記者に「防衛秘密」を漏らしたとして防衛省は空自一佐を懲戒免職にした。自衛隊は不祥事続きとあって引き締めたい姿勢は分かるが、この処分はやりすぎだ。隠ぺい体質に拍車がかからないか。
読売新聞は二〇〇五年五月三十一日付の朝刊で中国の潜水艦が南シナ海を潜航中に火災とみられる事故を起こし、航行不能になったと報じた。この記事の情報源は情報本部に所属していた一等空佐だったという。
防衛省は、一佐が潜水艦事故の情報を「防衛秘密」と知りながら部外者に漏らしたことを認めたので処分した、と説明している。
この件では自衛隊警務隊が一佐を自衛隊法違反(秘密漏洩(ろうえい))容疑で東京地検に書類送検している。刑事処分の前に内規に基づく処分を行うこと自体が異例だが、最も重い懲戒免職とは異常対応だ。
漏洩されたという情報は「防衛秘密」に当たるのだろうか。潜水艦は浮上してえい航されていたという。いずれ周辺を行き来する船に目撃される可能性はあった。
船舶の安全航行を考えれば、航行不能の潜水艦があるという事柄は、積極的に公表して内外に知らせるべき情報ではなかったか。
処分の背後には米国への配慮があるようだ。米軍からの情報も含まれていたという指摘もある。日米間の軍事協力や情報共有化が進むにつれ、米側からは秘密保全強化の要求が強まっている。
〇一年には自衛隊法の改正で情報統制が強化された。「防衛秘密」もこのとき設けられた。漏洩は処罰され、記者も教唆で罰せられることもありうる。ただ、その基準は明らかになっていない。
安全保障上、秘匿すべき軍事情報はあろう。しかし、「軍事」の名の下に「秘密」の範囲を広げていけば、国民が知るべき情報までも隠されていくことにつながる。
情報提供先が記者だったことは処分の重さと関係ないのか。イージス艦「あたご」の漁船衝突事故など不祥事が相次ぐ組織を引き締める姿勢を示す一方で、報道機関もけん制しようというなら論外だ。
公務員には守秘義務があるが、最高裁は一九七八年、沖縄返還をめぐる外務省機密漏洩事件で、取材行為が形式的に漏洩教唆に当たっても、一般の刑罰法令に触れるなどの場合以外は違法性はないと判断している。
記者は取材源を守り、守秘義務を乗り越える。それが「知る権利」を担う報道機関の責務であることをあらためてかみしめたい。
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