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【光市母子殺害判決の要旨(1)】「被告人が、自己のした行為をどのように考えているのかが重要」 (1/4ページ)
このニュースのトピックス:刑罰
【主文】
第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。
【理由】
《1》審理経過
本件の審理経過などは以下のとおりである。
(1)平成11年4月14日夜、本村洋方の押し入れおよび天袋の中から同人の妻(以下「被害者」という)および長女(以下「被害児」という)の遺体が発見された。被告人は同月18日、被害者らを殺害したことを認めて逮捕され、勾留後、少年であったことから、山口家裁に送致された。そして、少年法20条の決定を経て、山口地裁に本件公訴が提起された。
(2)山口地裁は、被告人が美人な奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い、アパートを10棟から7棟にかけて、排水検査を装って各室の呼び鈴を押して回り、7棟の被害者方で排水検査を装ったところ、被害者に招じ入れられたことなどから、被害者を強姦しようと企て、その背後から抱きつきあおむけに倒して馬乗りになるなどしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で目的を遂げようと決意し、同女の頚部(けいぶ)を両手で強く絞めつけ、同女を窒息死させた上で強いて姦淫し(第1)、被害児が激しく泣き続けたため、付近住民に犯行が発覚することを恐れるとともに、泣き止まない同児に激高して、その殺害を決意し、同児を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻き強く引っ張って絞めつけ、同児を窒息死させて殺害し(第2)、被害者管理の地域振興券約6枚など在中の財布1個を窃取した(第3)旨、本件公訴事実と同旨の事実を認定した。
そして、被告人の刑事責任は極めて重大であるとしながらも、極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した。
(3)差し戻し前控訴審裁判所は、検察官の量刑不当を理由とする控訴を棄却した。
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