学生無年金で最高裁判決 京都・岡山訴訟の3人成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れなかった京都府と岡山県の計3人が、年金支給などを求めた2件の「学生無年金訴訟」の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)で言い渡される。 1991年の制度改正まで、20歳以上の学生だけを強制加入とせず、救済措置を取らなかったことが違憲かどうかが主に争われた。 別の学生無年金訴訟で最高裁は昨年9月、立法府の広い裁量を認め「不当な差別ではない」と初の合憲判断を示した。訴訟は全国9地裁で起こされ、最高裁判決が出た3件では、いずれも原告敗訴となった。 原告は、交通事故で視覚障害を負った京都市の男性(57)と京都府精華町の精神疾患の女性(45)、交通事故で重度の障害者となった岡山県倉敷市の男性(47)。いずれも1、2審で請求を棄却され、上告していた。
【共同通信】
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