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法律的にはどういうことでしょうか?


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質問

QNo.4377548 法律的にはどういうことでしょうか?
質問者:19750413 婚約不履行の問題で相手より損害賠償請求がありました。
まだ相手方は提訴はしていませんので法律的に私に支払い義務は生じていませんが、これからの出方に関してご参考意見をお伺いしたく思います。
まず相手方が(父親)私の母親に200万円の請求をしてきました。
そこには母親の私の育て方に関するいわれの無い罵詈雑言、さらには母子家庭である私の境遇が原因でわたしのようなペテン師が作られたとの記述がありました。
この場合もともと請求権の無い父親が請求をされる義務の無い私の母親に対して、根拠の無い請求をしてきたということ、あわせて侮辱したということで法的にうってでることは可能でしょうか?おそらく名誉毀損であるとか侮辱罪であるとかは公然とののしられたわけではないので、無理だろうと思います。
さらにその父親が私に対して「200万円支払わなければ君の将来はゼロになる」とメールを送ってきたり、彼女本人が「死んでください」と言って来たり、彼女本人からの請求メールに「親や金融、友達に借金してでも支払え」との記述がありました。
支払いをするまでは請求を続けるともあります。
まだ裁判さえ起こってないのですが・・・。
こういう場合「借金しても支払え」ということは法律的にゆるされるものなのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/10/04 21:21
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回答

ANo.3 親の育て方については判例がありますね。
たしか下関駅でしたか、車で突っ込んで殺した通り魔事件で遺族は「親の育て方が悪かった」と親を訴えていますが、判決では訴えが棄却されているはずです。
成人した以上、親の監督責任が及ばないという判決だったと思います。
ですから、あなたが何をやったのかはさておき、親に対して賠償を求めるということは全く持って筋違いの話です。
またご指摘の通り、成人した男女の婚姻の問題は当事者間の問題であり、父親には請求権はありません。
ただ、こちらもご指摘の通り、公然性を満たしていませんので名誉毀損は成立しません。
挙句は・・・
「200万円支払わなければ君の将来はゼロになる」「死んでください」「親や金融、友達に借金してでも支払え」
と、の文言は

(強要)
刑法第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

(恐喝)
刑法第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ただ、実際には構成要件的に微妙なところがあり、これをもって刑事事件として警察が動くとはちょっと思えませんね。
はっきり言えば、ただの言い争いですし「死ね」はあっても「殺す」は無いとちょっと難しいですね。
そうはいっても民事事件としては証拠があれば十分相手の不法行為を問う根拠はあるでしょうね。

とはいって、あんたはなぜ婚約不履行を起こして賠償金を求められる自体になったのかと言う肝心のところをかかれていないですね。
相手の行き過ぎた行為に対して賠償が認められたとしても、あなたの婚約不履行に賠償が認められることも無いとはいえません。
たとえば相手の行為に対して30万円の賠償が認められても、あなたの行為に200万円の賠償が認められると相殺されて結局170万円払わされることになります。
だったら放置する方がトクというのも一つの考えです。
相手の父親から、あなたの母親に対しては筋違いとしても、婚約不履行についてあなたは金を要求されるいわれなど全く無いと胸を張って言えますか?

その辺よくお考えになって行動してください。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/05 00:48
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回答

ANo.2 これは今日は恐喝になるかも知れないですね
今の日本では借金をしてまで払えとは言えません≪税金でも督促はしてきますが借金をしてまで返せと言ったら大変です≫
そこで請求書等を取っておいてください法廷になった時には有効です手紙等も全部取っておいてください
婚約不履行自体は不履行の理由を作った側に請求できるので何とも言えませんがあなたに来たものは恐喝に近い物になっていますので却って裁判になった方が良いかもしれないですね!
回答者:jf2kgu
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/04 21:32
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 まず,私は法律家ではありませんので,ご了承ください。

メール内容などは脅迫ともとれる内容です。
したがって,すみやかに証拠を保全してください。
訴訟を起こす場合,弁護士さんに相談せざるを得ません。
今,各県には法テラスという団体があることが多いです。
ですので,まずは法テラスにご相談ください。
法テラスでは,無料で,どこに行けば適切なのか教えてくれます。
また,会員である弁護士を紹介もしてくれます。

解決が長引かないためにも,至急ご相談することをお勧めいたします。
回答者:Yu-ki1234
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/04 21:27
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