁護団の活動を非難していたことは周知の事実です。
弁護士法上に,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行が懲戒事由と掲げられている以上,
世間があれだけ弁護士の行為を批判していたのであれば,弁護団の活動は弁護士会の信用を害した,
弁護士の品位を欠いていると判断して懲戒請求したことが違法になるわけがありません。
あとは弁護士会がどう評価するか,弁護士会の信用を害する行為,
弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。
皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。
6,今枝弁護士は,皆さんの請求が虚偽告訴罪にあたり得るとも言っています。
もう呆れを通り越して,このような弁護士がいるのかと悲しくなってきました。
皆さんの請求が虚偽告訴にあたると判断する弁護士は,今枝弁護士以外にはいません。
虚偽告訴罪は,真実を偽った告訴をした場合です。
繰り返しますが,皆さんが日常生活において見聞きした弁護団の活動を請求書に掲げたのであれば,虚偽にはなりません。
メディアが全て真実を報じているわけではないでしょうが,メディアの報道に誤報があっても,
皆さんはそれを真実だと信じたわけであり,故意はありません。
皆さんの請求の核心は,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったという評価の話ですから,評価に嘘も本当もないのです。
嘘か誠は事実の話です。弁護士会がどう評価するかの話に,嘘も本当もないのです。
どのように考えても虚偽告訴罪が成立することはありません。
皆さんの請求を虚偽告訴罪にあたるかも知れないというのは,完全に脅しとしか言いようがありません。
一般市民の皆さんが不安がって,僕のところや読売テレビに問い合わせをしてきましたが,
このような今枝弁護士の行動は弁護士としてあるまじき行動です。
7, 今回今枝弁護士が求釈明書を一般市民たる請求者に送りつけた行為は,まず懲戒請求手続きの構造を全く理解していないことに端を発しています。これだけで法律家として恥じるべき行為です。
今枝弁護士は何かを明らかにしたいのであれば,弁護士会に対して,求釈明書を送らなければならないのです。
そして弁護士会が判断して,必要であれば,請求者に確認します。
今枝弁護士の求釈明書に書かれていることは,弁護士会が懲戒事由を判断するにあたり全く不必要な事柄です。
請求者たる皆さんが指摘した弁護団の活動が,弁護士会の信用を害したのか,
弁護士の品位を失っているのかを弁護士会は判断するわけで,その際に,
今枝弁護士の求釈明書に書かれている事柄を確認する必要性は全くありません。
今枝弁護士は,懲戒請求申立事件という事件番号を冒頭に掲げ,求釈明と言っている以上,
本来は弁護士会に対して,このような申し立てを行わなければならないのです。
もし,皆さんのところへ弁護士会から何も確認がなければ,その事実を教えて下さい。
それは,弁護士会が確認の必要はないと判断したことを,今枝弁護士は,回答する義務のない皆さんへ回答を強要したことにほかなりません。とんでもない行為です。
求釈明書の文体をみると,これほど一般市民を愚弄した物言いはないでしょう。
はっきり言って脅しです。自分に対して懲戒請求したことがいかにも法的責任が生じることだと一般市民を脅しています。
はっきりと言いますが,これは求釈明でも何でもありません。
求釈明と言うのは手続きを進めるにあたり,不明事項を明らかにするための手続きです。
しかし弁護士会が手続きを進める上で,今枝弁護士の求釈明書に記載されている事柄を明らかにする必要はありませんし,
そもそも今枝弁護士が皆さんに求釈明できる権限などないのです。
皆さんの懲戒請求を取り下げさせようという圧力書面です。
僕はここに今枝弁護士の求釈明書を公開しますので,世間の皆さんに判断して欲しいです。
常識的に判断すれば,これは請求者を不安にし,懲戒請求を取り下げさせる文書以外の何ものでもありません。
懲戒請求手続きにおいて不明事項を明らかにする目的ではない。
求釈明書の最後の文を見て下さい。
「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば,それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か」
とあります。
皆さんが懲戒請求を維持しても,何も負担と責任など発生しません。
だいたい,皆さんの懲戒請求がどうなるのかまだ弁護士会の判断も出ていません。
ましてや僕との裁判の結果も何も出ていないのです。
もうむちゃくちゃです。
今枝弁護士は現時点で自分たちの行動がすべて正しいと思い込み,自分以外は皆間違いという前提ですべてを判断しています。
皆さんが怒りを大爆発させた根本ですよね。
付け加えると,今枝弁護士は皆さんの懲戒請求を取り下げさせようと必死のようですが,これも懲戒手続きを全く理解していない表れです。
上記のとおり,懲戒請求は弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないので,懲戒請求が取り下げられても手続きは終了しません。
今枝弁護士の目的は何なのかさっぱり分かりません。
8,僕は記者会見で,原告らが僕を訴えてきたのは弁護士としての良心が働いたのであろうと答えました。
一般市民からの懲戒請求に対して,請求対象弁護士が訴訟を起こせばもはや懲戒制度は成立しません。
事件の当事者から,特に負けた側の弁護士から懲戒請求されたら,徹底的に懲らしめなければなりません。
しかし,一般市民からの懲戒請求と言うことであれば,世間からの批判として真摯に受け止めなければならないと思います。
僕はメディアに出ているので,一般市民の皆さんから懲戒請求を受けます。
内容はテレビ発言等をめぐって無茶苦茶なものばかりですが,それは批判の一つとして受け止め,
その請求者を訴えるようなことは考えたこともありません。
無茶苦茶な請求は放っておきますし,ある程度しっかりした内容のものに対しては,「弁護士会に対して」弁明をします。
そのような対応によって,僕は懲戒請求を数多く受けてきましたが,
これまで一度も懲戒処分を受けたことはありません。
請求者に直接接触を図るなど,普通に考えたら絶対にやってはいけない行為でしょう。
懲戒請求は一般の民事裁判とは異なります。告発者と被告発者に類します。
告発された者が告発した者に接触することなどこの世の中でありますか?
そんなことをしたら大問題ですよ。
皆さんの会社でのセクハラ告発を考えてみて下さい。
セクハラをしたと告発された上司が,告発した部下の女性に接触をしたら,それだけでもう終わりでしょう。
今枝弁護士はこのような常識を備えていないようです。
僕に対して訴えてくることは,まあ弁護士同士ですから当然のことでしょう。
しかし,事件当事者でもない一般市民の皆さんが,懲戒請求をしてきたということは,これは批判にほかならない。
弁護士には強固な弁護士自治が認められているからこそ,世間からの批判には謙虚にならなければならない。
にもかかわらず,このように事件当事者でない一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。
光市母子殺害事件の被告人は,弁護団の主張に基づいたとしても,何の罪のない2人の命を奪い,姦淫したことに間違いない。
それが殺人なのか傷害致死なのか,強姦なのか死姦なのか,そういう法律論議は置いたとしても,2人の命を奪ったことには間違いない。
それを被害者遺族のことは考えず,被告人の利益のために活動することが正義として今枝弁護士は世間から批判を受けるような弁護活動を展開した。
今枝弁護士は皆さんの懲戒請求は虚偽告訴罪にあたると脅しをかける。
皆さんが虚偽告訴罪にあたらないことは明らかですが,もし虚偽告訴罪にあたるとして,
その罪と光市母子殺害事件の被告人の罪と,どちらに怒らなければならないのか。
今枝弁護士は被告人のために,被害者遺族のことも世間のことも顧みず,慈悲の心をもって一生懸命に弁護したのではないのか?
そうであれば,一般市民の懲戒請求が今枝弁護士に対して仮に虚偽告訴罪が成立するとしても,
その被告人たる一般市民に対しては慈悲深い心にはならないのか?
結局,死刑廃止論とか,刑事弁護とかを,被告人の人権,被告人の命のみを中心に考えると偽善に満ちた議論になることがすぐに分かります。
今枝弁護士のように,被告人の利益とか一生懸命に言っている人間も,自分が被害者になった瞬間に加害者を徹底的に攻撃するんです。
自分が弁護人という第三者の立場のときには,被害者のことなど顧みることはしない。
しかし,自分が被害者になったとたん加害者に牙をむく。
笑い話です。
光市母子殺害事件の弁護団のうち,僕を訴えてこなかった弁護人は,信念で人権,人の権利というものを尊重しているのかもしれない。
僕は全く賛成できませんが,彼らの信念であれば,あとは論争するほかない。
彼らは,事あるごとに人権,表現の自由ということを重視してきた活動をしてきたので,自分たちに対する世間からの懲戒請求も真摯に受け止めようとしたのかもしれない。
その辺の論理が一貫していない,広島の弁護士4人は,自分たちが被害者になったとたん騒ぎ出した。
ただし,今枝弁護士以外の3人は,弁護士である僕に対してのみ牙をむいてきた。これは理解できます。
しかし,今枝弁護士の行為だけは,絶対に許せない。
自分が被害者になった瞬間,突然相手に対して,徹底して攻撃をしかける。しかも事件当事者でない一般市民に対して。
おそらく今枝弁護士は自分の家族に危害が加わったときには,それまで被告人の利益を重視していた考えなど簡単に葬り去るのでしょう。
僕も弁護士であるから,弁護人となれば,被告人の利益のために活動する。
しかし被害者の存在や社会の存在を念頭に置く。
特に被告人の人権だけでなく,刑事裁判制度という社会システムを守るために刑事弁護人を務める。
そうであれば,自分の家族が被害者になったときには,社会システムを守ることは他の弁護士に委ねて,自分は徹底して復讐心を燃えたぎらせる。
被告人の人権,被告人の命など,薄っぺらなヒューマニズムを展開すると,自分が被害者になったときに,自分の浅はかさが露呈する。
今枝弁護士が,本当に被告人の人権のみを考えて,ヒューマニズムに溢れる行動をしたのであれば,この一般市民に対する牙のむき方は何なのか!!
今枝弁護士が刑事弁護をやるのは被告人のためでも何でもない。
自分のために刑事弁護をやっている。
国家権力である検察官と闘っている自分に酔っている。
だからこそ,光市母子殺害事件の集中審理後の記者会見で,裁判の結論も何も出ていない段階で,
胸を張れる弁護活動だったと涙を流せたにほかならない。
被告人のことも,被害者のことも,社会のことも何も念頭にない。
ただただ,正義を追求していると錯覚している自分に酔っている。
光市母子殺害事件の判決で死刑になったらどうするのか。
被告人に何の反省もなく,被害者遺族の気持ちも混乱に陥れたままで死刑が執行されても,
胸を張れる弁護活動だったと言えるのか。彼は,そのような事態を何も考えていない。
ただただ,世間から批判を受けながら,国家権力と闘った自分に胸を張っているのであろう。
だからこそ,今回のように,自分が被害者になったとたん,被告人のこともなにも考えない。
どうしてそのような犯罪を行うに至ったか,世間の注目を集める刑事裁判ではやり過ぎなぐらい被告人の立場に立って考えていたのが,自分が被害者になったとたん,自分に攻撃を仕掛けてくる相手に対しては,何の洞察もなく法律を振りかざして圧力をかける。
僕には理解不能です。
いずれにせよ,事件当事者でない一般市民から懲戒請求を受けた弁護士が,請求者たる一般市民に対して,
このような求釈明書を送りつける行為は,懲戒手続きの崩壊をもたらします。
光市母子殺害事件の弁護活動が懲戒事由にあたるかどうかについては,懲戒事由にあたらないと判断する弁護士であっても,
今回の求釈明書の内容,そして釈明義務のない請求者にこのような書面を送りつける行為については懲戒事由にあたると判断するでしょう。
懲戒請求の内容を明らかする目的ではなく,請求を維持するのかどうかを問い最終的には請求を取り下げさせる目的である今回の求釈明書について完全に弁護士会の信用を害し,弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由にあたると思います。
9,長くなりましたが,懲戒請求を行った一般市民の皆さん,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
弁護士会からの呼び出しも無視して下さい。
必要なことは文書で送ってくれと言って下さい。
その文書は当事務所までファックスして頂ければ,その後の対応について協議させて頂きます。
注意して頂きたいのは,皆さんの書かれた懲戒請求の内容に,虚偽がないかどうかです。
虚偽というのは事実についてのみ問題になりますので,指摘する弁護団の活動が,日常生活で見聞きしている報道に基づくかどうかです。
噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を弁護士会に送付して下さい。
報道されている弁護団の活動を引用している限り,虚偽にはなりません。
そして,その弁護団の活動について皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから,虚偽にも何もなりません。
懲戒事由があるかどうかは,弁護士会の評価の問題です。ここの虚偽も真実もありません。
弁護士会があとから懲戒事由がなかったと判断しても,それは弁護士会の評価ですから,遡って皆さんの懲戒請求が虚偽だったということにはなりません。
裁判をやって,最終的に負けたり,無罪となったりしても,訴えた側,起訴した側が責任を取らされるのは,例外的な場合です。
皆さんの請求が虚偽告訴罪になることも,報道されている事実を引用している限り絶対にあたりません。
報道されている事実を引用して,皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから虚偽でも何でもありません。
噂話や,単なる思い込みで,弁護団がやってもいない行動をでっちあげると虚偽となります。
実際に弁護団が行った行為を基にして,皆さんがその行動を非難することは,当然の権利です。
そして,平成19年4月24日最高裁判決のように,事件当事者の負けた弁護士のみが懲戒請求を出した事例とは異なります。
世間が弁護団に対して批判を加えていたのです。
それを前提に,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったと判断しても何も問題がありません。
さらに,皆さんが,その後の報道により,いろいろな事情を知ったとしても,請求当時の判断に問題がなければ,あとで問題になることもありません。
社会的批判というのは無責任な批判です。批判する者は,自分を明らかにしません。
しかし懲戒請求というものは,相手に対して自分の氏名や連絡先が明らかになります。
このような責任を負担した上での批判なので重みがあるのです。
光市母子殺害事件弁護団,特に僕を訴えてきた弁護人,さらにその中でも今枝弁護士は,社会からの批判にさらされ,
そして懲戒請求にさらされることで,やっと被害者遺族に対しての配慮不足,世間に対する説明不足を痛感したのか,やっと改心してきたのかと思っていました。
記者会見でも被害者遺族に対して謝罪をし,自身のブログでも世間に対して必死に説明をしています。
僕が,弁護団は被害者や世間に対して配慮が足りないと言ってきたことを,やっと気付いてきたのかと思っていたところでした。
そこに来て,この求釈明書。今枝弁護士は何も分かっていなかったんだと呆れ果てました。
彼は,一審,二審の弁護士の弁護活動が不十分だったことを詳細にブログで説明しています。
彼の主張することが事実であれば,それこそ,これも懲戒事由にあたると思います。
彼も一審,二審の弁護士に懲戒請求をすることを考えたが,除斥期間(時効みたいなもの)を過ぎていたのであきらめたと言っています。
何とも情けないものです。
世間の注目を集める刑事裁判においては,法律を駆使して,被害者遺族や世間に迷惑をかけてでも,
やれることは徹底してやるのに,自分の身内を訴えることには法律のおかしさを主張していこうなどは思ってもいないようです。
こんな除斥期間はおかしいんです。事件当事者からの懲戒請求については除斥期間があっても仕方がないでしょう。
ところが,一般市民の懲戒請求について除斥期間を持ち出すとどうなりますか?
弁護士の不祥事は全く正されないですよ。しかも除斥期間は3年という短さです。
一審,二審の弁護活動の不十分さは,皆さんの懲戒請求によってやって今枝弁護士が詳細に語りだしたんです。
それまでは明らかになっていない。ここにきてやっと明らかになったのに,既に3年の経過で時効とはどういうことですか?
弁護士会はこのおかしさを是正しないのか。
僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。
以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。
僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。
実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。
皆さんは,僕が懲戒請求するかどうかにかかわらず,自らの意思で懲戒請求したのだと思いますし,
だからこそ,責任ある懲戒請求として,広島の弁護士4人に頭を下げさせたんだと思います。
原告らに対する懲戒請求は,皆さんにやって頂いたものを利用させてもらいます。
僕は,光市母子殺害事件の一審,二審の弁護士の活動について責任追及をしていこうと思います。
なお,この文章,北海道移動中に急遽作成しましたので,誤字脱字も多いでしょうし,校正も不十分かと思います。
とにかく,不安に思っている皆さんにまずのご連絡をという思いで作成しましたので,大枠の趣旨を理解して頂けましたら幸いです。
皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが,
皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。
今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,
そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。
簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。
それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。
平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,
または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。
請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。
だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。
一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くないのです。
僕の所に,皆さんから多数の苦情が寄せられています。今回の懲戒請求をするにあたり弁護士会の態度がものすごく悪いと。
弁護士会がそもそも懲戒請求を嫌がっているのです。
こんな状況で,皆さんが,ある弁護士の活動状況を弁護士会に問い合わせても全く答えてくれるはずがありません。
にもかかわらず,皆さんに詳しく調査しろとは言えないのです。
平成19年4月24日の最高裁の判例の事例は,事件の当事者が,その事件に絡んで懲戒請求したものです。
負けた側が勝った弁護士に腹いせで請求したことが一目瞭然でした。
事件の当事者である以上,事情はよく知っているわけですし,世間も勝った弁護士に何か問題があると騒いでいたわけではありません。
負けた側がただ一人,勝った弁護士に問題がある,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失うべき非行にあたると騒いでいただけの事例です。
そうであれば,その請求に違法性が認められるのは当然です。
法律上及び事実上全く根拠のない懲戒請求だったのですから。
ところが,皆さんの請求には,法律上及び事実上の根拠があります。
世間が弁護団の活動を非難していたことは周知の事実です。
弁護士法上に,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行が懲戒事由と掲げられている以上,
世間があれだけ弁護士の行為を批判していたのであれば,弁護団の活動は弁護士会の信用を害した,
弁護士の品位を欠いていると判断して懲戒請求したことが違法になるわけがありません。
あとは弁護士会がどう評価するか,弁護士会の信用を害する行為,
弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。
皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。
6,今枝弁護士は,皆さんの請求が虚偽告訴罪にあたり得るとも言っています。
もう呆れを通り越して,このような弁護士がいるのかと悲しくなってきました。
皆さんの請求が虚偽告訴にあたると判断する弁護士は,今枝弁護士以外にはいません。
虚偽告訴罪は,真実を偽った告訴をした場合です。
繰り返しますが,皆さんが日常生活において見聞きした弁護団の活動を請求書に掲げたのであれば,虚偽にはなりません。
メディアが全て真実を報じているわけではないでしょうが,メディアの報道に誤報があっても,
皆さんはそれを真実だと信じたわけであり,故意はありません。
皆さんの請求の核心は,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったという評価の話ですから,評価に嘘も本当もないのです。
嘘か誠は事実の話です。弁護士会がどう評価するかの話に,嘘も本当もないのです。
どのように考えても虚偽告訴罪が成立することはありません。
皆さんの請求を虚偽告訴罪にあたるかも知れないというのは,完全に脅しとしか言いようがありません。
一般市民の皆さんが不安がって,僕のところや読売テレビに問い合わせをしてきましたが,
このような今枝弁護士の行動は弁護士としてあるまじき行動です。
7, 今回今枝弁護士が求釈明書を一般市民たる請求者に送りつけた行為は,まず懲戒請求手続きの構造を全く理解していないことに端を発しています。これだけで法律家として恥じるべき行為です。
今枝弁護士は何かを明らかにしたいのであれば,弁護士会に対して,求釈明書を送らなければならないのです。
そして弁護士会が判断して,必要であれば,請求者に確認します。
今枝弁護士の求釈明書に書かれていることは,弁護士会が懲戒事由を判断するにあたり全く不必要な事柄です。
請求者たる皆さんが指摘した弁護団の活動が,弁護士会の信用を害したのか,
弁護士の品位を失っているのかを弁護士会は判断するわけで,その際に,
今枝弁護士の求釈明書に書かれている事柄を確認する必要性は全くありません。
今枝弁護士は,懲戒請求申立事件という事件番号を冒頭に掲げ,求釈明と言っている以上,
本来は弁護士会に対して,このような申し立てを行わなければならないのです。
もし,皆さんのところへ弁護士会から何も確認がなければ,その事実を教えて下さい。
それは,弁護士会が確認の必要はないと判断したことを,今枝弁護士は,回答する義務のない皆さんへ回答を強要したことにほかなりません。とんでもない行為です。
求釈明書の文体をみると,これほど一般市民を愚弄した物言いはないでしょう。
はっきり言って脅しです。自分に対して懲戒請求したことがいかにも法的責任が生じることだと一般市民を脅しています。
はっきりと言いますが,これは求釈明でも何でもありません。
求釈明と言うのは手続きを進めるにあたり,不明事項を明らかにするための手続きです。
しかし弁護士会が手続きを進める上で,今枝弁護士の求釈明書に記載されている事柄を明らかにする必要はありませんし,
そもそも今枝弁護士が皆さんに求釈明できる権限などないのです。
皆さんの懲戒請求を取り下げさせようという圧力書面です。
僕はここに今枝弁護士の求釈明書を公開しますので,世間の皆さんに判断して欲しいです。
常識的に判断すれば,これは請求者を不安にし,懲戒請求を取り下げさせる文書以外の何ものでもありません。
懲戒請求手続きにおいて不明事項を明らかにする目的ではない。
求釈明書の最後の文を見て下さい。
「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば,それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか否か」
とあります。
皆さんが懲戒請求を維持しても,何も負担と責任など発生しません。
だいたい,皆さんの懲戒請求がどうなるのかまだ弁護士会の判断も出ていません。
ましてや僕との裁判の結果も何も出ていないのです。
もうむちゃくちゃです。
今枝弁護士は現時点で自分たちの行動がすべて正しいと思い込み,自分以外は皆間違いという前提ですべてを判断しています。
皆さんが怒りを大爆発させた根本ですよね。
付け加えると,今枝弁護士は皆さんの懲戒請求を取り下げさせようと必死のようですが,これも懲戒手続きを全く理解していない表れです。
上記のとおり,懲戒請求は弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないので,懲戒請求が取り下げられても手続きは終了しません。
今枝弁護士の目的は何なのかさっぱり分かりません。
8,僕は記者会見で,原告らが僕を訴えてきたのは弁護士としての良心が働いたのであろうと答えました。
一般市民からの懲戒請求に対して,請求対象弁護士が訴訟を起こせばもはや懲戒制度は成立しません。
事件の当事者から,特に負けた側の弁護士から懲戒請求されたら,徹底的に懲らしめなければなりません。
しかし,一般市民からの懲戒請求と言うことであれば,世間からの批判として真摯に受け止めなければならないと思います。
僕はメディアに出ているので,一般市民の皆さんから懲戒請求を受けます。
内容はテレビ発言等をめぐって無茶苦茶なものばかりですが,それは批判の一つとして受け止め,
その請求者を訴えるようなことは考えたこともありません。
無茶苦茶な請求は放っておきますし,ある程度しっかりした内容のものに対しては,「弁護士会に対して」弁明をします。
そのような対応によって,僕は懲戒請求を数多く受けてきましたが,
これまで一度も懲戒処分を受けたことはありません。
請求者に直接接触を図るなど,普通に考えたら絶対にやってはいけない行為でしょう。
懲戒請求は一般の民事裁判とは異なります。告発者と被告発者に類します。
告発された者が告発した者に接触することなどこの世の中でありますか?
そんなことをしたら大問題ですよ。
皆さんの会社でのセクハラ告発を考えてみて下さい。
セクハラをしたと告発された上司が,告発した部下の女性に接触をしたら,それだけでもう終わりでしょう。
今枝弁護士はこのような常識を備えていないようです。
僕に対して訴えてくることは,まあ弁護士同士ですから当然のことでしょう。
しかし,事件当事者でもない一般市民の皆さんが,懲戒請求をしてきたということは,これは批判にほかならない。
弁護士には強固な弁護士自治が認められているからこそ,世間からの批判には謙虚にならなければならない。
にもかかわらず,このように事件当事者でない一般市民に対して,法律を振りかざす弁護士は,僕は絶対に許せない。
光市母子殺害事件の被告人は,弁護団の主張に基づいたとしても,何の罪のない2人の命を奪い,姦淫したことに間違いない。
それが殺人なのか傷害致死なのか,強姦なのか死姦なのか,そういう法律論議は置いたとしても,2人の命を奪ったことには間違いない。
それを被害者遺族のことは考えず,被告人の利益のために活動することが正義として今枝弁護士は世間から批判を受けるような弁護活動を展開した。
今枝弁護士は皆さんの懲戒請求は虚偽告訴罪にあたると脅しをかける。
皆さんが虚偽告訴罪にあたらないことは明らかですが,もし虚偽告訴罪にあたるとして,
その罪と光市母子殺害事件の被告人の罪と,どちらに怒らなければならないのか。
今枝弁護士は被告人のために,被害者遺族のことも世間のことも顧みず,慈悲の心をもって一生懸命に弁護したのではないのか?
そうであれば,一般市民の懲戒請求が今枝弁護士に対して仮に虚偽告訴罪が成立するとしても,
その被告人たる一般市民に対しては慈悲深い心にはならないのか?
結局,死刑廃止論とか,刑事弁護とかを,被告人の人権,被告人の命のみを中心に考えると偽善に満ちた議論になることがすぐに分かります。
今枝弁護士のように,被告人の利益とか一生懸命に言っている人間も,自分が被害者になった瞬間に加害者を徹底的に攻撃するんです。
自分が弁護人という第三者の立場のときには,被害者のことなど顧みることはしない。
しかし,自分が被害者になったとたん加害者に牙をむく。
笑い話です。
光市母子殺害事件の弁護団のうち,僕を訴えてこなかった弁護人は,信念で人権,人の権利というものを尊重しているのかもしれない。
僕は全く賛成できませんが,彼らの信念であれば,あとは論争するほかない。
彼らは,事あるごとに人権,表現の自由ということを重視してきた活動をしてきたので,自分たちに対する世間からの懲戒請求も真摯に受け止めようとしたのかもしれない。
その辺の論理が一貫していない,広島の弁護士4人は,自分たちが被害者になったとたん騒ぎ出した。
ただし,今枝弁護士以外の3人は,弁護士である僕に対してのみ牙をむいてきた。これは理解できます。
しかし,今枝弁護士の行為だけは,絶対に許せない。
自分が被害者になった瞬間,突然相手に対して,徹底して攻撃をしかける。しかも事件当事者でない一般市民に対して。
おそらく今枝弁護士は自分の家族に危害が加わったときには,それまで被告人の利益を重視していた考えなど簡単に葬り去るのでしょう。
僕も弁護士であるから,弁護人となれば,被告人の利益のために活動する。
しかし被害者の存在や社会の存在を念頭に置く。
特に被告人の人権だけでなく,刑事裁判制度という社会システムを守るために刑事弁護人を務める。
そうであれば,自分の家族が被害者になったときには,社会システムを守ることは他の弁護士に委ねて,自分は徹底して復讐心を燃えたぎらせる。
被告人の人権,被告人の命など,薄っぺらなヒューマニズムを展開すると,自分が被害者になったときに,自分の浅はかさが露呈する。
今枝弁護士が,本当に被告人の人権のみを考えて,ヒューマニズムに溢れる行動をしたのであれば,この一般市民に対する牙のむき方は何なのか!!
今枝弁護士が刑事弁護をやるのは被告人のためでも何でもない。
自分のために刑事弁護をやっている。
国家権力である検察官と闘っている自分に酔っている。
だからこそ,光市母子殺害事件の集中審理後の記者会見で,裁判の結論も何も出ていない段階で,
胸を張れる弁護活動だったと涙を流せたにほかならない。
被告人のことも,被害者のことも,社会のことも何も念頭にない。
ただただ,正義を追求していると錯覚している自分に酔っている。
光市母子殺害事件の判決で死刑になったらどうするのか。
被告人に何の反省もなく,被害者遺族の気持ちも混乱に陥れたままで死刑が執行されても,
胸を張れる弁護活動だったと言えるのか。彼は,そのような事態を何も考えていない。
ただただ,世間から批判を受けながら,国家権力と闘った自分に胸を張っているのであろう。
だからこそ,今回のように,自分が被害者になったとたん,被告人のこともなにも考えない。
どうしてそのような犯罪を行うに至ったか,世間の注目を集める刑事裁判ではやり過ぎなぐらい被告人の立場に立って考えていたのが,自分が被害者になったとたん,自分に攻撃を仕掛けてくる相手に対しては,何の洞察もなく法律を振りかざして圧力をかける。
僕には理解不能です。
いずれにせよ,事件当事者でない一般市民から懲戒請求を受けた弁護士が,請求者たる一般市民に対して,
このような求釈明書を送りつける行為は,懲戒手続きの崩壊をもたらします。
光市母子殺害事件の弁護活動が懲戒事由にあたるかどうかについては,懲戒事由にあたらないと判断する弁護士であっても,
今回の求釈明書の内容,そして釈明義務のない請求者にこのような書面を送りつける行為については懲戒事由にあたると判断するでしょう。
懲戒請求の内容を明らかする目的ではなく,請求を維持するのかどうかを問い最終的には請求を取り下げさせる目的である今回の求釈明書について完全に弁護士会の信用を害し,弁護士としての品位を失うべき非行として懲戒事由にあたると思います。
9,長くなりましたが,懲戒請求を行った一般市民の皆さん,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
弁護士会からの呼び出しも無視して下さい。
必要なことは文書で送ってくれと言って下さい。
その文書は当事務所までファックスして頂ければ,その後の対応について協議させて頂きます。
注意して頂きたいのは,皆さんの書かれた懲戒請求の内容に,虚偽がないかどうかです。
虚偽というのは事実についてのみ問題になりますので,指摘する弁護団の活動が,日常生活で見聞きしている報道に基づくかどうかです。
噂レベルの話などは請求書に書かないでください。もし書いたのであれば,その部分は訂正する書面を弁護士会に送付して下さい。
報道されている弁護団の活動を引用している限り,虚偽にはなりません。
そして,その弁護団の活動について皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから,虚偽にも何もなりません。
懲戒事由があるかどうかは,弁護士会の評価の問題です。ここの虚偽も真実もありません。
弁護士会があとから懲戒事由がなかったと判断しても,それは弁護士会の評価ですから,遡って皆さんの懲戒請求が虚偽だったということにはなりません。
裁判をやって,最終的に負けたり,無罪となったりしても,訴えた側,起訴した側が責任を取らされるのは,例外的な場合です。
皆さんの請求が虚偽告訴罪になることも,報道されている事実を引用している限り絶対にあたりません。
報道されている事実を引用して,皆さんが怒りを爆発させても,それは皆さんの見解ですから虚偽でも何でもありません。
噂話や,単なる思い込みで,弁護団がやってもいない行動をでっちあげると虚偽となります。
実際に弁護団が行った行為を基にして,皆さんがその行動を非難することは,当然の権利です。
そして,平成19年4月24日最高裁判決のように,事件当事者の負けた弁護士のみが懲戒請求を出した事例とは異なります。
世間が弁護団に対して批判を加えていたのです。
それを前提に,弁護士会の信用を害した,弁護士の品位を失ったと判断しても何も問題がありません。
さらに,皆さんが,その後の報道により,いろいろな事情を知ったとしても,請求当時の判断に問題がなければ,あとで問題になることもありません。
社会的批判というのは無責任な批判です。批判する者は,自分を明らかにしません。
しかし懲戒請求というものは,相手に対して自分の氏名や連絡先が明らかになります。
このような責任を負担した上での批判なので重みがあるのです。
光市母子殺害事件弁護団,特に僕を訴えてきた弁護人,さらにその中でも今枝弁護士は,社会からの批判にさらされ,
そして懲戒請求にさらされることで,やっと被害者遺族に対しての配慮不足,世間に対する説明不足を痛感したのか,やっと改心してきたのかと思っていました。
記者会見でも被害者遺族に対して謝罪をし,自身のブログでも世間に対して必死に説明をしています。
僕が,弁護団は被害者や世間に対して配慮が足りないと言ってきたことを,やっと気付いてきたのかと思っていたところでした。
そこに来て,この求釈明書。今枝弁護士は何も分かっていなかったんだと呆れ果てました。
彼は,一審,二審の弁護士の弁護活動が不十分だったことを詳細にブログで説明しています。
彼の主張することが事実であれば,それこそ,これも懲戒事由にあたると思います。
彼も一審,二審の弁護士に懲戒請求をすることを考えたが,除斥期間(時効みたいなもの)を過ぎていたのであきらめたと言っています。
何とも情けないものです。
世間の注目を集める刑事裁判においては,法律を駆使して,被害者遺族や世間に迷惑をかけてでも,
やれることは徹底してやるのに,自分の身内を訴えることには法律のおかしさを主張していこうなどは思ってもいないようです。
こんな除斥期間はおかしいんです。事件当事者からの懲戒請求については除斥期間があっても仕方がないでしょう。
ところが,一般市民の懲戒請求について除斥期間を持ち出すとどうなりますか?
弁護士の不祥事は全く正されないですよ。しかも除斥期間は3年という短さです。
一審,二審の弁護活動の不十分さは,皆さんの懲戒請求によってやって今枝弁護士が詳細に語りだしたんです。
それまでは明らかになっていない。ここにきてやっと明らかになったのに,既に3年の経過で時効とはどういうことですか?
弁護士会はこのおかしさを是正しないのか。
僕は,一審,二審の弁護士に対して,懲戒請求をします。
以前,今枝弁護士を含めて僕を訴えてきた原告ら対して懲戒請求すると言いましたが,もうこの原告らに時間を割いている暇はありません。
僕自身が懲戒請求していないことに対する批判は,原告らと一部のコメンテーターくらいしか言っていません。
実際,懲戒請求した一般市民の皆さん方から「橋下が言いだしっぺなんだからお前も懲戒請求しろ!!」という指摘は,一件もありませんでした。
皆さんは,僕が懲戒請求するかどうかにかかわらず,自らの意思で懲戒請求したのだと思いますし,
だからこそ,責任ある懲戒請求として,広島の弁護士4人に頭を下げさせたんだと思います。
原告らに対する懲戒請求は,皆さんにやって頂いたものを利用させてもらいます。
僕は,光市母子殺害事件の一審,二審の弁護士の活動について責任追及をしていこうと思います。
なお,この文章,北海道移動中に急遽作成しましたので,誤字脱字も多いでしょうし,校正も不十分かと思います。
とにかく,不安に思っている皆さんにまずのご連絡をという思いで作成しましたので,大枠の趣旨を理解して頂けましたら幸いです。
Date: Friday, 12 Oct 2007 10:05
懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。
今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。
全く困った弁護士です。
この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。
>>今枝弁護士発信 平成19年10月9日付 「求釈明書」PDFへのリンク
彼の弁護士様は偉いんだ病は、不治の病のようです。
同じ弁護士として恥ずかしい限りです。
今枝弁護士に代わり、謝ります。
さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、こんな弁護士の横暴を認めていては、
一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。
文書自体も「脅迫」にあたり得ます。
この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、無視して下さい。
申し訳ございませんが、今から別件の用があります。
本日中に、無視しても良い理由をアップしますので、いったんここで終了することご了承下さい。
ここから追加分です。
昨日中にアップできなくてすみません。移動中に作成しているので誤字脱字チェック,校正が不十分です。
速報性を重視しましたので,その点ご容赦下さい。
1,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。
今枝弁護士が直接皆さんに質問する権利もなければ,皆さんにそれに応じる義務もありません。
2,弁護士会から呼び出し等はないはずですが,あれば当事務所にご連絡下さい。
今回の懲戒請求においては皆さんに立証の負担は課されません。
3,今枝弁護士は,請求者たる皆さんに本来は文書などを送ってはいけません。
4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。
5,皆さんの懲戒請求が虚偽告訴罪にあたることはありません。
6,今枝弁護士の求釈明書は釈明書ではなく,取り下げを強要する不当文書です。
脅迫罪,強要罪にもあたり得ます。懲戒請求が違法・不当なのかどうかの問題よりも,
今枝弁護士の懲戒請求人に対する不当な圧力の方が,懲戒請求制度においてよほど重大な問題です。
1,懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。
懲戒手続きにおいて,懲戒請求者と請求対象弁護士とは対立構造にありません。
一般の裁判とは異なります。皆さんの懲戒請求は,今枝弁護士に対する請求ではなく,
弁護士会に対して懲戒処分権限の発動を促す請求なのです。つまり弁護士会に対する請求なのです。
そして,皆さんには懲戒事由たる事実を立証する責任はありません。
弁護士会が職権によって証拠資料を収集することになります。
これは懲戒請求手続きの基本中の基本の事柄であり(弁護士法概説第2版250頁-高中正彦著-三省堂),
今枝弁護士の今回の行動は,懲戒手続きの構造の無理解に基づきます。
上記のとおり,懲戒請求者たる皆さんと,請求対象弁護士たる今枝弁護士は,対立構造にはありませんから,
皆さんは今枝弁護士に何か言われる筋合いは全くありませんし,今枝弁護士に何かしなければならない義務は全くありません。
にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,
どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。
そもそも懲戒手続きにおいて,請求対象弁護士が,請求者に対して直接このような文書を送りつけることは前代未聞です。
今枝弁護士の,このような常識はずれの行動は,無視しておくのが一番ですし,無視しておいても構いません。
2,懲戒請求者たる皆さんは,弁護士会との間には一定の関係が成立します。
ですから弁護士会からの求めには,そこにきちんとした理由がある場合には応じる必要があります。
しかし,今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。
今回の皆さんの請求における光市母子殺害事件弁護団の行為については,既に報道で明らかになっており,もはや立証する必要がありません。
皆さんが,日常生活を営んでいる中でテレビや新聞で見聞きした弁護団の活動であれば,
弁護士会も既にその事柄を当然知っていることですから,皆さん方が立証する必要がありません。
細部について調査が必要なのであれば,上記のとおり,弁護士会自身が職権で調査しなければなりません。
皆さんの請求の中核は,弁護団の活動は「弁護士会の信用を害する行為」ないしは「弁護士の品位を失うべき非行」(弁護士法56条)にあたるというものでしょうから,
あとは弁護士会の評価の問題です。皆さんが立証することは何もありません。
弁護士会がどう評価するかだけなのです。
懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を求めたりする場合がありますが,
それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを確認しなければならないからです。
しかし,光市母子殺害事件弁護団の活動は,社会的関心が高く,多くのメディアで報じられていますので,
皆さんがそれ以上に立証する必要はありません。
弁護士会がどのように評価するのかを待つだけで大丈夫です。
3,ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。
もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。
上記のとおり,弁護士会はもはや請求者たる皆さんに何も聞く必要はないのです。
弁護士会が,皆さんに問題があると指摘された弁護団の活動を,どう評価するかだけの話なのですから。
にもかかわらず弁護士会が必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,
証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません。
このような弁護士会からの不必要な求めは,一切無視しておいて下さい。
無視しても罰則等はありません。あとは弁護士会がどう評価するかだけの手続きで,弁護士会の仕事です。
もし,今回の懲戒請求で弁護士会から呼び出された,証拠資料の提出を求められたという方がいれば,僕の事務所まで連絡を頂けたら幸いです。
そういうことはないと信じていますが,もしあれば,それこそ一般市民に認められている懲戒請求に対する不当弾圧として,弁護士会に対して抗議等をしていきたいと思います。
4,懲戒請求手続きというものが,上記のとおり,請求者と請求対象弁護士の対立構造を前提としておらず,
単に弁護士会の職権発動を促す申立てに過ぎないことから,何らかの事情で懲戒請求を取り下げたとしても,手続きは終了しません。
弁護士会が,請求対象弁護士の行為が弁護士会の信用を害したか,弁護士の品位を失うべき行為にあたるか,最終評価を下します。
要するに,全て弁護士会の職権の範囲であり,そうであるからこそ,請求者たる皆さんに立証責任は負わされないのです。
Date: Friday, 05 Oct 2007 23:34
前略
たかじんのそこまで言って委員会への出演を、「世間からの出演反対の声」を聞いて辞退したそうですね。
そしてその世間の声とは、今枝弁護士のブログ等に投稿のあった38人の声だという。
その感覚が浮世離れ、非常識なのですよ。
38人という声が、どこが世間なのですか?
その38人は、ほぼあなたの意見に賛成の人たちでしょ。
世間からすれば、そんな声は無視してもいい声です。
もっと大きく世間の声をとらえて下さい。
あなたたちが、世間の声に応えられなかった原因はまさにこの点です。
自分たちと同じ価値観の、しかも極々限られた範囲での声にしか耳を傾けないからです。
昨日同番組で死刑廃止論者の弁護士(菊田幸一弁護士)が出演しました。
ものの見事に、その浮世離れさが露見しましたよ。
時間があれば同番組を観て下さい。
弁護士会や大学の講義では、みなフンフン頷いてくれるのかもしれませんが、とてもじゃありませんが、あんな理屈では世間は死刑廃止なんて認めません。
誤判防止の観点から死刑に一定の制約をすべきであることが僕の持論ですが、菊田弁護士のような理由で死刑廃止論を唱えても、それは狭い弁護士業界の一部にしか通用しないでしょう。
もう一つ、編集でカットされるかもしれませんが、この菊田弁護士でさえ、あなた方光市母子殺害事件弁護団の弁護方法について、「極めて原理的な弁護方法で、誤りである」と断言されていましたよ。
いずれにせよ、今枝弁護士!自分の周囲の、同じ価値観の人たちだけとの極めて少数の人間との交友にとらわれないように。それがあなたが今回のような困難にぶちあたり、どん底まで沈んだ最大の原因です。まだ原因が分からないのですか?
多くの違う価値観の人たちと触れて下さい。
そうすることで、自分の何が正しく、何が間違っているのかが明らかになります。
菊田弁護士も、弁護士人生と死刑廃止運動を何十年もやってきた中で、番組に出ることによって、初めて自分の発言にどれだけ非常識なものがあったのか認識できた点があったようです。
自分と同じ価値観の狭い範囲でしか活動しないと、そうなってしまうのですね。
しかし、菊田弁護士は、自分が貫かなければならない点もはっきりしたようです。
番組で意見を言うチャンスなんてそうはありません。
出たいと言っても出れるものじゃない。
光市母子殺害事件弁護団は、自分たちの主張をメディアが取り上げないとぼやいていますが、それは世間が求めている情報を発信していないだけであり、また発信の仕方も稚拙だからです。
言えばメディアが取り上げてくれるなど、そんな甘いものではありません。
あなたが、ブログなんかでちまちまやっても、せいぜいあなたの周囲の極少数の間での井戸端会議ですよ。
今しかないですよ!!
1000万人単位を相手にして、自分の意見を主張できるチャンスですよ!!
たかだか38人の猛反対って、そんなの無視すりゃイイだけじゃないですか!!
38人を世間だと感じるような、そんな頭の悪い判断を、あなたはしないと思います。
38人の反対にあったから出演しないというのは、単に番組に怖くて出れない言い訳に過ぎません。
もっと言いましょうか?
あなたに出演してほしいという声を100人分集めましょうか?
100人ほど、出演してほしいという声があるのであれば、あなたはその世間の声に応えますか?
38人の声で出演を辞めたというのは、世間から見ると、ほんとおかしな常識はずれの考え方です。あなた方の差戻し審の主張に対して常識外れだとバッシングされたのと同様です。
今枝弁護士、ここが人生の勝負どころです。
勝負どころを乗り越えれるかどうか、それはあなたの決心次第です。
番組に出演すれば、総攻撃にあうことは間違いない。
しかし、そのような経験をすることで、自分の間違っているところ、正しいところが明らかになります。
あなたがこれまでの弁護士活動で経験した事の全てを合わしても、番組出演によって意見を述べる経験にはかないません。
このまま、もやもやとした人生を送るのか。
自分の生きるべき道をはっきりとしたものにするのか。
周囲の旧態依然とした、凝り固まった価値観の集団に閉じこもるのかどうか、あなたの決心次第です。
1000万人相手に、堂々と自分の主張を行い、これまで経験したこともない強力な反対意見に耐えてみてください。
あなた方は、法廷で、弁護士の緩い反対尋問しか経験したことがない。
弁護士の反対尋問なんてちょろいものです。
あなたが、どれだけ崇拝している弁護士であっても、それは狭い世界で通用しているだけであって、法廷の場を離れれば、たいしたことがない。
一線で活躍されている論客からの最高の反対尋問を経験してみてください。
反対尋問が強力であればあるほど、それに耐えた主尋問の信用性は高まりますよね。
あなたの主張の信用性を確かめる最高のチャンスですよ!!
敬具
たかじんのそこまで言って委員会への出演を、「世間からの出演反対の声」を聞いて辞退したそうですね。
そしてその世間の声とは、今枝弁護士のブログ等に投稿のあった38人の声だという。
その感覚が浮世離れ、非常識なのですよ。
38人という声が、どこが世間なのですか?
その38人は、ほぼあなたの意見に賛成の人たちでしょ。
世間からすれば、そんな声は無視してもいい声です。
もっと大きく世間の声をとらえて下さい。
あなたたちが、世間の声に応えられなかった原因はまさにこの点です。
自分たちと同じ価値観の、しかも極々限られた範囲での声にしか耳を傾けないからです。
昨日同番組で死刑廃止論者の弁護士(菊田幸一弁護士)が出演しました。
ものの見事に、その浮世離れさが露見しましたよ。
時間があれば同番組を観て下さい。
弁護士会や大学の講義では、みなフンフン頷いてくれるのかもしれませんが、とてもじゃありませんが、あんな理屈では世間は死刑廃止なんて認めません。
誤判防止の観点から死刑に一定の制約をすべきであることが僕の持論ですが、菊田弁護士のような理由で死刑廃止論を唱えても、それは狭い弁護士業界の一部にしか通用しないでしょう。
もう一つ、編集でカットされるかもしれませんが、この菊田弁護士でさえ、あなた方光市母子殺害事件弁護団の弁護方法について、「極めて原理的な弁護方法で、誤りである」と断言されていましたよ。
いずれにせよ、今枝弁護士!自分の周囲の、同じ価値観の人たちだけとの極めて少数の人間との交友にとらわれないように。それがあなたが今回のような困難にぶちあたり、どん底まで沈んだ最大の原因です。まだ原因が分からないのですか?
多くの違う価値観の人たちと触れて下さい。
そうすることで、自分の何が正しく、何が間違っているのかが明らかになります。
菊田弁護士も、弁護士人生と死刑廃止運動を何十年もやってきた中で、番組に出ることによって、初めて自分の発言にどれだけ非常識なものがあったのか認識できた点があったようです。
自分と同じ価値観の狭い範囲でしか活動しないと、そうなってしまうのですね。
しかし、菊田弁護士は、自分が貫かなければならない点もはっきりしたようです。
番組で意見を言うチャンスなんてそうはありません。
出たいと言っても出れるものじゃない。
光市母子殺害事件弁護団は、自分たちの主張をメディアが取り上げないとぼやいていますが、それは世間が求めている情報を発信していないだけであり、また発信の仕方も稚拙だからです。
言えばメディアが取り上げてくれるなど、そんな甘いものではありません。
あなたが、ブログなんかでちまちまやっても、せいぜいあなたの周囲の極少数の間での井戸端会議ですよ。
今しかないですよ!!
1000万人単位を相手にして、自分の意見を主張できるチャンスですよ!!
たかだか38人の猛反対って、そんなの無視すりゃイイだけじゃないですか!!
38人を世間だと感じるような、そんな頭の悪い判断を、あなたはしないと思います。
38人の反対にあったから出演しないというのは、単に番組に怖くて出れない言い訳に過ぎません。
もっと言いましょうか?
あなたに出演してほしいという声を100人分集めましょうか?
100人ほど、出演してほしいという声があるのであれば、あなたはその世間の声に応えますか?
38人の声で出演を辞めたというのは、世間から見ると、ほんとおかしな常識はずれの考え方です。あなた方の差戻し審の主張に対して常識外れだとバッシングされたのと同様です。
今枝弁護士、ここが人生の勝負どころです。
勝負どころを乗り越えれるかどうか、それはあなたの決心次第です。
番組に出演すれば、総攻撃にあうことは間違いない。
しかし、そのような経験をすることで、自分の間違っているところ、正しいところが明らかになります。
あなたがこれまでの弁護士活動で経験した事の全てを合わしても、番組出演によって意見を述べる経験にはかないません。
このまま、もやもやとした人生を送るのか。
自分の生きるべき道をはっきりとしたものにするのか。
周囲の旧態依然とした、凝り固まった価値観の集団に閉じこもるのかどうか、あなたの決心次第です。
1000万人相手に、堂々と自分の主張を行い、これまで経験したこともない強力な反対意見に耐えてみてください。
あなた方は、法廷で、弁護士の緩い反対尋問しか経験したことがない。
弁護士の反対尋問なんてちょろいものです。
あなたが、どれだけ崇拝している弁護士であっても、それは狭い世界で通用しているだけであって、法廷の場を離れれば、たいしたことがない。
一線で活躍されている論客からの最高の反対尋問を経験してみてください。
反対尋問が強力であればあるほど、それに耐えた主尋問の信用性は高まりますよね。
あなたの主張の信用性を確かめる最高のチャンスですよ!!
敬具
Date: Sunday, 30 Sep 2007 02:51
前略 相互の状況が状況ですので、形式的なご挨拶を略することご了承下さい。
社会的批判が生じてから、また懲戒請求が噴出してからの今枝弁護士の被害者遺族に対する、
そして世間に対する対応の仕方を拝見致しました。
今枝弁護士のブログのタイトルには「未熟な人間」という表現も加筆され、
木下あいりちゃん事件についても、守秘義務に反しないように世間へ説明されています。
また今枝弁護士のブログにおいて、自らの記者会見で伝わらなかったことや、
被害者遺族への思いなどもつづられております。
特に、9月30日付の記事ランキングという記事においては、
被告人の利益を最大限に図りつつ守秘義務に反しない限りで、
被害者遺族にそして世間に対して情報発信していくと決意されております。
僕が言い続けていたことは、このようなことでした。
ただし、一点付け加えさせて頂くと、何でもかんでも情報発信すればいいわけではありません。
被害者遺族がそして世間が何を求めているのかを、一生懸命考えて、
それについて答えなければならないと思います。
単に事件の詳細を語ればいいということであれば、職業倫理に凝り固まった弁護士は、
守秘義務に反するからそれはできないと言うだろうし、そんな法律上の説明義務はないと言うでしょう。
光市母子殺害事件においても、僕が答弁書で書きましたが、
弁護団が記者会見を開いて説明していたような犯行態様の事実の詳細を公表することは、
被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、
公表をしてはいけなかったのです。です。
犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから、
当然メディアでも取り上げられません。
世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、
1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます。
被害者遺族も、そこに一番悔しさや虚しさを感じ、
世間も刑事裁判は何をやっているんだ?との大きな疑念を抱いたのです。
そうであれば、1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表し、
そして僕も含めてでありますが、弁護士全体の責任問題ととらえ、
ただし、刑事裁判制度を維持するために、主張の変更をさせてもらいますと、
一番迷惑をかけることになる被害者遺族に対して頭を下げて、謙虚に世間に訴えればよかったのだと思います。
被告人の利益のために最大限努力することは弁護士の務めではありますが、
その前に人として、被害者遺族や世間に対する配慮を徹底的に尽くさなければなりません。
弁護団会議で事件記録とにらめっこして、検察官の主張の矛盾などを長時間かけてあーだこーだ言っているだけでなく、
同じ時間をかけて、被告人にとって最も適切な弁護活動は何か、それを実行する上で、
被害者遺族や世間に対してどのような配慮をしなければならないかを徹底的に討議・検討すべきだったのです。
おそらく、そういうことは何もやっていないでしょ?
ただ、ただ、事件記録とのにらめっこです。
原告らを含む弁護団は、自分たちは正義を追求しているんだという一点張りで、
被害者遺族にも世間にも配慮を全くしませんでした。
世間からの批判を受け、強烈にバッシングされることで、
どのような配慮をしなければならなかったのかが見えてきたかと思います。
僕も、これまでの人生において、失敗だらけで、多くの人にご迷惑をかけ、
世間からは何度も大きな批判を受け、バッシングを受けてきました。
しかし、その都度、やっぱり自分の主張を押し通すべきところと、
批判のとおり配慮に欠けていた点を認識させてもらい、改めるべき点は改めてきたつもりです。
散々失敗してきて大批判を受けててきた僕が、もし光市母子殺害事件の弁護を引き受けるようなことがあれば、
最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、
欠席する理由の説明を徹底したでしょうし、主張の変更を行うのであれば、
1審、2審の弁護活動がいかに不十分だったかを被害者遺族や世間に説明します。
そして1審、2審の弁護人に責任追及を徹底して行い、何も動かない日弁連に徹底的に悪態をつきます。
そして差戻し審集中審理後の記者会見を開くにしてもあのような記者会見にはしなかった。
そして今枝弁護士はブログで事件の詳細を公にしたそうですが、
それも絶対にやってはいけないこと。当事者同士の私的な争いの民事裁判とは全く異なるのです。被害者遺族が存在するのです。
被害者遺族はどう思いますか??そこに配慮しましたか??
被告人の利益のためだけ、そして自分たちの主張の正当性を示すことしか考えていなかったのではないでしょうか?
僕が言う説明義務を全く理解していない証拠です。
今枝弁護士が事件の詳細、弁護団の主張を公開したことで、世間は何を理解するのですか?
何を納得するのですか?
今枝弁護士の事件の公開は、自分たちの主張の正当性を示すための公開で、
被害者遺族のそして世間の疑念を晴らすための公開ではありません。
だから、全く無意味な公開なのです。
被害者遺族や世間の疑念は何かを真摯に考えれば、事件の詳細の公開など不要です。
1審、2審の弁護人が何をやっていたのか、なぜそのときに、差戻し審のような主張が出てこなかったのか、
差戻し審の弁護団と被告人はどのようなやり取りの中で、今回のような主張が形成されてきたのか、
そこを被害者遺族や世間は一番知りたがっているのです。
もちろん、世間の多くは、現弁護団の主張が荒唐無稽だと怒っているのでしょう。
しかし、なぜそのような荒唐無稽な主張が今になって出てきたのかをきちんと説明し、
1審、2審の弁護士も含め、弁護士全体の責任問題だという認識で、被害者にご迷惑をおかけすることをお詫びし、
しかし、被告人の供述が法廷に出ていない以上、刑事裁判制度を維持するために主張の変更をさせて頂くと
世間に頭を下げれば(自分たちの責任ではないにせよ、弁護士全体の職務懈怠だし、
刑事裁判制度を維持するのもそれが正義だ、俺様は偉いんだの姿勢ではなく、
刑事裁判制度を維持することが弁護士の職責であることを謙虚に思えば、頭を下げることなどどうってことないはず)すれば、
ここまでのバッシングにはならなかったでしょう。
現弁護団は、1審、2審の弁護人には、責任追及をするどころか、
そのような弁護活動でも当時はしょうがなかったという弁護士業界内の論理で身内をかばいます。
国選弁護の報酬が低いこと、人員が足りないことなどは、被害者遺族や世間には関係ない。
不十分何であれば、その制度を改善していくことが弁護士会ではないでしょうか。
それなのに、当時はしょうがなかったで、被害者遺族や世間は納得しますか?
光市母子殺害事件裁判における弁護人の責任問題はうやむやにしておきながら、
世間から懲戒請求があがると、それは刑事弁護活動を脅かす重大な違法行為と叫びたてます。
世間はどう見るでしょうか?
懲戒請求で刑事弁護活動に重大な支障を来すとういのは、あくまで弁護人の視点での話です。
国民一般からすれば、1審、2審の弁護士をそのまま放置することこそが、
刑事弁護ひいては刑事裁判制度を崩壊させるような事柄なんですよ。
今回の裁判は、相互に主張の食い違いがあるので、徹底して争いましょう。
ですから僕の主張へ細かな法律的に反論することは結構です。
しかし、事の流れの全体を掴んで下さい。
今枝弁護士がこのように、被害者遺族や世間に対して、説明したい、理解してもらいたいと思うようになったのも、
世間から強烈な批判を受け、そしてこれまでの弁護士史上類をみない懲戒請求を受けたからでしょう。
このような懲戒請求があって初めて、今枝弁護士も動いたのではないでしょうか?
弁護士の思い上がりを是正するためにも、懲戒請求は必要です。
僕も、世間からのバッシングによって、フラフラではありますが、なんとかバランスを取ろうと必死でやっています。
僕は答弁書においてブルーム卿の刑事弁護の真髄を引き合いに出しました。
200年前に唱えられたもので、簡潔に言うと、刑事弁護人は被告人の利益のためなら被害者遺族や世間に迷惑をかけてもいいんだと言い切っています。
ブルーム卿は大馬鹿ですね。当時の時代ではしょうがないにせよ、今も目の前で同じようなことを言ってたら、最低の言葉で罵ってやります。
僕は「もはやそのような時代ではない。被告人の利益を最大限に図りつつも、
被害者遺族や世間にも配慮しなければならない」という主張です。
今枝弁護士も、現在においては、そのような考えになってきているのだと思います。
では、弁護士が被害者遺族や世間に対してそのような配慮を欠いた場合、
どうやってその弁護士を是正させるのか?
それは強大な弁護士自治を弁護士に認めている現行法上、懲戒請求しかないではありませんか?
今回の懲戒請求が、今枝弁護士の考え方を変えるきっかけにはならなかったですか?
被害者遺族や世間に対して配慮するきっかけにならなかったですか?
きっかけになったのであれば、懲戒請求に怒ることもないでしょう。
僕に対して怒ることはもちろん構いません。
そうであれば、橋下の発言に違法性があるとすることで十分でしょう。
最高裁の判決を持ち出して、一般市民の懲戒請求に違法性があると言うことが、
また世間には弁護士の横暴と捉えられるのです。俺たちの懲戒請求で態度を改めることになったのに、違法とは何だと。
今枝弁護士以外の原告はもう古来の弁護士像に凝り固まっている改心不可能な弁護士でしょうが、
今枝弁護士はまだ改心可能でしょうし、そのようになってきたのではないでしょうか。
そうであれば、
「橋下の発言のみが違法があって、世間からの懲戒請求は自分が改心するにも有益でした。ありがとうございました。」
くらい言った方が良いと思います。
200年前のブルーム卿の刑事弁護の真髄、いわゆる弁護士の職業倫理に現代社会においても
凝り固まることは不合理であることについて、様々は研究論文が出ています。
簡単に言うと、「弁護士の職業倫理の前に、人としての倫理がまずあるだろう」と。
「人としてやってはいけないことを弁護士がやり、人としてやるべきことを弁護士がやらない理由は何か?
弁護士だからということだけで許されるのか?
これまで弁護士が弁護士の職業倫理に凝り固まっていてもあまり問題にならなかったのは、
弁護士の世界が世間からみるとほんの一部の世界だった、
つまり極めて閉鎖的で世間に何も影響がなかった世界だったからで、
これから弁護士の世界の規模が大きくなり、世間に対して積極的にかかわるような時代になった場合には、
弁護士の職業倫理に凝り固まり、人としての倫理を無視するわけにはいかない。」というものです。
馬鹿な弁護士会は全く気付いていませんが、もうそういう時代です。
この辺り、法政大学法科大学院佐藤彰一教授のブログが大変勉強になりました。
Garrow's Lawyersという記事であり、その7には以下のようにあります。
「職業倫理の党派性と中立性の緊張関係の中で、ごりごりしながら職務を行うことが良いことなのか、
という問いかけをしてみると、どうもそうでもないのかと最近思い始めています。
私は前にウイリアム・サイモンというアメリカの法曹倫理の専門家の見解を勉強したことがありますが、
彼は、職業倫理よりも人間性を強調します(佐藤彰一「サイモンの弁護士論について」井上治典他編『現代調停の技法』判例タイムズ社(1999)505-512p)。
彼は、専門的な職業判断を機軸にしてモノを考えるからアメリカ法曹の行動はおかしくなると主張しているのです。
なぜなら、党派的であれ中立的であれ、専門的「でしかない」判断は、生きた生身の人間に対する配慮が欠けるからです。
棚瀬教授もかつて、専門的な職業倫理の主張が、法に対する没倫理的な態度をもたらすことに警笛を鳴らしています(棚瀬孝雄「弁護士倫理の言説分析 1-4」法律時報68巻1号52ー61p、2号47-56p、3号72-76p、4号55-63p(1996年))。
この見方から、Garrow を再考してみますと、レークプレサント事件の一般社会の反応は、
あまりに党派的であったから二人の弁護士に非難を向けたですが、それは中立性を守れという意味を超えていて、
行方不明者の不開示が人間道徳に反していて、職業倫理それ自体が非難のまとであったというべきでしょう。
当時の法律家達は裁判所も懲戒当局も二人の行動を職業倫理上の行動として擁護していたのです。
それに対する一般社会の反応は、「人間としてはとうていできないことも、弁護士としてなら平気でできてしまうのか」という中村治朗裁判官の問いかけが、中心を言い当てています。
しかし人間性と専門性の対置を、党派性と中立性の対置に置き換えることから、
職業的専門家判断を捨てることを要求することは言いすぎでしょう。
それでは、逆に社会の期待を却って裏切ることにもなりましょう。
ここで我々は一種の隘路にたつことになります。
パーソナリティ体系といい、準拠枠といい、さまざまな期待の調整枠組みは、
このような隘路を解消するためのものですが、そこにはブラックボックス的な要素があることは否定できないまでも、
もう少しその構造を明らかにしたいものです。
この点、和田仁孝教授が、中立性と党派性は対立するものではないと語っていることが興味を引きます。
和田仁孝「弁護士役割の構造と転換--中立性と党派性の意義転換のなかで--」和田仁孝・佐藤彰一編「弁護士活動を問い直す」商事法務(2004)1-15p。
和田さんは、既存の弁護士倫理が、職業倫理だけの専門的判断枠組みの中で議論がとどまっていたのは、
実際の微妙な紛争処理が弁護士以外のところで解決されていたからだと説いています。
「紛争当事者は、弁護士や法システムに法専門的な問題処理をゆだねる一方で、紛争状況に伴う不安や心理的な傷、
社会関係の実質修復に関わる問題については、地域や親族のネットワークによる手当てを期待することができた」
ところが、社会の変化によって「これら法外のシステムによって手当されていたニーズも行き場を失って、
次第に法システムや弁護士のもとに持ち込まれるようになってくる」と指摘して、
これが弁護士の職業活動の変化を促しているというのです。
その変化とはなにか、ずぱり法知識を技術的に使用するだけの専門的判断ではすまない、
依頼者と社会の双方について、生きた人間への配慮が求められている、ということです。
社会と個人のその双方についてQOLへの配慮が求められいるのです。
訴訟には勝ったが依頼者の生活は破壊されたでは、話になりません。
法の名のもとであれば、何をやってもよい、というものでもないでしょう。
訴訟提起や強制執行の利用が不法行為になる場合があることは、広く知られています。
今日、組織内弁護士の倫理規範が云々されています。
基本的には党派性(勤務先企業への忠誠)と中立性(勤務先の違法行為の是正)の間で組織内弁護士の倫理規範が議論され、
その緊張関係の中に企業弁護士はあるとされるのですが(そしてそれはまったく正しいのですが)、
私には、これも同じ問題をはらんでいるように思います。
違法行為是正の判断が、政府・規制機関側の気に入るような判断を意味するのではなく、
その弁護士が個人として生きている社会の中で共生している他の人達への人間としての配慮にあると思うのです。
これ抜きにしては、通報義務や企業内指摘義務など、ほとんどエクスキューズのための形式論に堕してしまうように思えます。
こうした観点から、いまいちどGarrowの二人の弁護士の行動を評価すると、
彼らは職業倫理には、忠実であったが、Garrow その人のQOLと、
同時代の人々への人間として配慮のその双方において、必ずしも忠実ではなかったのではないか、
そんな思いを抱いています。もちろんGarrowのために努力したのでしょうが、
そのGarrow のためにという思いが、あくまで弁護士の職業倫理の中だけで描いた想いであって、
Garrow 自身の現実の思いと違っていたのではないか、そんな感想をいまは抱いています。
少なくとも私が代理人なら、獣姦をしていたとかの証言は不必要であると考え、させないように思います。やはり後講釈になるのですが。
日本は、これまで法曹人口があまりにも少なくて、弁護士の役割についての、
一般社会の関心が薄かったのではないかと思います。
法律家の中でもごく少数の研究志向をもった方が取り扱っていただけでした。
しかし、これからどんどん人口が増えて、社会のいたるところ弁護士が顔を出すようになると、
好むと好まざるとに関わらず、「この人たちの仕事はなんなのか?」という問いかけが日常化するでしょう。
そのときに、アメリカ型の職業倫理一本やり的な進み方、倫理規定の暗記試験を司法試験に組み入れるやりかたをとるのかどうか、
そうではない人間性にも目を向けられる倫理論議が可能な空間を残す進み方をいくのか、これから重要な時期にあるように思います。」(引用ここまで)
要するに、弁護士だから、弁護人だから、被告人の利益のために活動しているのだから、
国家権力と闘っているのだからそれが正義であり、あとの配慮は不要という、職業倫理絶対論は、もう通用しない。
依頼者のために、被告人のために全力を尽くすとしても、人として、
被害者遺族にそして世間に対しても配慮しなければならないということですね。
世間が、現弁護団に対して批判を加えていえる最大の原因は、世間知らずということです。
弁護士の職業倫理を振りかざすことに世間は素直に拒否反応を示したのです。
上記佐藤教授が引用しているGarrow's Lawyersの記事をよく読んでください。
この事件の弁護人は、弁護士としての職業倫理はまっとうしたかもしれない。
しかし、依頼者の生活はぼろぼろになり、世間を混乱に陥れた。
僕が今枝弁護士に危惧していることはこの点です。
今枝弁護士は、集中審理後の記者会見で、今回の弁護活動は胸を張って誇れることである。
世間の批判を受けながらよくやったと言い切ります。
僕はこのような態度は絶対に許せません。
被害者遺族への配慮が欠けているだけではありません。
裁判の結果は、僕がとやかく言うことでありませんが、もし死刑になったらどうするのですか?
被告人にとって現弁護団の弁護活動が本当によかったと言い切れるのですか?
被告人は反省する態度も示さず、一点の改心の情も芽生えず、被害者遺族にその思いも伝わらず、
世間からも鬼畜のように見られたままで死刑が執行されるのですよ。
Garrow's LawyersのGaroow'sと全く同じです。
被告人が無期懲役になれば、あのような記者会見を開くことも許容されるのでしょう。
しかし、この段階で、胸を張れると言い切るのは、それは今枝弁護士が、自分のために光市母子殺害事件の弁護をやってきた端的な表れです。
弁護士としての職業倫理を全うするために、
自分が正義を実現しているということに自己陶酔するために、あなたは刑事弁護をやったのです。
被告人に死刑判決が出た時の、それこそ被告人、被害者遺族、世間が被る迷惑など全く考えてもいない。
そのような、あなたの弁護士職業倫理にかぶれている本質が世間の怒りを買っているのです。
職業倫理の前に人としての当然の振る舞いをしなければならない。
被告人の利益を守るにしても、被害者遺族や世間に配慮を欠いてはならない。
この被害者遺族に対する、そして世間に対する配慮を、倫理と呼ぶことが可能であれば、
その配慮を欠けば、法律違反ではありませんが、まさに弁護士会の信用を害し、
弁護士としての品位を失うべき行為と言うのではないでしょうか?
僕は、当時の今枝弁護士には、そのような配慮が欠けていたと思います。
今枝弁護士には、ブルーム卿の刑事弁護人の真髄だけでなく、佐藤教授が教えてくれた以下の文献も読んで頂きたい(佐藤彰一「サイモンの弁護士論について」井上治典他編『現代調停の技法』判例タイムズ社(1999)505-512p、棚瀬孝雄「弁護士倫理の言説分析 1-4」法律時報68巻1号52ー61p、2号47-56p、3号72-76p、4号55-63p(1996年)、和田仁孝「弁護士役割の構造と転換--中立性と党派性の意義転換のなかで--」和田仁孝・佐藤彰一編「弁護士活動を問い直す」商事法務(2004)1-15p)。
社会が弁護士に対して、また刑事弁護人に対して、偏見と誤解を持っているというのは、社会の責任ではないと思います。
僕も含めて弁護士が、弁護士の職業倫理を振りかざしてきたことにあると思います。
時代錯誤の弁護士はこれからどんどん他界していくでしょうから、職業倫理に凝り固まり、
弁護士様は偉いんだという認識の馬鹿な弁護士会は放っておいてもいいでしょう。
これからの時代の弁護士には、職業倫理だけではなく世間にも配慮した職業活動が必要かと思います。
しかし、非常に気になったのは、先日8月の光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会に僕が出席した際のことですが、もう他界寸前か、今更改心のしようもない、ばりばり弁護士様は偉いんだ、弁護人は世間を敵に回してでも被告人の利益のために活動すべきなんだ教のカルト弁護士はしょうがないにしても、僕と同世代のそして年下の弁護士が、まだこの弁護士職業倫理に凝り固まっていることです。
弁護士を目指す奴は、もともとこのように世間を意識しない、カルトな奴が多いのかと少しショックでした。
弁護士業界にどっぷり浸ることによってではなく、本質的にカルトであれば、そこから抜けることはなかなか困難なのかなと。
僕が、弁護士の職業倫理を振りかざすことはよくないと感じたのは正直直感だったのですが、
佐藤彰一教授に教えられ、文献を勉強したところ、理論的にも納得することが多々ありました。
佐藤彰一教授に感謝するとともに、上記ブログの勝手な引用につきましてお詫び申し上げます
(サイトよりメールをしようと思ったのですが、佐藤教授へのメール送信のためにはアウトルックが必要不可欠のところ、
当事務所がメール送受信にアウトルックを使用しておらず、送信不可でした。)
今回の裁判においては、僕は、自分の主張が正しいと思っていますので、引き続き、全面的に争っていきます。
今枝弁護士も自分の主張のために今回の裁判では全力を尽くして下さい。
しかし、今回の裁判という狭い領域を離れたところで、なぜ自分が世間に対して積極的に説明をするようになったのか、被害者遺族の気持ちを気にするようになったのかを真摯に考えてみてください。
それは、今回のような世間からの懲戒請求が沸き起こったからです。
そうであれば、僕に対しては怒りを爆発させても、世間の皆さんからの懲戒請求にはお礼を言うべきことではないでしょうか?
ディズニーの7つの法則という本にもありますが、クレームほど黄金の宝はありません。
クレームに耳を傾け、それに真摯に対応することによって、自分の悪い点が改まるのですから。
原告らが引き合い出す平成19年4月24日の最高裁判決は、負けた当事者が勝った当事者に腹いせで行った、
当事者同士での単なる懲戒請求のやり合いで、請求に何の意味もない。
しかし、今回の懲戒請求は、一般市民の声だったんです。黄金の宝だとは思いませんか?
それによって、今枝弁護士の考えた方が少しでも改まったなら、感謝してもし尽くせませんよ。
原告らのような弁護士の中で何十年もやってたらそれこそ修正不可能な世間から隔絶した弁護士になっていたところなんですから。
僕は、民事裁判も公開法廷でやりたいという原告らの趣味に付き合っている暇はありませんから、裁判所から命じられない限り、尋問までは出廷しません。
11月5日、第2回期日、電話会議でやり合いましょう。 敬具
社会的批判が生じてから、また懲戒請求が噴出してからの今枝弁護士の被害者遺族に対する、
そして世間に対する対応の仕方を拝見致しました。
今枝弁護士のブログのタイトルには「未熟な人間」という表現も加筆され、
木下あいりちゃん事件についても、守秘義務に反しないように世間へ説明されています。
また今枝弁護士のブログにおいて、自らの記者会見で伝わらなかったことや、
被害者遺族への思いなどもつづられております。
特に、9月30日付の記事ランキングという記事においては、
被告人の利益を最大限に図りつつ守秘義務に反しない限りで、
被害者遺族にそして世間に対して情報発信していくと決意されております。
僕が言い続けていたことは、このようなことでした。
ただし、一点付け加えさせて頂くと、何でもかんでも情報発信すればいいわけではありません。
被害者遺族がそして世間が何を求めているのかを、一生懸命考えて、
それについて答えなければならないと思います。
単に事件の詳細を語ればいいということであれば、職業倫理に凝り固まった弁護士は、
守秘義務に反するからそれはできないと言うだろうし、そんな法律上の説明義務はないと言うでしょう。
光市母子殺害事件においても、僕が答弁書で書きましたが、
弁護団が記者会見を開いて説明していたような犯行態様の事実の詳細を公表することは、
被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、
公表をしてはいけなかったのです。です。
犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから、
当然メディアでも取り上げられません。
世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、
1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます。
被害者遺族も、そこに一番悔しさや虚しさを感じ、
世間も刑事裁判は何をやっているんだ?との大きな疑念を抱いたのです。
そうであれば、1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表し、
そして僕も含めてでありますが、弁護士全体の責任問題ととらえ、
ただし、刑事裁判制度を維持するために、主張の変更をさせてもらいますと、
一番迷惑をかけることになる被害者遺族に対して頭を下げて、謙虚に世間に訴えればよかったのだと思います。
被告人の利益のために最大限努力することは弁護士の務めではありますが、
その前に人として、被害者遺族や世間に対する配慮を徹底的に尽くさなければなりません。
弁護団会議で事件記録とにらめっこして、検察官の主張の矛盾などを長時間かけてあーだこーだ言っているだけでなく、
同じ時間をかけて、被告人にとって最も適切な弁護活動は何か、それを実行する上で、
被害者遺族や世間に対してどのような配慮をしなければならないかを徹底的に討議・検討すべきだったのです。
おそらく、そういうことは何もやっていないでしょ?
ただ、ただ、事件記録とのにらめっこです。
原告らを含む弁護団は、自分たちは正義を追求しているんだという一点張りで、
被害者遺族にも世間にも配慮を全くしませんでした。
世間からの批判を受け、強烈にバッシングされることで、
どのような配慮をしなければならなかったのかが見えてきたかと思います。
僕も、これまでの人生において、失敗だらけで、多くの人にご迷惑をかけ、
世間からは何度も大きな批判を受け、バッシングを受けてきました。
しかし、その都度、やっぱり自分の主張を押し通すべきところと、
批判のとおり配慮に欠けていた点を認識させてもらい、改めるべき点は改めてきたつもりです。
散々失敗してきて大批判を受けててきた僕が、もし光市母子殺害事件の弁護を引き受けるようなことがあれば、
最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、
欠席する理由の説明を徹底したでしょうし、主張の変更を行うのであれば、
1審、2審の弁護活動がいかに不十分だったかを被害者遺族や世間に説明します。
そして1審、2審の弁護人に責任追及を徹底して行い、何も動かない日弁連に徹底的に悪態をつきます。
そして差戻し審集中審理後の記者会見を開くにしてもあのような記者会見にはしなかった。
そして今枝弁護士はブログで事件の詳細を公にしたそうですが、
それも絶対にやってはいけないこと。当事者同士の私的な争いの民事裁判とは全く異なるのです。被害者遺族が存在するのです。
被害者遺族はどう思いますか??そこに配慮しましたか??
被告人の利益のためだけ、そして自分たちの主張の正当性を示すことしか考えていなかったのではないでしょうか?
僕が言う説明義務を全く理解していない証拠です。
今枝弁護士が事件の詳細、弁護団の主張を公開したことで、世間は何を理解するのですか?
何を納得するのですか?
今枝弁護士の事件の公開は、自分たちの主張の正当性を示すための公開で、
被害者遺族のそして世間の疑念を晴らすための公開ではありません。
だから、全く無意味な公開なのです。
被害者遺族や世間の疑念は何かを真摯に考えれば、事件の詳細の公開など不要です。
1審、2審の弁護人が何をやっていたのか、なぜそのときに、差戻し審のような主張が出てこなかったのか、
差戻し審の弁護団と被告人はどのようなやり取りの中で、今回のような主張が形成されてきたのか、
そこを被害者遺族や世間は一番知りたがっているのです。
もちろん、世間の多くは、現弁護団の主張が荒唐無稽だと怒っているのでしょう。
しかし、なぜそのような荒唐無稽な主張が今になって出てきたのかをきちんと説明し、
1審、2審の弁護士も含め、弁護士全体の責任問題だという認識で、被害者にご迷惑をおかけすることをお詫びし、
しかし、被告人の供述が法廷に出ていない以上、刑事裁判制度を維持するために主張の変更をさせて頂くと
世間に頭を下げれば(自分たちの責任ではないにせよ、弁護士全体の職務懈怠だし、
刑事裁判制度を維持するのもそれが正義だ、俺様は偉いんだの姿勢ではなく、
刑事裁判制度を維持することが弁護士の職責であることを謙虚に思えば、頭を下げることなどどうってことないはず)すれば、
ここまでのバッシングにはならなかったでしょう。
現弁護団は、1審、2審の弁護人には、責任追及をするどころか、
そのような弁護活動でも当時はしょうがなかったという弁護士業界内の論理で身内をかばいます。
国選弁護の報酬が低いこと、人員が足りないことなどは、被害者遺族や世間には関係ない。
不十分何であれば、その制度を改善していくことが弁護士会ではないでしょうか。
それなのに、当時はしょうがなかったで、被害者遺族や世間は納得しますか?
光市母子殺害事件裁判における弁護人の責任問題はうやむやにしておきながら、
世間から懲戒請求があがると、それは刑事弁護活動を脅かす重大な違法行為と叫びたてます。
世間はどう見るでしょうか?
懲戒請求で刑事弁護活動に重大な支障を来すとういのは、あくまで弁護人の視点での話です。
国民一般からすれば、1審、2審の弁護士をそのまま放置することこそが、
刑事弁護ひいては刑事裁判制度を崩壊させるような事柄なんですよ。
今回の裁判は、相互に主張の食い違いがあるので、徹底して争いましょう。
ですから僕の主張へ細かな法律的に反論することは結構です。
しかし、事の流れの全体を掴んで下さい。
今枝弁護士がこのように、被害者遺族や世間に対して、説明したい、理解してもらいたいと思うようになったのも、
世間から強烈な批判を受け、そしてこれまでの弁護士史上類をみない懲戒請求を受けたからでしょう。
このような懲戒請求があって初めて、今枝弁護士も動いたのではないでしょうか?
弁護士の思い上がりを是正するためにも、懲戒請求は必要です。
僕も、世間からのバッシングによって、フラフラではありますが、なんとかバランスを取ろうと必死でやっています。
僕は答弁書においてブルーム卿の刑事弁護の真髄を引き合いに出しました。
200年前に唱えられたもので、簡潔に言うと、刑事弁護人は被告人の利益のためなら被害者遺族や世間に迷惑をかけてもいいんだと言い切っています。
ブルーム卿は大馬鹿ですね。当時の時代ではしょうがないにせよ、今も目の前で同じようなことを言ってたら、最低の言葉で罵ってやります。
僕は「もはやそのような時代ではない。被告人の利益を最大限に図りつつも、
被害者遺族や世間にも配慮しなければならない」という主張です。
今枝弁護士も、現在においては、そのような考えになってきているのだと思います。
では、弁護士が被害者遺族や世間に対してそのような配慮を欠いた場合、
どうやってその弁護士を是正させるのか?
それは強大な弁護士自治を弁護士に認めている現行法上、懲戒請求しかないではありませんか?
今回の懲戒請求が、今枝弁護士の考え方を変えるきっかけにはならなかったですか?
被害者遺族や世間に対して配慮するきっかけにならなかったですか?
きっかけになったのであれば、懲戒請求に怒ることもないでしょう。
僕に対して怒ることはもちろん構いません。
そうであれば、橋下の発言に違法性があるとすることで十分でしょう。
最高裁の判決を持ち出して、一般市民の懲戒請求に違法性があると言うことが、
また世間には弁護士の横暴と捉えられるのです。俺たちの懲戒請求で態度を改めることになったのに、違法とは何だと。
今枝弁護士以外の原告はもう古来の弁護士像に凝り固まっている改心不可能な弁護士でしょうが、
今枝弁護士はまだ改心可能でしょうし、そのようになってきたのではないでしょうか。
そうであれば、
「橋下の発言のみが違法があって、世間からの懲戒請求は自分が改心するにも有益でした。ありがとうございました。」
くらい言った方が良いと思います。
200年前のブルーム卿の刑事弁護の真髄、いわゆる弁護士の職業倫理に現代社会においても
凝り固まることは不合理であることについて、様々は研究論文が出ています。
簡単に言うと、「弁護士の職業倫理の前に、人としての倫理がまずあるだろう」と。
「人としてやってはいけないことを弁護士がやり、人としてやるべきことを弁護士がやらない理由は何か?
弁護士だからということだけで許されるのか?
これまで弁護士が弁護士の職業倫理に凝り固まっていてもあまり問題にならなかったのは、
弁護士の世界が世間からみるとほんの一部の世界だった、
つまり極めて閉鎖的で世間に何も影響がなかった世界だったからで、
これから弁護士の世界の規模が大きくなり、世間に対して積極的にかかわるような時代になった場合には、
弁護士の職業倫理に凝り固まり、人としての倫理を無視するわけにはいかない。」というものです。
馬鹿な弁護士会は全く気付いていませんが、もうそういう時代です。
この辺り、法政大学法科大学院佐藤彰一教授のブログが大変勉強になりました。
Garrow's Lawyersという記事であり、その7には以下のようにあります。
「職業倫理の党派性と中立性の緊張関係の中で、ごりごりしながら職務を行うことが良いことなのか、
という問いかけをしてみると、どうもそうでもないのかと最近思い始めています。
私は前にウイリアム・サイモンというアメリカの法曹倫理の専門家の見解を勉強したことがありますが、
彼は、職業倫理よりも人間性を強調します(佐藤彰一「サイモンの弁護士論について」井上治典他編『現代調停の技法』判例タイムズ社(1999)505-512p)。
彼は、専門的な職業判断を機軸にしてモノを考えるからアメリカ法曹の行動はおかしくなると主張しているのです。
なぜなら、党派的であれ中立的であれ、専門的「でしかない」判断は、生きた生身の人間に対する配慮が欠けるからです。
棚瀬教授もかつて、専門的な職業倫理の主張が、法に対する没倫理的な態度をもたらすことに警笛を鳴らしています(棚瀬孝雄「弁護士倫理の言説分析 1-4」法律時報68巻1号52ー61p、2号47-56p、3号72-76p、4号55-63p(1996年))。
この見方から、Garrow を再考してみますと、レークプレサント事件の一般社会の反応は、
あまりに党派的であったから二人の弁護士に非難を向けたですが、それは中立性を守れという意味を超えていて、
行方不明者の不開示が人間道徳に反していて、職業倫理それ自体が非難のまとであったというべきでしょう。
当時の法律家達は裁判所も懲戒当局も二人の行動を職業倫理上の行動として擁護していたのです。
それに対する一般社会の反応は、「人間としてはとうていできないことも、弁護士としてなら平気でできてしまうのか」という中村治朗裁判官の問いかけが、中心を言い当てています。
しかし人間性と専門性の対置を、党派性と中立性の対置に置き換えることから、
職業的専門家判断を捨てることを要求することは言いすぎでしょう。
それでは、逆に社会の期待を却って裏切ることにもなりましょう。
ここで我々は一種の隘路にたつことになります。
パーソナリティ体系といい、準拠枠といい、さまざまな期待の調整枠組みは、
このような隘路を解消するためのものですが、そこにはブラックボックス的な要素があることは否定できないまでも、
もう少しその構造を明らかにしたいものです。
この点、和田仁孝教授が、中立性と党派性は対立するものではないと語っていることが興味を引きます。
和田仁孝「弁護士役割の構造と転換--中立性と党派性の意義転換のなかで--」和田仁孝・佐藤彰一編「弁護士活動を問い直す」商事法務(2004)1-15p。
和田さんは、既存の弁護士倫理が、職業倫理だけの専門的判断枠組みの中で議論がとどまっていたのは、
実際の微妙な紛争処理が弁護士以外のところで解決されていたからだと説いています。
「紛争当事者は、弁護士や法システムに法専門的な問題処理をゆだねる一方で、紛争状況に伴う不安や心理的な傷、
社会関係の実質修復に関わる問題については、地域や親族のネットワークによる手当てを期待することができた」
ところが、社会の変化によって「これら法外のシステムによって手当されていたニーズも行き場を失って、
次第に法システムや弁護士のもとに持ち込まれるようになってくる」と指摘して、
これが弁護士の職業活動の変化を促しているというのです。
その変化とはなにか、ずぱり法知識を技術的に使用するだけの専門的判断ではすまない、
依頼者と社会の双方について、生きた人間への配慮が求められている、ということです。
社会と個人のその双方についてQOLへの配慮が求められいるのです。
訴訟には勝ったが依頼者の生活は破壊されたでは、話になりません。
法の名のもとであれば、何をやってもよい、というものでもないでしょう。
訴訟提起や強制執行の利用が不法行為になる場合があることは、広く知られています。
今日、組織内弁護士の倫理規範が云々されています。
基本的には党派性(勤務先企業への忠誠)と中立性(勤務先の違法行為の是正)の間で組織内弁護士の倫理規範が議論され、
その緊張関係の中に企業弁護士はあるとされるのですが(そしてそれはまったく正しいのですが)、
私には、これも同じ問題をはらんでいるように思います。
違法行為是正の判断が、政府・規制機関側の気に入るような判断を意味するのではなく、
その弁護士が個人として生きている社会の中で共生している他の人達への人間としての配慮にあると思うのです。
これ抜きにしては、通報義務や企業内指摘義務など、ほとんどエクスキューズのための形式論に堕してしまうように思えます。
こうした観点から、いまいちどGarrowの二人の弁護士の行動を評価すると、
彼らは職業倫理には、忠実であったが、Garrow その人のQOLと、
同時代の人々への人間として配慮のその双方において、必ずしも忠実ではなかったのではないか、
そんな思いを抱いています。もちろんGarrowのために努力したのでしょうが、
そのGarrow のためにという思いが、あくまで弁護士の職業倫理の中だけで描いた想いであって、
Garrow 自身の現実の思いと違っていたのではないか、そんな感想をいまは抱いています。
少なくとも私が代理人なら、獣姦をしていたとかの証言は不必要であると考え、させないように思います。やはり後講釈になるのですが。
日本は、これまで法曹人口があまりにも少なくて、弁護士の役割についての、
一般社会の関心が薄かったのではないかと思います。
法律家の中でもごく少数の研究志向をもった方が取り扱っていただけでした。
しかし、これからどんどん人口が増えて、社会のいたるところ弁護士が顔を出すようになると、
好むと好まざるとに関わらず、「この人たちの仕事はなんなのか?」という問いかけが日常化するでしょう。
そのときに、アメリカ型の職業倫理一本やり的な進み方、倫理規定の暗記試験を司法試験に組み入れるやりかたをとるのかどうか、
そうではない人間性にも目を向けられる倫理論議が可能な空間を残す進み方をいくのか、これから重要な時期にあるように思います。」(引用ここまで)
要するに、弁護士だから、弁護人だから、被告人の利益のために活動しているのだから、
国家権力と闘っているのだからそれが正義であり、あとの配慮は不要という、職業倫理絶対論は、もう通用しない。
依頼者のために、被告人のために全力を尽くすとしても、人として、
被害者遺族にそして世間に対しても配慮しなければならないということですね。
世間が、現弁護団に対して批判を加えていえる最大の原因は、世間知らずということです。
弁護士の職業倫理を振りかざすことに世間は素直に拒否反応を示したのです。
上記佐藤教授が引用しているGarrow's Lawyersの記事をよく読んでください。
この事件の弁護人は、弁護士としての職業倫理はまっとうしたかもしれない。
しかし、依頼者の生活はぼろぼろになり、世間を混乱に陥れた。
僕が今枝弁護士に危惧していることはこの点です。
今枝弁護士は、集中審理後の記者会見で、今回の弁護活動は胸を張って誇れることである。
世間の批判を受けながらよくやったと言い切ります。
僕はこのような態度は絶対に許せません。
被害者遺族への配慮が欠けているだけではありません。
裁判の結果は、僕がとやかく言うことでありませんが、もし死刑になったらどうするのですか?
被告人にとって現弁護団の弁護活動が本当によかったと言い切れるのですか?
被告人は反省する態度も示さず、一点の改心の情も芽生えず、被害者遺族にその思いも伝わらず、
世間からも鬼畜のように見られたままで死刑が執行されるのですよ。
Garrow's LawyersのGaroow'sと全く同じです。
被告人が無期懲役になれば、あのような記者会見を開くことも許容されるのでしょう。
しかし、この段階で、胸を張れると言い切るのは、それは今枝弁護士が、自分のために光市母子殺害事件の弁護をやってきた端的な表れです。
弁護士としての職業倫理を全うするために、
自分が正義を実現しているということに自己陶酔するために、あなたは刑事弁護をやったのです。
被告人に死刑判決が出た時の、それこそ被告人、被害者遺族、世間が被る迷惑など全く考えてもいない。
そのような、あなたの弁護士職業倫理にかぶれている本質が世間の怒りを買っているのです。
職業倫理の前に人としての当然の振る舞いをしなければならない。
被告人の利益を守るにしても、被害者遺族や世間に配慮を欠いてはならない。
この被害者遺族に対する、そして世間に対する配慮を、倫理と呼ぶことが可能であれば、
その配慮を欠けば、法律違反ではありませんが、まさに弁護士会の信用を害し、
弁護士としての品位を失うべき行為と言うのではないでしょうか?
僕は、当時の今枝弁護士には、そのような配慮が欠けていたと思います。
今枝弁護士には、ブルーム卿の刑事弁護人の真髄だけでなく、佐藤教授が教えてくれた以下の文献も読んで頂きたい(佐藤彰一「サイモンの弁護士論について」井上治典他編『現代調停の技法』判例タイムズ社(1999)505-512p、棚瀬孝雄「弁護士倫理の言説分析 1-4」法律時報68巻1号52ー61p、2号47-56p、3号72-76p、4号55-63p(1996年)、和田仁孝「弁護士役割の構造と転換--中立性と党派性の意義転換のなかで--」和田仁孝・佐藤彰一編「弁護士活動を問い直す」商事法務(2004)1-15p)。
社会が弁護士に対して、また刑事弁護人に対して、偏見と誤解を持っているというのは、社会の責任ではないと思います。
僕も含めて弁護士が、弁護士の職業倫理を振りかざしてきたことにあると思います。
時代錯誤の弁護士はこれからどんどん他界していくでしょうから、職業倫理に凝り固まり、
弁護士様は偉いんだという認識の馬鹿な弁護士会は放っておいてもいいでしょう。
これからの時代の弁護士には、職業倫理だけではなく世間にも配慮した職業活動が必要かと思います。
しかし、非常に気になったのは、先日8月の光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会に僕が出席した際のことですが、もう他界寸前か、今更改心のしようもない、ばりばり弁護士様は偉いんだ、弁護人は世間を敵に回してでも被告人の利益のために活動すべきなんだ教のカルト弁護士はしょうがないにしても、僕と同世代のそして年下の弁護士が、まだこの弁護士職業倫理に凝り固まっていることです。
弁護士を目指す奴は、もともとこのように世間を意識しない、カルトな奴が多いのかと少しショックでした。
弁護士業界にどっぷり浸ることによってではなく、本質的にカルトであれば、そこから抜けることはなかなか困難なのかなと。
僕が、弁護士の職業倫理を振りかざすことはよくないと感じたのは正直直感だったのですが、
佐藤彰一教授に教えられ、文献を勉強したところ、理論的にも納得することが多々ありました。
佐藤彰一教授に感謝するとともに、上記ブログの勝手な引用につきましてお詫び申し上げます
(サイトよりメールをしようと思ったのですが、佐藤教授へのメール送信のためにはアウトルックが必要不可欠のところ、
当事務所がメール送受信にアウトルックを使用しておらず、送信不可でした。)
今回の裁判においては、僕は、自分の主張が正しいと思っていますので、引き続き、全面的に争っていきます。
今枝弁護士も自分の主張のために今回の裁判では全力を尽くして下さい。
しかし、今回の裁判という狭い領域を離れたところで、なぜ自分が世間に対して積極的に説明をするようになったのか、被害者遺族の気持ちを気にするようになったのかを真摯に考えてみてください。
それは、今回のような世間からの懲戒請求が沸き起こったからです。
そうであれば、僕に対しては怒りを爆発させても、世間の皆さんからの懲戒請求にはお礼を言うべきことではないでしょうか?
ディズニーの7つの法則という本にもありますが、クレームほど黄金の宝はありません。
クレームに耳を傾け、それに真摯に対応することによって、自分の悪い点が改まるのですから。
原告らが引き合い出す平成19年4月24日の最高裁判決は、負けた当事者が勝った当事者に腹いせで行った、
当事者同士での単なる懲戒請求のやり合いで、請求に何の意味もない。
しかし、今回の懲戒請求は、一般市民の声だったんです。黄金の宝だとは思いませんか?
それによって、今枝弁護士の考えた方が少しでも改まったなら、感謝してもし尽くせませんよ。
原告らのような弁護士の中で何十年もやってたらそれこそ修正不可能な世間から隔絶した弁護士になっていたところなんですから。
僕は、民事裁判も公開法廷でやりたいという原告らの趣味に付き合っている暇はありませんから、裁判所から命じられない限り、尋問までは出廷しません。
11月5日、第2回期日、電話会議でやり合いましょう。 敬具
Date: Friday, 28 Sep 2007 02:29
記者会見で号泣した原告今枝弁護士が、被害者遺族への配慮が足りなかったこと反省したことで、
やっと普通人の感覚を取り戻しつつあるなと思っていたところ、
まだまだ弁護士様は偉いんだ症候群から脱し切れていないようなので指摘しておきます。
まず原告らは刑事弁護人の非常識な感覚にどっぷりつかっているのか、
公開法廷が絶対的に正しいという幻想を持っているようです。
あのね、民事の裁判で傍聴人を呼んでも、
争点が整理されるまでは事務的なやり取りなんだから、
傍聴人も何をやってるんだかさっぱりわからない。
わざわざ足を運んでもらって、あの民事の手続きだけを見せたら、
その方が傍聴人に怒られるんだよ。分からないのかね。
原告らは公開の法廷で、何か大弁論を展開したいのか知りませんが、
僕は、そんな原告らの趣味に付き合うほど暇ではありません。
言いたいことは準備書面に書いて下さい。
普通の民事の手続きに従い、準備書面のやりとりで争点を定めさせていただきます。
一般の皆さんに説明しますと、民事事件の場合には、書面のやり取りで手続きが進んで、
法廷においても、その書面の趣旨の確認や、次はどの点について書面を用意するか、
次回期日はいつにするかを決めるだけで終わります。
早ければ5分。
長くても15分ほど。
皆さんがテレビなどを観て想像する、主張を言い合う場面はしばらくありません。
証人尋問等が始まると、皆さんのイメージする裁判が始まります。
そのときはもちろん僕は出廷します。
世間の皆様への報告は、ネットや報道陣への取材対応で十分。
それをわざわざ公開法廷にするために、仕事をキャンセルしてまで広島まで行ってられるかっていうの。
それでね、今枝弁護士のまたもや世間を馬鹿にした発言。
「橋下はコメンテーターやらタレントとして東京に行ったりすることが多いので、
広島まで来れないんだろう。この裁判の重要さを分かっていない」だって!!
コメンテーターの仕事や、番組に出演する仕事は、この裁判よりも重要でないっていうのか!!
コメンテーターやタレントの皆さん、そして放送局関係の皆さんへの最大の侮辱だね。
弁護士の仕事が一番偉い、今回の裁判が社会的に最も重要。
染みついちゃってるんだね、その感覚が。
僕のテレビ番組への出演の仕事は、弁護士の仕事に劣らず、仕事として非常に重要です。
レギュラーで日程が組まれているものは欠席することなど原則できません。
刑事事件やその他突発的な事態が生じて、どうしても休まなければならないときは、
局の人にきちんと説明して、休ませてもらいます。
原告らは、今回の裁判が社会にとって必要不可欠な裁判で、自分たちはその正義のために闘っているとまたもや勘違い。
今回の裁判は、光市母子殺害事件の被害者遺族に対して、非常に迷惑のかかる、
もし違う方法があるのであれば、本当は避けなければならない裁判だったんだ。
世間だって、こんな裁判があろうとなかろうと、全く影響ない。
たまたまメディアが取り上げてくれているけど、本質的には、弁護士間の大人げないくだらない痴話げんかなんだよ!!
分からないのか!!
もっと謙虚になれよ。俺たちは刑事弁護人の在り方を論じる重要な裁判をやってるんだって堂々と胸を張るんじゃねーよ。
ほんとしょうもないことやってすみませんっていうのが、今回の、
俺たち弁護士がとらなきゃならない態度だろ!!
もし世間が重要な裁判だと評価してくれるならありがたい限りで、
それは世間が評価すること。
自分たちで、自分がやっている裁判は社会にとって重要だって自画自賛してどうすんだよ!!そういう態度が世間では通用しないということをちょっとは分かりかけてきたと思ったのにね。
重要な裁判なのかどうかは世間が決めること、俺たちが決めることではない。
俺たちが自分で重要な裁判だと言った時点で、もう周囲が見えなくなる。
自分が絶対的な正義だと勘違いする。
まさに光市母子殺害事件弁護団のようにね。
なんでここまで、原告らと僕で感覚が異なるんだろうって考えたら、
結局たどり着くところは同じ。
自分の仕事が世間にさらされているかどうか、それに尽きる。
僕は「自分の仕事の優劣、でき不出来、良し悪しは、自分で決めてもしょうがない。周りが決めること」と思っている。メディア出演させてもらって痛切に感じました。
弁護士はね、弁護士自治の名のもと、自分の仕事が世間にさらされて、世間の評価を受けるという経験がなかったんだよね。
弁護士が自分たちの裁判は社会的に重要だ、社会的意義がある画期的な裁判だって自ら言うのはそれが原因なんだ。自分たちで自画自賛しないと、自分の仕事の意義が確認できない。
弁護士以外にいますかね、これだけの自画自賛野郎が。政治家くらいかな。
弁護士以外の業種で、自分の仕事を、「社会にとって重要だ」なんて言ったら確実にブーイング。
手前はそんなに偉くはない、だれも手前のことなんか気にしてねえよって。
今回の弁護士間の痴話げんかで、自分たちがやっていることは社会的に重要だと言える原告らの勇気には脱帽です。
電話会議システムという制度があるんだから、決まっている仕事を休んで周りに迷惑をかけてまで、
わざわざ広島に行くほどのことではない。
原告らは、何が重要なのか、もう分からなくなってるんだね。
自分たちのやっていることが何にも優る、すべて正しく、正義で、重要なこと。
このような感覚だから、日弁連の模擬裁判のリハーサルなんて、くだらない鼻くそイベントに出席するために、
光市母子殺害事件最高裁の弁論期日を欠席しちゃうんだよね。
ハッキリ言います。
今回の私的な弁護士同士の痴話げんかのために、すでに決まっている仕事をキャンセルすることはしません。
僕はコメンテーターの仕事、番組出演の仕事も、弁護士の仕事以上に重要だと思っています。
公開法廷なんかにしなくても、他の方法で、状況を世間の皆様にはお知らせします。
電話会議システムがある以上、それを利用します。
裁判を傍聴したいと思っている皆さん、証人尋問までは何をやっているか、
第三者には分かりません。
ネットで公開している書面をやり取りして、それを法廷でしゃべったことにするので、
実際にはしゃべりません。
証人尋問までは、この書面を見ていただけたらとりあえずの内容は理解できると思います。
今枝弁護士、コメンテーターやタレントさんに一言お詫びしておいた方がいいよ。
やっと普通人の感覚を取り戻しつつあるなと思っていたところ、
まだまだ弁護士様は偉いんだ症候群から脱し切れていないようなので指摘しておきます。
まず原告らは刑事弁護人の非常識な感覚にどっぷりつかっているのか、
公開法廷が絶対的に正しいという幻想を持っているようです。
あのね、民事の裁判で傍聴人を呼んでも、
争点が整理されるまでは事務的なやり取りなんだから、
傍聴人も何をやってるんだかさっぱりわからない。
わざわざ足を運んでもらって、あの民事の手続きだけを見せたら、
その方が傍聴人に怒られるんだよ。分からないのかね。
原告らは公開の法廷で、何か大弁論を展開したいのか知りませんが、
僕は、そんな原告らの趣味に付き合うほど暇ではありません。
言いたいことは準備書面に書いて下さい。
普通の民事の手続きに従い、準備書面のやりとりで争点を定めさせていただきます。
一般の皆さんに説明しますと、民事事件の場合には、書面のやり取りで手続きが進んで、
法廷においても、その書面の趣旨の確認や、次はどの点について書面を用意するか、
次回期日はいつにするかを決めるだけで終わります。
早ければ5分。
長くても15分ほど。
皆さんがテレビなどを観て想像する、主張を言い合う場面はしばらくありません。
証人尋問等が始まると、皆さんのイメージする裁判が始まります。
そのときはもちろん僕は出廷します。
世間の皆様への報告は、ネットや報道陣への取材対応で十分。
それをわざわざ公開法廷にするために、仕事をキャンセルしてまで広島まで行ってられるかっていうの。
それでね、今枝弁護士のまたもや世間を馬鹿にした発言。
「橋下はコメンテーターやらタレントとして東京に行ったりすることが多いので、
広島まで来れないんだろう。この裁判の重要さを分かっていない」だって!!
コメンテーターの仕事や、番組に出演する仕事は、この裁判よりも重要でないっていうのか!!
コメンテーターやタレントの皆さん、そして放送局関係の皆さんへの最大の侮辱だね。
弁護士の仕事が一番偉い、今回の裁判が社会的に最も重要。
染みついちゃってるんだね、その感覚が。
僕のテレビ番組への出演の仕事は、弁護士の仕事に劣らず、仕事として非常に重要です。
レギュラーで日程が組まれているものは欠席することなど原則できません。
刑事事件やその他突発的な事態が生じて、どうしても休まなければならないときは、
局の人にきちんと説明して、休ませてもらいます。
原告らは、今回の裁判が社会にとって必要不可欠な裁判で、自分たちはその正義のために闘っているとまたもや勘違い。
今回の裁判は、光市母子殺害事件の被害者遺族に対して、非常に迷惑のかかる、
もし違う方法があるのであれば、本当は避けなければならない裁判だったんだ。
世間だって、こんな裁判があろうとなかろうと、全く影響ない。
たまたまメディアが取り上げてくれているけど、本質的には、弁護士間の大人げないくだらない痴話げんかなんだよ!!
分からないのか!!
もっと謙虚になれよ。俺たちは刑事弁護人の在り方を論じる重要な裁判をやってるんだって堂々と胸を張るんじゃねーよ。
ほんとしょうもないことやってすみませんっていうのが、今回の、
俺たち弁護士がとらなきゃならない態度だろ!!
もし世間が重要な裁判だと評価してくれるならありがたい限りで、
それは世間が評価すること。
自分たちで、自分がやっている裁判は社会にとって重要だって自画自賛してどうすんだよ!!そういう態度が世間では通用しないということをちょっとは分かりかけてきたと思ったのにね。
重要な裁判なのかどうかは世間が決めること、俺たちが決めることではない。
俺たちが自分で重要な裁判だと言った時点で、もう周囲が見えなくなる。
自分が絶対的な正義だと勘違いする。
まさに光市母子殺害事件弁護団のようにね。
なんでここまで、原告らと僕で感覚が異なるんだろうって考えたら、
結局たどり着くところは同じ。
自分の仕事が世間にさらされているかどうか、それに尽きる。
僕は「自分の仕事の優劣、でき不出来、良し悪しは、自分で決めてもしょうがない。周りが決めること」と思っている。メディア出演させてもらって痛切に感じました。
弁護士はね、弁護士自治の名のもと、自分の仕事が世間にさらされて、世間の評価を受けるという経験がなかったんだよね。
弁護士が自分たちの裁判は社会的に重要だ、社会的意義がある画期的な裁判だって自ら言うのはそれが原因なんだ。自分たちで自画自賛しないと、自分の仕事の意義が確認できない。
弁護士以外にいますかね、これだけの自画自賛野郎が。政治家くらいかな。
弁護士以外の業種で、自分の仕事を、「社会にとって重要だ」なんて言ったら確実にブーイング。
手前はそんなに偉くはない、だれも手前のことなんか気にしてねえよって。
今回の弁護士間の痴話げんかで、自分たちがやっていることは社会的に重要だと言える原告らの勇気には脱帽です。
電話会議システムという制度があるんだから、決まっている仕事を休んで周りに迷惑をかけてまで、
わざわざ広島に行くほどのことではない。
原告らは、何が重要なのか、もう分からなくなってるんだね。
自分たちのやっていることが何にも優る、すべて正しく、正義で、重要なこと。
このような感覚だから、日弁連の模擬裁判のリハーサルなんて、くだらない鼻くそイベントに出席するために、
光市母子殺害事件最高裁の弁論期日を欠席しちゃうんだよね。
ハッキリ言います。
今回の私的な弁護士同士の痴話げんかのために、すでに決まっている仕事をキャンセルすることはしません。
僕はコメンテーターの仕事、番組出演の仕事も、弁護士の仕事以上に重要だと思っています。
公開法廷なんかにしなくても、他の方法で、状況を世間の皆様にはお知らせします。
電話会議システムがある以上、それを利用します。
裁判を傍聴したいと思っている皆さん、証人尋問までは何をやっているか、
第三者には分かりません。
ネットで公開している書面をやり取りして、それを法廷でしゃべったことにするので、
実際にはしゃべりません。
証人尋問までは、この書面を見ていただけたらとりあえずの内容は理解できると思います。
今枝弁護士、コメンテーターやタレントさんに一言お詫びしておいた方がいいよ。
Date: Friday, 28 Sep 2007 01:07
弁護士も含めて有識者と言われている人たちは説明責任を嫌がるね。
僕が問題にしている説明責任とは、何でもかんでもすべてを説明しろってことじゃない。
疑念を抱かれるようなこと、不信感を抱かれるようなことを察知して、
それに答えろというだけのこと。
コミュニケーションそのものなんだ。
一般社会だったら当たり前でしょ。
法律上の義務とか、そんな理屈の話じゃない。
自分たちの行動は正義だから、また世間を敵に回すこともあるから、
説明するまでの義務はないという横暴な主張をする弁護士が多いね。
世間を敵に回すことと、信頼を得るために説明することは全く次元が異なり、当然両立するし、両立しなければならない。
光市母子殺害事件弁護団に僕が求めたのも、事案の詳細を語れと言ったわけではない。
主張の変更の理由、すなわち1審・2審の弁護士は何をやっていたのかきっちりと説明しろと言ってるんだ。
その上で、刑事裁判制度を守るために、主張の変更を行うが、この点理解して下さいと、
被害者遺族に謝罪し、説明しろってことなんだ。
そして弁護士全体の問題として、問題のある弁護士を厳重に処分し、
今後の対応策もきちんと被害者遺族や社会に説明する。
期日を休むにしても、被害者遺族に事情を話して、きちんと頭を下げる。
なぜ、これだけのことを、法律上の義務がないと言って拒むんだろう。
弁護士には説明義務がないと言っておきながら、今どきの弁護士のインターネット上のサイトを見てみてよ。
これでもかっ!ていうくらい宣伝してるでしょ。
自分たちの業務はこんなに素晴らしいですよ!ぜひうちの事務所に依頼して下さい!って。
自分の商売のことになると、世間に納得してもらうため、信用してもらうために、必死になって説明するんだよね。
刑事弁護人という公の存在であるのであれば、世間の不信感を払しょくするために、説明する努力を課したって問題ないと思うんだけどね。
この「説明」ということに法律家は敏感になり過ぎ。
説明義務を嫌がる人は、何を説明すればいいのか分らない人だろう。
今回の光市母子殺害事件においても、事案の詳細じゃなく、上記の点をきちんと説明して、
被害者遺族のもとに足を運ぶという人間としての当然のマナーを尽くしていれば、
世間もここまで怒らなかったでしょう。
世間の怒りは強力だからね。僕も嫌っちゅうほど感じます。
確実に言えるのは、皆さんの怒りが、原告らの不遜な態度を改めさせてきたということです。
記者会会見で謝り始めたらいしね。
悪いところは悪いと認める。
弁護士であろうがなかろうが当たり前のことを、
これまで世間の批判にさらされてこなかったから、すっかり忘れちゃったんだろう。
自分たちのやることはすべて正義ということで何十年もやってきたんだから、ある意味しょうがないか。
僕も原告らを散々批判しているけど、当然世間からの怒りを十分受けています。
それについてもきちんと説明・対応しなければなりませんね。
僕が問題にしている説明責任とは、何でもかんでもすべてを説明しろってことじゃない。
疑念を抱かれるようなこと、不信感を抱かれるようなことを察知して、
それに答えろというだけのこと。
コミュニケーションそのものなんだ。
一般社会だったら当たり前でしょ。
法律上の義務とか、そんな理屈の話じゃない。
自分たちの行動は正義だから、また世間を敵に回すこともあるから、
説明するまでの義務はないという横暴な主張をする弁護士が多いね。
世間を敵に回すことと、信頼を得るために説明することは全く次元が異なり、当然両立するし、両立しなければならない。
光市母子殺害事件弁護団に僕が求めたのも、事案の詳細を語れと言ったわけではない。
主張の変更の理由、すなわち1審・2審の弁護士は何をやっていたのかきっちりと説明しろと言ってるんだ。
その上で、刑事裁判制度を守るために、主張の変更を行うが、この点理解して下さいと、
被害者遺族に謝罪し、説明しろってことなんだ。
そして弁護士全体の問題として、問題のある弁護士を厳重に処分し、
今後の対応策もきちんと被害者遺族や社会に説明する。
期日を休むにしても、被害者遺族に事情を話して、きちんと頭を下げる。
なぜ、これだけのことを、法律上の義務がないと言って拒むんだろう。
弁護士には説明義務がないと言っておきながら、今どきの弁護士のインターネット上のサイトを見てみてよ。
これでもかっ!ていうくらい宣伝してるでしょ。
自分たちの業務はこんなに素晴らしいですよ!ぜひうちの事務所に依頼して下さい!って。
自分の商売のことになると、世間に納得してもらうため、信用してもらうために、必死になって説明するんだよね。
刑事弁護人という公の存在であるのであれば、世間の不信感を払しょくするために、説明する努力を課したって問題ないと思うんだけどね。
この「説明」ということに法律家は敏感になり過ぎ。
説明義務を嫌がる人は、何を説明すればいいのか分らない人だろう。
今回の光市母子殺害事件においても、事案の詳細じゃなく、上記の点をきちんと説明して、
被害者遺族のもとに足を運ぶという人間としての当然のマナーを尽くしていれば、
世間もここまで怒らなかったでしょう。
世間の怒りは強力だからね。僕も嫌っちゅうほど感じます。
確実に言えるのは、皆さんの怒りが、原告らの不遜な態度を改めさせてきたということです。
記者会会見で謝り始めたらいしね。
悪いところは悪いと認める。
弁護士であろうがなかろうが当たり前のことを、
これまで世間の批判にさらされてこなかったから、すっかり忘れちゃったんだろう。
自分たちのやることはすべて正義ということで何十年もやってきたんだから、ある意味しょうがないか。
僕も原告らを散々批判しているけど、当然世間からの怒りを十分受けています。
それについてもきちんと説明・対応しなければなりませんね。
Date: Thursday, 27 Sep 2007 16:10
9月27日午後、原告らは記者会見を開いたようです。
その中で気になる点についていくつか意見を述べます。
まず原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、
いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、
公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。
しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、
毎回広島地裁に出向くわけには行きません。
遠隔地の裁判所において、当事者が毎回裁判所へ出向く事態を避けるために電話会議システムが導入されました。
もし、原告らが公開の法廷でやりたいというのなら、大阪の裁判所に訴えてくれれば、僕はいつでも公開の法廷で応じます。
法律を振りかざす原告らは、広島地裁が管轄裁判所だと言い張るのでしょうが、
管轄裁判所は原則被告の住所地です。
相手が北海道などの遠隔地に住んでいようがおかまいなしに、
とにかく広島まで出て来いと原告らは自分勝手なことを言うのでしょう。
今回電話会議システムの使用を申請したのは、非公開にするためではなく、
広島地裁に毎回出向く労力を省いただけです。
大阪と広島という遠隔地で、電話会議システムを用いない弁護士など皆無です。
次に、原告らは、僕自身が懲戒請求していないことをまだしつこく非難しているようです。
僕が懲戒請求をすれば、完全に市民を扇動することになります。
僕が懲戒請求しないことで、一般市民の自主的判断に委ね、
その数も4000件に止まっていますが、原告らが僕に根性があるなら自分で懲戒請求してこいと言うもんですから、
僕は弁護団のうち原告らに対して懲戒請求します。
最後に、原告らは、今回の世間からの批判、そして懲戒請求のあまりの多さに、
やっと世間に対して自分たちのスタンスを説明しなければならないと感じたようです。
記者会見を必死に開き、サイトでも広報活動をやっているようです。
僕が言い続けてきた点は、まさにここにあります。
原告らも、世間に説明する必要性をやっと感じたようです。
これまでは法律上説明する義務はないと突っぱねていましたが。
特に、被害者遺族に対して配慮する態度が見られてきました。
今枝弁護士は、集中審理後に号泣したことに関し、被害者遺族に対する配慮に欠けていたことを認めたようです。
僕が言い続けていたことはまさにここにあります。
世間の声に、批判にさらされることによって、弁護士が自分の行動を見つめ直す。
自分たちが絶対的な正義だと勘違いせず、世間の声に真摯に耳を傾ける。
現代社会の弁護士像に、今枝弁護士は近づいたのではないでしょうか?
世間の皆さまも、原告らの、特に今枝弁護士の変化に気づいているでしょう。
当初よりも、相当謙虚になっています。
被害者遺族に対して、世間に対して、配慮する心が出てきているようです。
これが、僕の言うところの、現代社会における刑事弁護人像です。
今回の皆さんの多くの懲戒請求は、僕の裁判とは無関係に、大きな効果を生みました。
これまで横暴極まりなかった弁護人らに対して、世間に対して説明する態度、
被害者遺族に対して謙虚になる態度を芽生えさせたのです。
皆さんからの強烈な懲戒請求によって、以後、弁護人は期日欠席などの横暴な法廷戦術は二度と使わないでしょう。
被害者遺族に対して全く配慮しない振る舞いはしないでしょう。
被告人の利益を考えることは職責としながらも、世間の声に、被害者遺族の気持ちに、
細心の注意を払うはずです。一つ一つの言動を気にするはずです。
皆さんの力で、原告らを改心させました。
やはり民意の力は重要です。
その中で気になる点についていくつか意見を述べます。
まず原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、
いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、
公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。
しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、
毎回広島地裁に出向くわけには行きません。
遠隔地の裁判所において、当事者が毎回裁判所へ出向く事態を避けるために電話会議システムが導入されました。
もし、原告らが公開の法廷でやりたいというのなら、大阪の裁判所に訴えてくれれば、僕はいつでも公開の法廷で応じます。
法律を振りかざす原告らは、広島地裁が管轄裁判所だと言い張るのでしょうが、
管轄裁判所は原則被告の住所地です。
相手が北海道などの遠隔地に住んでいようがおかまいなしに、
とにかく広島まで出て来いと原告らは自分勝手なことを言うのでしょう。
今回電話会議システムの使用を申請したのは、非公開にするためではなく、
広島地裁に毎回出向く労力を省いただけです。
大阪と広島という遠隔地で、電話会議システムを用いない弁護士など皆無です。
次に、原告らは、僕自身が懲戒請求していないことをまだしつこく非難しているようです。
僕が懲戒請求をすれば、完全に市民を扇動することになります。
僕が懲戒請求しないことで、一般市民の自主的判断に委ね、
その数も4000件に止まっていますが、原告らが僕に根性があるなら自分で懲戒請求してこいと言うもんですから、
僕は弁護団のうち原告らに対して懲戒請求します。
最後に、原告らは、今回の世間からの批判、そして懲戒請求のあまりの多さに、
やっと世間に対して自分たちのスタンスを説明しなければならないと感じたようです。
記者会見を必死に開き、サイトでも広報活動をやっているようです。
僕が言い続けてきた点は、まさにここにあります。
原告らも、世間に説明する必要性をやっと感じたようです。
これまでは法律上説明する義務はないと突っぱねていましたが。
特に、被害者遺族に対して配慮する態度が見られてきました。
今枝弁護士は、集中審理後に号泣したことに関し、被害者遺族に対する配慮に欠けていたことを認めたようです。
僕が言い続けていたことはまさにここにあります。
世間の声に、批判にさらされることによって、弁護士が自分の行動を見つめ直す。
自分たちが絶対的な正義だと勘違いせず、世間の声に真摯に耳を傾ける。
現代社会の弁護士像に、今枝弁護士は近づいたのではないでしょうか?
世間の皆さまも、原告らの、特に今枝弁護士の変化に気づいているでしょう。
当初よりも、相当謙虚になっています。
被害者遺族に対して、世間に対して、配慮する心が出てきているようです。
これが、僕の言うところの、現代社会における刑事弁護人像です。
今回の皆さんの多くの懲戒請求は、僕の裁判とは無関係に、大きな効果を生みました。
これまで横暴極まりなかった弁護人らに対して、世間に対して説明する態度、
被害者遺族に対して謙虚になる態度を芽生えさせたのです。
皆さんからの強烈な懲戒請求によって、以後、弁護人は期日欠席などの横暴な法廷戦術は二度と使わないでしょう。
被害者遺族に対して全く配慮しない振る舞いはしないでしょう。
被告人の利益を考えることは職責としながらも、世間の声に、被害者遺族の気持ちに、
細心の注意を払うはずです。一つ一つの言動を気にするはずです。
皆さんの力で、原告らを改心させました。
やはり民意の力は重要です。
Date: Wednesday, 26 Sep 2007 03:38
懲戒請求を呼び掛けたとして訴えられている僕の裁判。第1回期日は擬制陳述といって、法廷には出頭しません。言いたいことはすべて答弁書に書いたので、この答弁書の提出によって法廷で陳述したものとみなしてもらいます。第2回期日は、電話会議システムを用いるので、これまた出頭しません。
それでね、ほんと弁護士って世間の感覚とずれてるな~、って思うことがまたもや勃発。特に原告らはその傾向が強い。
第2回期日からの期日が全く折り合いがつかない。
なぜか。
原告らには、代理人がぞろぞろ就いているんだけど、全員が第2回にも出席するとの一点張りで、向こうの日付がなかなか合わないわけ。
8人全員の都合のいい日を、あーだこーだと議論している。
あのさ、代理人なんだから、1人か2人が出席して、あとは内部で連絡し合えよ!!
代理人が10人、20人、30人と就いたときに、全員の都合のいい日程を合わせろっていうのかよ。
代理人をぞろぞろ就けてるのは、原告らの勝手だろ!!
内部事項なんだよ!!
これさ、僕がたまたま弁護士だからいいものの、一般市民が当事者だったらどうするんだろ?
ぞろぞろ弁護士の日程調整に、ずっと付き合わされるのかね。
一般社会だったらこんな常識外れはとおらない。
誰か代表を一人にしろ。あとはそっちの内部連絡で対応しろ。で終わり。
人数が増えれば、都合のいい日がなかなか決まらないのは常識。
こっちは一人なんだから、あとは、原告らが電話会議に出てくる人数を絞ってくれたらいいだけなんだよ。
こっちも、原告らのぞろぞろ代理人に付き合ってる暇はねえから、お前ら勝手に来年まででも期日の調整をしてろよ!!
それでね、ほんと弁護士って世間の感覚とずれてるな~、って思うことがまたもや勃発。特に原告らはその傾向が強い。
第2回期日からの期日が全く折り合いがつかない。
なぜか。
原告らには、代理人がぞろぞろ就いているんだけど、全員が第2回にも出席するとの一点張りで、向こうの日付がなかなか合わないわけ。
8人全員の都合のいい日を、あーだこーだと議論している。
あのさ、代理人なんだから、1人か2人が出席して、あとは内部で連絡し合えよ!!
代理人が10人、20人、30人と就いたときに、全員の都合のいい日程を合わせろっていうのかよ。
代理人をぞろぞろ就けてるのは、原告らの勝手だろ!!
内部事項なんだよ!!
これさ、僕がたまたま弁護士だからいいものの、一般市民が当事者だったらどうするんだろ?
ぞろぞろ弁護士の日程調整に、ずっと付き合わされるのかね。
一般社会だったらこんな常識外れはとおらない。
誰か代表を一人にしろ。あとはそっちの内部連絡で対応しろ。で終わり。
人数が増えれば、都合のいい日がなかなか決まらないのは常識。
こっちは一人なんだから、あとは、原告らが電話会議に出てくる人数を絞ってくれたらいいだけなんだよ。
こっちも、原告らのぞろぞろ代理人に付き合ってる暇はねえから、お前ら勝手に来年まででも期日の調整をしてろよ!!
Date: Saturday, 22 Sep 2007 07:59
僕は、被告人が差戻し審において主張を変遷させたことに、
被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、
弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、
それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、
弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張した。
それについて、弁護団の一部の弁護士(僕を訴えてきた原告ら)は、弁護団にそのような「法律上の義務」はないと言ってきた。
そんな義務を持ち出す橋下の考え方は業界内での笑い話だと。
僕は、法律上・法律上と何でもかんでも法律・法律という彼らの頭の構造に????100個。
そもそも懲戒事由の弁護士会の信用を害したとか品位を失ったというのは、
法律違反だけを言うわけじゃないから、原告らの言うように、
法律上の義務に違反していないんだから何も問題はないという主張自体????100個。
世の中、何でも法律じゃない。
法律以外の配慮が当然必要であって、その配慮を考えるのが人間にとって一番重要なこと。
それがいわゆる空気を読むってやつだと思ってる。
もちろん、僕も空気を読めないことが多いけどね。
原告らが空気を読めないということは、集中審理後の弁護団の記者会見で明らかになったでしょ。
「何で弁護人が号泣するんだよ!!」
「一番号泣したいのは被害者遺族なんだよ!!」
「弁護人があの裁判の主人公なのかよ!!」
・・・って弁護士以外の健全な常識を有する世の中の人たちは感じてましたよね。
「真実を明らかにするために頑張ったってことは分かって下さい」って、何を厚かましいことを言ってんだ!!
分かってもらうためには説明が必要だろ!!
それを僕は言い続けている。
だから、奴らの主張は、「世間に対しては法律上の義務はないので説明は一切しません。
だけど、僕たちが一生懸命やったことは正義なので理解して下さい。」ってわがままもいいところの主張なんだ。
弁護士はそんなに偉いのか!!
弁護団も、今回懲戒請求を含めて、世間からの猛烈な批判を感じて、
あのような号泣記者会見となったんだろう。世間に分かってほしいと感じたんだろうね。
それまでは、さんざん、
「たとえ世間を敵に回しても被告人の利益のために活動するのが弁護人のつとめ、被告人や世間に迷惑をかけようが関係ない、世間に対しては法律上説明する義務は一切ない」
って言ってたのにね。
世の中法律だけじゃないんだよ!!
世間に理解してもらいたいなら、ちゃんと理解してもらえるように説明しろ!!
号泣だけで、弁護士と言うだけで、世間が何でも理解すると思ってんのか!!
法律だけじゃなくて、もっと人間関係というものを勉強しろよ!!
それでね、今回の裁判で、原告ら代理人に対して、僕が作成した書面をうちの事務員がファックスした。
だいたい90枚。
ファックスするのは、民事訴訟法上の手続きなんだけど、相手代理人児玉弁護士より、
大量の文書をファックスる場合には事前に予告をしろとクレームが入った。
何を考えてんだ!!事前に予告するなんて法律上の義務はないだろ!!
事前に予告する法律上の根拠を教えろってんだ!!
うちの事務所も普通の感覚を持っている人、そして配慮が必要な人相手には、
マナーとしてたとえ1枚のファックスをするにも事前の連絡を入れる。
マナーだから。
でも今回の原告らは、法律上の義務しか考えない人たちで、世の中それで十分だと思ってるんだから、こっちもマナーを尽くす必要なない。
こういう法律、法律って言う法律家に限って、他人には法律以外のことをいろいろ要求するんだよ。
世の中法律だけで回らない、法律は最低限の義務だってことが自分のことにならないと分からない典型例。
自分たちは法律上の義務以外は、一切やらない、やらなくても問題ない。
だけど他人に対しては法律上の義務以外のことを要求する。
今回の刑事弁護人に対して、世間が怒りを大爆発させた根本原因だね。
ちなみに、裁判所は、ファックスを受け取ることは仕事だと考えてか、クレームは言ってきませんでした。
僕が訴状を受け取ったのが9月6日。書面提出期限が20日。
僕もいつもどおりに仕事をやってるから、90枚の書面を書いて、
20日までに郵送するのは無理だろうと常識的な判断をしてくれたんだろうし、
まあ官庁だから一々事前の連絡をもらわなくてもいいだろうと思ってくれたのかもしれません。
児玉弁護士も含めて原告らは、自分がいやなことをされると他人には法律上の義務以外のことを求める集団。
だからね、原告らは、自分が被害者遺族になると、
それはそれは法律上の義務以外の色んなことを被告人やその弁護団に求めるんだろうね。
法律上の義務ではない、ファックスする際の事前の連絡さえ求めるんだから。
想像を絶するクレーマーになると思うよ。
一度、被害者遺族の立場に立って、自分が被害者遺族だったら被告人弁護団に何を求めるのかよーく考えろよ!!
被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、
弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、
それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、
弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張した。
それについて、弁護団の一部の弁護士(僕を訴えてきた原告ら)は、弁護団にそのような「法律上の義務」はないと言ってきた。
そんな義務を持ち出す橋下の考え方は業界内での笑い話だと。
僕は、法律上・法律上と何でもかんでも法律・法律という彼らの頭の構造に????100個。
そもそも懲戒事由の弁護士会の信用を害したとか品位を失ったというのは、
法律違反だけを言うわけじゃないから、原告らの言うように、
法律上の義務に違反していないんだから何も問題はないという主張自体????100個。
世の中、何でも法律じゃない。
法律以外の配慮が当然必要であって、その配慮を考えるのが人間にとって一番重要なこと。
それがいわゆる空気を読むってやつだと思ってる。
もちろん、僕も空気を読めないことが多いけどね。
原告らが空気を読めないということは、集中審理後の弁護団の記者会見で明らかになったでしょ。
「何で弁護人が号泣するんだよ!!」
「一番号泣したいのは被害者遺族なんだよ!!」
「弁護人があの裁判の主人公なのかよ!!」
・・・って弁護士以外の健全な常識を有する世の中の人たちは感じてましたよね。
「真実を明らかにするために頑張ったってことは分かって下さい」って、何を厚かましいことを言ってんだ!!
分かってもらうためには説明が必要だろ!!
それを僕は言い続けている。
だから、奴らの主張は、「世間に対しては法律上の義務はないので説明は一切しません。
だけど、僕たちが一生懸命やったことは正義なので理解して下さい。」ってわがままもいいところの主張なんだ。
弁護士はそんなに偉いのか!!
弁護団も、今回懲戒請求を含めて、世間からの猛烈な批判を感じて、
あのような号泣記者会見となったんだろう。世間に分かってほしいと感じたんだろうね。
それまでは、さんざん、
「たとえ世間を敵に回しても被告人の利益のために活動するのが弁護人のつとめ、被告人や世間に迷惑をかけようが関係ない、世間に対しては法律上説明する義務は一切ない」
って言ってたのにね。
世の中法律だけじゃないんだよ!!
世間に理解してもらいたいなら、ちゃんと理解してもらえるように説明しろ!!
号泣だけで、弁護士と言うだけで、世間が何でも理解すると思ってんのか!!
法律だけじゃなくて、もっと人間関係というものを勉強しろよ!!
それでね、今回の裁判で、原告ら代理人に対して、僕が作成した書面をうちの事務員がファックスした。
だいたい90枚。
ファックスするのは、民事訴訟法上の手続きなんだけど、相手代理人児玉弁護士より、
大量の文書をファックスる場合には事前に予告をしろとクレームが入った。
何を考えてんだ!!事前に予告するなんて法律上の義務はないだろ!!
事前に予告する法律上の根拠を教えろってんだ!!
うちの事務所も普通の感覚を持っている人、そして配慮が必要な人相手には、
マナーとしてたとえ1枚のファックスをするにも事前の連絡を入れる。
マナーだから。
でも今回の原告らは、法律上の義務しか考えない人たちで、世の中それで十分だと思ってるんだから、こっちもマナーを尽くす必要なない。
こういう法律、法律って言う法律家に限って、他人には法律以外のことをいろいろ要求するんだよ。
世の中法律だけで回らない、法律は最低限の義務だってことが自分のことにならないと分からない典型例。
自分たちは法律上の義務以外は、一切やらない、やらなくても問題ない。
だけど他人に対しては法律上の義務以外のことを要求する。
今回の刑事弁護人に対して、世間が怒りを大爆発させた根本原因だね。
ちなみに、裁判所は、ファックスを受け取ることは仕事だと考えてか、クレームは言ってきませんでした。
僕が訴状を受け取ったのが9月6日。書面提出期限が20日。
僕もいつもどおりに仕事をやってるから、90枚の書面を書いて、
20日までに郵送するのは無理だろうと常識的な判断をしてくれたんだろうし、
まあ官庁だから一々事前の連絡をもらわなくてもいいだろうと思ってくれたのかもしれません。
児玉弁護士も含めて原告らは、自分がいやなことをされると他人には法律上の義務以外のことを求める集団。
だからね、原告らは、自分が被害者遺族になると、
それはそれは法律上の義務以外の色んなことを被告人やその弁護団に求めるんだろうね。
法律上の義務ではない、ファックスする際の事前の連絡さえ求めるんだから。
想像を絶するクレーマーになると思うよ。
一度、被害者遺族の立場に立って、自分が被害者遺族だったら被告人弁護団に何を求めるのかよーく考えろよ!!
Date: Friday, 21 Sep 2007 14:11
今回の訴訟で、相手方から届いた訴状に対する答弁書を、まるごとPDFで載せます。
こちらは、9/20に、裁判所と、相手方弁護士に提出したものです。
全部で89枚あり、重たいので、序盤のP3までと、
P4以降P89の二つのファイルに分けました。
国民の権利、弁護士に対する懲戒請求制度に関する内容です。
皆さんにもこの制度を改めて考えていただく材料になればと思います。
1P~3Pまで(PDFリンクです。クリックしてご覧ください)
4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧いただければ・・
同じくPDFリンクです。クリックしてご覧ください)
民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください。
Date: Friday, 21 Sep 2007 01:56
先だって、少しお話したように、2007年8月29日付の当ブログに対して、9月18日付で栃木県弁護士会より、以下のような抗議が来ました。
通知書が当事務所に届いたのは、9月20日です。
2007/9/18付 「ご通知書」PDFリンクページへ
それに対して翌9月21日、私は以下のような回答兼質問書を発しました。
(注:文中の「宇都宮東署」は、全て「宇都宮中央署」の誤記です。)
2007/9/18付「ご通知書」に対する、2007/9/20付 橋下からの回答書
PDFリンクページへ
また、本件をうけ、弁護士会の持つ権限について、
以下の照会書を日弁連(日本弁護士連合会)に送付し、
現在回答待ちの状態です。
2007/9/21付 日弁連への照会書 PDFリンクページ
平成19年9月28日付(明日付で書かれており、後日郵送されてきますが、
本日FAXで先に送ってもらいました)で日弁連より回答が来ました。
2007/9/28付 日弁連からの回答書 PDFリンクページ
この回答書によると、「弁護士会は所属弁護士の名誉を守るために抗議活動を行える、そしてどの弁護士のどのような名誉を守るかどうかは、すべて弁護士会の自由裁量であり基準はない」とのこと。これが弁護士自治らしい。
もう弁護士自治も終わったね。
こんなことを許したらどういうことが起きるか。
弁護士会に文句を言わない、嫌じゃない弁護士のためなら弁護士会も必死になって動く。
だけど、弁護士会に文句ばっかり言って、弁護士会にとって嫌な弁護士のためには何もしない。する、しないは、弁護士会の判断なんだって。
弁護士自治も全く都合がいいもんだぜ。
そんな団体なら強制加入団体なんかにすんなよ!!
で、今回、栃木弁護士会より下の「ご通知書(2)」が送られてきました。
2007/10/10付 「ご通知書(2)」 PDFへのリンク
何か議論がかみ合わないなと思っていたら、呼び鈴の認識が違うことが判明した。
栃木弁護士会が問題にしている僕の2007年8月29日付ブログの表現は、
「3、最近の事例。栃木県宇都宮中央署の面会室で、保険金殺人の有力容疑者が、弁護人との面会後に自殺した件。」
における「面会後呼び鈴を押すことになっていたことを知っていた」との部分。
栃木弁護士会は、接見を知らせるためのベルはなかったということを強調する。
僕は自分の経験から留置係にはベルがあることを知っていたので、それを鳴らさなかった弁護士を批判した。
またベルがなくても留置の担当官に一言挨拶すべきであったと。
弁護士会の方は、ベルがなかったなかったと、メディアの報道は誤報だと強調するけど、その誤報とやらも全く報じられず。
理由がわかったよ。
弁護士会が言っているベルは、「接見終了を知らせるための」専用のベルがなかったと言っている。
僕が念頭に置いていたのは、通常のベル。
この差だったんだ。
僕も大阪で夜間接見に行くことがあるけど、接見室内に「接見終了を知らせるための専用のベル」があるなんて意識していない。
確かに担当者の方から、ベルを鳴らして下さいと言われることもあるけど、言われない場合もある。
ただ、留置係の執務室のところに、インターフォンがある。それを押して担当者に出てきてもらい、
接見を開始し、終了すればそれを押して担当者に知らせる。
この行動を念頭に置いて、栃木弁護士会所属の当該弁護士を批判したんだ。
栃木弁護士会の言うような、「接見終了を知らせるための」電子ベルやその他「接見終了を知らせるための」物的設備はなかったんでしょうよ。
そんなの僕も大阪で意識なんかしていない。
ただし、ベルはあったんだろ!!
そこを誤魔化すなよ!!
今回のご通知書(2)3ページで、「第1報は明らかに誤報ですが、他方、夜間受付用のベルが別途存在していました。」とある。
僕が言いたいのはここなんだよ!!
なぜそれで接見終了を知らせなかったんだってことなんだ。
その点の批判を考慮して、弁護士会は所属弁護士にアンケートをとって、夜間受付用のベルを
用いて接見終了を知らせてくれと警察に要請されたことはないとか、警察も夜間受付用のベルを
接見終了の連絡に流用との考えは持っていないとか御託を並べる。
僕はそういう弁護士の態度を批判したんだ。
警察から要請されていようが、いまいが、何か人にものを頼んで(接見の事務手続き)それが終わったなら、
ちゃんと挨拶しなさいよということ。夜間受付ベルがあればそれを押せばいいだけ。
ベルの存在についてアンケートに答えた弁護士全員が知らなかったとかそんなのは知ったこっちゃない。
誰もが気付かないような所にベルがあったなら話は変わるけど、弁護士会は、
ベルの位置については何も答えちゃいないし、僕の取材では、留置執務室のところに、
まあ普通に見ればわかる形でベルが存在している。
だから、それを押せよという話。
警察から要請されていないとか、法律上の手続きではないとか、そういうことではなくて、
いわゆる人としてのマナーを論じたまでだ。
それでね、弁護士会は誤報、誤報と叫ぶけど、誰も取り合ってくれないわけ。
それはね、弁護士会が勝手に「接見終了を知らせるための」ベルと、ベルに限定を付けているからなんだ。
弁護士会が誤報と主張するメディアの第一報は「同署によると、通常、面会を終えた弁護士は接見終了を知らせる電子ベルを鳴らすが、」
というものらしいけど、僕が参照した読売新聞の記事は
「接見後にベル」弁護士全員が知らず…保険金殺人被告自殺 08/22/07(読売新聞)
栃木県さくら市の保険金目的殺人事件で、主犯格の自動車販売修理業小林広被告(58)が宇都宮中央署で弁護士との接見直後に自殺した問題で、同県弁護士会は21日、同署での接見方法などを所属弁護士に聞いた調査結果をまとめた。
呼び鈴を鳴らし接見終了を知らせていた弁護士は1人もおらず、弁護士の退室後に容疑者が一人になる「空白時間」が常態化していたことが裏付けられた。
同署は当直時に接見終了を知らせる方法として〈1〉容疑者が申告〈2〉弁護士が申告〈3〉執務室前のベルを弁護士が鳴らす――があると主張していた。
同会は〈1〉呼び鈴の設置を知っているか〈2〉警察から鳴らすよう要請されたか〈3〉接見時に鳴らしたことがあるか――を109人の弁護士に質問し、同署で接見経験がある54人が回答。いずれの質問も該当者はなかった。
同署は自殺事件後、面会室内にベルを設置したり、弁護士の退室を確認したりするなどしており、同会は「しばらくは県警の改善策を見守りたい」としている。 」
という内容。
ここでのベルは、「執務室前のベル」とういことで、「接見終了を知らせるための」ベルとは言っていない。
そして、弁護士会も夜間受付のベルを認めており、そうなるとこの記事の「執務室前のベル」は夜間受付のベルを指し、誤報でも何でもない。
だから、栃木弁護士会の抗議について、どこのメディアも取り合ってくれないんだよ。
あとは解釈の問題になってくるよね。
弁護士会の方は、「接見終了を知らせる」ベルは存在せず、接見終了後それを押すことにはなっていない。との主張。
警察署の方は、執務室前のベルを鳴らすことになっていた。との主張。
常識的に考えれば、執務室前にベルがあればそれを鳴らすのが当然でしょ。
警察に言われるまでもない、人としての常識。
だから、常識的な感覚でもって、この記事を読めば、弁護士会によるアンケートも、執務室前のベル、
つまり夜間受付のベルを前提としたものと考える。
そうなると、栃木県弁護士会の弁護士全員は、執務室前のベル=夜間受付のベルを知らなかったと答えたと考えるのが普通であり、それを僕は批判した。
栃木弁護士会のアンケートは、何についてアンケートをしたんだ?
接見終了を知らせるための専用ベルについて、その存在を知っていたか?警察にそれを鳴らすように要請されたか?それを使用したか?とアンケートすれば、
そのような接見終了を知らせるための専用ベルなど存在しないのだから、皆なしという回答になるだろう。
そうではなくて、普通の感覚でもって、夜間受付ベル=執務室前のベルについて、その存在を知っていたか?警察にそれを鳴らすなど要請されたか?使用したか?というアンケートをしたと、僕は思っていたから、僕だってしょっちゅう使っている夜間受付のベルについて、その存在は知らないとか、警察に要請されたことがないとか回答した栃木弁護士会所属弁護士を批判したんだ。
栃木弁護士会よ、アンケートはどっちだったんだよ?
接見終了を知らせるための専用ベルを前提にしていたんだったら、そんなアンケートは意味もないアンケート。
もともと存在しないベルなんだから。
もし執務室前のベル=夜間受付ベルを前提としていたなら、もう一度言うけど、その存在を知らないとか、警察に要請されなかったというのは言い訳以外の何物でもない。
唯一、人としてのマナー違反が免責されるのは、その夜間受付ベルがどうやっても見えないところに設置されていた場合だけ。
だけど、気になるのは、夜間に接見する際、大阪だったら必ず夜間受付のベルを鳴らして担当官に出てきてもらう。
夜間受付ベルの存在すらアンケートに答えた栃木弁護士会の所属弁護士は知らなかったというのかね。
この点、栃木弁護士会のご通知書(2)3ページは、微妙に濁していて、
夜間受付ベルの存在をアンケート回答弁護士が知っていたかどうかははっきりとさせていない。
はっきりとさせているのは、警察から夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせる要請はなかった、警察もそのような意図はなかったという点のみ。
もし、夜間受付ベルの存在を弁護士が知っていたなら、また普通の注意を払えば知り得たのに
それを知らなかったというのであれば、完全に弁護士の責任だよ。
それが僕の主張。
なんでこんなにかみ合わないのかすっきりとした。
僕のブログの呼び鈴は、栃木弁護士会が言っているような、「接見終了を知らせるための」専用ベルではない。
通常の呼び鈴。執務室前にある夜間受付用のベルのこと。
一般的な常識人はそのように感じている。
そうであれば、僕のブログには何も事実誤認もないし、批判だって常識を逸脱していないと思う。
相互に前提事実が異なるとそりゃ主張もかみ合わないけど、あとは、弁護士会の言うように、
接見終了を知らせるための専用ベルが存在しなかったことをもって弁護士に責任がないと言うのか、
僕が言う、一般の夜間受付ベルが存在したんだからそれで連絡しろよと言うのか、
どちらが常識にかなうのかは世間の皆様のご判断にお任せします。
弁護士会の言う誤報はどれを指して言うのか知りませんが、少なくても僕が参照した読売新聞の記事には誤報はないでしょう。
繰り返しになりますが、警察が、夜間受付ベルで接見終了を知らせることになっていたと考えていたことが良いのか悪いのかということについては、
そりゃ、ベルがあれば、それで知らせてくれよと考えるのが一般的な感覚でしょうね。
他方、当該弁護士は当直に挨拶をしていたそうです。
この事実は、僕は報道等では確認していません。弁護士会の主張です。
この点、この当直の意味が、留置係の当直なのか、警察署一般の当直なのかはっきりしなかったので、
僕は弁護士会に質問をしましたが、弁護士会は、それは僕の方で確認しろだって。
こんな態度で、どこのメディアが誤報を認めるって言うんだろうね。
弁護士会からクレームが来ればすぐに応じるとでも幻想を抱いてるんでしょう。
どこまでエラそうなんだろう。
僕も自分の申告漏れに関する報道について産経新聞に訂正記事を掲載させたけど、
まあ大変だったよ。これが世の中の現実。
僕だって、日常生活において見聞きする新聞の情報によって色々論評するんだから、新聞記事に出ていないことは教えてくれないと分からない。
しかも僕のブログは、留置担当の警察官に挨拶しないことを批判している。
当該弁護士が留置担当の警察官に挨拶していたなら、僕のブログは事実誤認。
ところが、弁護士会の言うように、警察署一般の当直に挨拶しただけなら、僕のブログに事実誤認はない。
あとは当直と留置担当の関係だけが問題。
僕は、常識的に、接見が終われば、その旨をもう一度留置の人に伝える。
そうでないと、接見室に被疑者が取り残されるから。
当り前の配慮でしょ。
だから、それをしなかった当該弁護士を批判した。
もし、当該弁護士が挨拶をした当直が留置の当直だったり、留置担当官を呼び出しても
誰も出てこなかったから仕方なく警察署一般の当直に挨拶をして、
留置に接見が終了したことを伝えてほしいと言っていたなら、当該弁護士の責任はなくなるんだろうね。
それはきちんと当該弁護士側からクレームを出してもらわないと分からない。
そこまで表現者である僕が調査しろと弁護士会が言うなら、そこまでの調査権を認めるのかってんだ。
報道では、留置担当者が接見終了を聞いたという事実は出てこない。
だから、この事実を前提に批判した。
また、自分の経験に基づく一般的な感覚も基礎となっている。
警察に夜間接見に行けば、一階にまず当直の人が座っている。警察署に入れば挨拶する。
そして留置係に行って、留置担当官によって接見の事務手続きをしてもらう。
接見が終了すれば留置担当官へ連絡して、被疑者を収監してもらう。そして、警察を出る時には、もう一度入り口前の受付に座っている当直の人に挨拶をする。
この当直と言う人は、入口を入ってすぐに座っている人を一般的に指す。
この人たちへの挨拶は、通常、警察署へ出入りするための挨拶。
接見が終了して、警察を出るときに、当直の人に挨拶をしても、そこから留置係へ何かの連絡が行くことなど期待していないし、期待しちゃいけない。出入りの挨拶の意味しかないんだから。
それが僕の一般的な感覚。
だから、今回の当該弁護士が、警察署を出る際に、当直へ「留置担当官を呼び出したが出てこない。
今接見室に被疑者が一人になっているから、留置に連絡しておいてほしい。」と言っていれば、当該弁護士の責任はなくなると思う。
その点については弁護士会は何も回答しないからしょうがない。
まあ、今回の栃木弁護士会とのやり取りで、弁護士会の感覚と僕の感覚の違いがはっきりした。
まさか呼び鈴に「接見終了を知らせるための」と限定を付けていたとは思いもよらなかった。
僕の感覚では、呼び鈴は、そのままの呼び鈴。執務室前にある夜間受付ベルのこと。それで連絡をしなかった弁護士が悪いという僕の感覚は、常識はずれなんでしょうかね?
いずれにせよ、僕のブログでの呼び鈴は、夜間受付ベルのこと。事実誤認はありません。
そして夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせるということは、警察に要請されるかどうかは関係ない。
誰に言われるまでもなく、人にものを頼んでそれが終われば、挨拶をするという一般的な感覚に基づくものだと思う。
結局、弁護士会の言う、夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせることにはなっていなかった、
そして僕の言う、夜間受付ベルを用いて接見終了を知らせるべきというのは、見解の相違にしか過ぎない。
ぐだぐだと再発防止がどうのこうの言っているけど、今回の事件を二度と起こさないための
決定的な再発防止策は第一に「弁護士に、人としての挨拶を学ばせる」、以上。
設備がどうのこうの言ってたら、またその設備が不十分だったとかきりがない。
人にものを頼んで、それが終われば、「その人に」きちんと挨拶をする。
小学校で習うことだよ。
それと一言。
栃木弁護士会のような田舎の弁護士会は全くうらやましいよ。
所属弁護士会の一人の弁護士のために、わざわざ会をあげてここまで抗議活動をやってくれるんだからさ。
大阪弁護士会なんて、僕が誤報やいわれのない誹謗中傷を受けても何もやってくれないよ。
全部自分で処理しなきゃならない。
田舎の弁護士会はほかにやることがないのかね!!
Date: Thursday, 20 Sep 2007 05:44
(ブログ管理者よりお知らせ : こちらの記事が、少し先の日付となっているのは、
最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません。
懲戒請求をかけ、違法性につき不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。
これらの記事の下に、橋下が直近に書いた記事を掲載しています。
ご面倒ですが、スクロールしてご覧くださいませ。)
2007年9月3日、訴状の提出をされてから、本日の第一回口頭弁論期日(※私は出頭せず、擬制陳述という手続きをとりました。擬制陳述についての説明は記事の下に掲載しています)までに、
原告側とやりとりした書面を↓下のリンク先からPDFファイルをご覧いただけます。
原告 今枝 仁 外3名
被告 橋下 徹
損害賠償請求事件 於 広島地方裁判所
(民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください)
(原告提出)2007年9月3日
>>訴状 PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月20日
>>答弁書1P~3Pまで PDFへのリンク
>>答弁書4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧ください) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月21日
>>被告準備書面(1) PDFへのリンク
(原告提出)2007年9月26日
>>原告準備書面(1) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月26日
>>被告準備書面(2) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月27日
>>被告準備書面(3) PDFへのリンク
(※擬制陳述の説明と、今後の出廷について)
第1回期日は、被告に対し、裁判所と原告の都合の良い日を一方的に指定されることもあり、
また本件のように管轄裁判所が遠隔地である場合などは、
民事訴訟法158条に基づいて、擬制陳述という手続きが認められます。
今回も被告(橋下)の主張は、すでに提出している答弁書にまとめていますので、
第1回期日に限り当事者が出頭しなくても、法廷で陳述したものと擬制され、
裁判は次のステップに進められます。
また次回は、民事訴訟法170条3項に基づいて、
電話会議システムを用いた弁論準備手続きで進めてもらうよう裁判所に申し立てをし、
認められました。
したがって証拠調べ手続きにより尋問が行われるまでは、橋下は広島地裁には出頭しません。大阪の事務所より電話を用いて期日を進めていきます。
***************************************************
皆さんの懲戒請求に違法性がないことの解説が遅れましてすみません。
本日が私の裁判の書面提出期限であり、何とか期限に間に合いそうです。
その答弁書の中に、皆さんの懲戒請求が違法でない理由を詳細に書きました。
原告らは皆さんの請求のうち、どの請求がどのような理由で違法なのか特定していないので、そもそも違法な請求があるのかどうか不明なところではありますが、私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んでいただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。
皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。
答弁書は追ってPDFファイルでアップします。アップは9月25日予定です。
通常の業務の合間に作成し、しかも自分自身の書面で報酬をもらっての仕事ではありませんから、誤字脱字等のチェックが甘いと思います。
誤字脱字、不適切な表現、よりベターな表現がありましたら、ご指摘下さい。(2007/9/20記)
最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません。
懲戒請求をかけ、違法性につき不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。
これらの記事の下に、橋下が直近に書いた記事を掲載しています。
ご面倒ですが、スクロールしてご覧くださいませ。)
2007年9月3日、訴状の提出をされてから、本日の第一回口頭弁論期日(※私は出頭せず、擬制陳述という手続きをとりました。擬制陳述についての説明は記事の下に掲載しています)までに、
原告側とやりとりした書面を↓下のリンク先からPDFファイルをご覧いただけます。
原告 今枝 仁 外3名
被告 橋下 徹
損害賠償請求事件 於 広島地方裁判所
(民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください)
(原告提出)2007年9月3日
>>訴状 PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月20日
>>答弁書1P~3Pまで PDFへのリンク
>>答弁書4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧ください) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月21日
>>被告準備書面(1) PDFへのリンク
(原告提出)2007年9月26日
>>原告準備書面(1) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月26日
>>被告準備書面(2) PDFへのリンク
(被告提出)2007年9月27日
>>被告準備書面(3) PDFへのリンク
(※擬制陳述の説明と、今後の出廷について)
第1回期日は、被告に対し、裁判所と原告の都合の良い日を一方的に指定されることもあり、
また本件のように管轄裁判所が遠隔地である場合などは、
民事訴訟法158条に基づいて、擬制陳述という手続きが認められます。
今回も被告(橋下)の主張は、すでに提出している答弁書にまとめていますので、
第1回期日に限り当事者が出頭しなくても、法廷で陳述したものと擬制され、
裁判は次のステップに進められます。
また次回は、民事訴訟法170条3項に基づいて、
電話会議システムを用いた弁論準備手続きで進めてもらうよう裁判所に申し立てをし、
認められました。
したがって証拠調べ手続きにより尋問が行われるまでは、橋下は広島地裁には出頭しません。大阪の事務所より電話を用いて期日を進めていきます。
***************************************************
皆さんの懲戒請求に違法性がないことの解説が遅れましてすみません。
本日が私の裁判の書面提出期限であり、何とか期限に間に合いそうです。
その答弁書の中に、皆さんの懲戒請求が違法でない理由を詳細に書きました。
原告らは皆さんの請求のうち、どの請求がどのような理由で違法なのか特定していないので、そもそも違法な請求があるのかどうか不明なところではありますが、私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んでいただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。
皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。
答弁書は追ってPDFファイルでアップします。アップは9月25日予定です。
通常の業務の合間に作成し、しかも自分自身の書面で報酬をもらっての仕事ではありませんから、誤字脱字等のチェックが甘いと思います。
誤字脱字、不適切な表現、よりベターな表現がありましたら、ご指摘下さい。(2007/9/20記)
Date: Thursday, 20 Sep 2007 05:23
光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(5)の記事内の宇都宮中央署の面会室で、保険金殺人の有力容疑者が、弁護人との面会後に自殺した件について私が論評した内容に対し、前提事実に誤認がある旨栃木弁護士会より指摘がありました。現在関係各所に事実関係を確認中であります。9月27日までには結論をお出しします。
Date: Friday, 07 Sep 2007 16:15
解説が遅れてすみません。
原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説が後回しになってしまいました。
本日、「たかじんのそこまで言って委員会」の収録がありました。
この収録で、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならない点を説明しました。
9月9日放送です。
放送内容によっては、ブログで補充します。
取り急ぎご報告まで。
原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説が後回しになってしまいました。
本日、「たかじんのそこまで言って委員会」の収録がありました。
この収録で、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならない点を説明しました。
9月9日放送です。
放送内容によっては、ブログで補充します。
取り急ぎご報告まで。
Date: Friday, 07 Sep 2007 05:44
先ほどの記事にも書きましたが、この一週間連日、全国から本当にたくさんの皆さまより、
応援のメール、お電話、お手紙、FAX、を頂戴いたしました。
大変心強いです。
本当にありがとうございます!!
橋下 徹
<ブログ管理者よりお知らせ>
橋下へのメッセージは橋下徹オフィシャルウェブサイトの、「mail」ページより
ご送信お願いいたします。
法律事務所の法律相談メールにお送り頂きますと、橋下への転送が遅れる場合がございます。
何卒よろしくお願いいたします。
Date: Friday, 07 Sep 2007 02:10
私を提訴した原告は、「懲戒請求した皆さん(国民)は、損害賠償責任を負う」と断定していますが、その心配は全くありません。平成19年4月24日の最高裁の判決を引き合いに出していますが、これは弁護士がよくやる常套手段です。自分の都合にいいように最高裁の判例を引用して相手にプレッシャーを与えるのです。懲戒請求した皆さんへの脅しです。これから別件の業務がありますので、後ほど判例をもとにして解説します。
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