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これはこれ、それはそれではないでしょうか?


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質問

QNo.4377050 これはこれ、それはそれではないでしょうか?
質問者:sinku2008 以前に、2chでお互いに実名を挙げて誹謗中傷していると述べて相談しました。

確かに相手を初めに誹謗中傷したのは私です。程なくして、相手も私を誹謗中傷するようになりましたが・・・。今では相手がミイラ取りがミイラになったかのように積極的に、しかも私以上に私のことを誹謗中傷に励んでいます。

7月には、組織として調査しており、これからは司法権を持った機関が介入し、ログ解析の協定もできており、特定できた時点で刑事告発の予定であり民事でも争う構えでだと書かれました。損害賠償金額も具体的な数値を書かれてました。

今日まで2、3日おきに調査は進んでいますよと経過を書かれており、遂にはいつ告発するかを検討している状態まで来ているとかかれています。
しかし、そう言いながらも相手の私に対する誹謗中傷は止まることを知らないかのようで全く絶えることはありません。
ずっとわたしは静観していますが、それでも変わりなく続いています。

確かに、最初に誹謗中傷したのは私です。告発するぞといわれても何もいえないかもしれません。しかし、法律で告発するぞと言うのは脅迫罪に抵触すると言われている以上、動きようもない事実だと思うのですが・・・
告訴の意思がなく、あるいはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴するべきことを通知するのは害悪の告知に穂かならない。(これは、権利の実行の範囲を終えたものであるとうたっています。)



最初に誹謗中傷したもは、相手の過剰防衛?法に抵触していても、甘受しなければいけないのでしょうか?
誹謗中傷は誹謗中傷で、対抗言論の法理に当てはまるはず。
ならは、脅迫罪は別物ではないでしょうか?

どう思いますか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/10/04 17:03
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3 脅迫罪を言う以上
>生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
>告知して人を脅迫した者は、
>二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
に該当しているのでしょうね。

確かに、相手が貴方を畏怖させる為に告発をしているのなら
貴方は相手側を脅迫罪で追求できますが、
真理の追究など正当な目的なら、無理となります。



自分が何をしたか?程度も理解していないのなら、高い授業料として甘受してください。
相手に反発するのなら、相手の主張に脅迫罪が成立する内容かどうかキチンと分析しましょうw
回答者:password
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/10/04 18:36
この回答への補足(1) 他人を畏怖させる意思で、畏怖させる恐れのある害悪を通知すれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する。
(大審院判例大正6.11.12刑録23-1185)

(2) 告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは害悪の告知にほかならない。
(大審院判例大正3.12.1刑録20-2303)

つまり、被誣告者が、真に誣告罪の告訴をする意思がないのに、誣告者を畏怖させる目的でその告訴をする旨の通知をした場合は、◆権利の実行の範囲を超えたもので脅迫罪を構成する◆となっています。
この回答へのお礼ありがとうございます。

まず、内容を見た限りでは全く告発をする意思がないと判断しました。このレスを見た時点で弁護士に相談しました。机上の空論、ど素人の内容だと言われました。また、警察で事務官を行っている友人にも相談しましたが、同様のことを言っていました。
なぜなら、そもそも順序が滅茶苦茶でした。
質問内容に照らしてご覧ください。

通常は、刑事告発または告訴をし、警察の捜査がはじまり発信者情報の開示請求、容疑者特定、逮捕拘留となるはずです。
(1)刑事告発もしていないのに司法機関が自ら調査をするでしょうか?
(2)刑事告発をしていないのに発信情報の開示を誰がするのでしょうか?そんな管理人がいたら私が教えてほしいです。
(3)書き込みをしている者が誰であるか分かった時点で刑事告発すると述べています。順序が逆でしょ。
(4)捜査内容を書くということは、司法機関にしてみれば捜査の漏洩が行われているということ。それ自体が問題であり、公務執行妨害に値します。さらに2,3日ごとに調査の進捗状況を示してもいます。
(5)しかも、7月に司法機関が介入しているのに、未だに司法機関の調査が終わっていません。
そういうことから、嘘の可能性が強く、畏怖させるだけの可能性が高いということを判断しています。しかも、この様に畏怖させるだけの書き込みは、脅迫罪に該当するらしいですよ。というと、自暴自棄になったように、もう破れかぶれで書いています。

回答

ANo.2 一言で言えばクソの投げ合いですね。

「うんこ投げつけたら、うんこ投げ返されました、どうしたらいいですか」って、「お互いうんこまみれになってスカトロプレイに興じてください」としか言いようがありません。

あなたはまず相手を誹謗中傷したんでしょ。
「全くそのような事実はない」と言っているのではなく、そんなことしたのなら、当然相手から反論されたり、告訴されたり、損害賠償請求をされることはあるでしょう。
たしかに告訴意思も無いのに告訴を通知すれば、脅迫になることもありますが、今回の場合あなたも自ら誹謗中傷を続けたと言っているわけですから、相手が告訴の意思を抱く相応な事情があり、それを通知したことが脅迫になどあたりません。
第一、あなたが記載したというのは憲法で定めらたれ言論の自由です。
言論の自由とは相手の主張に対して反論することも言論の自由ですから、それをもって違法行為とは言えません。
自分から言論の自由を行使して、相手が言論の自由に基づき反論したら「誹謗中傷だ」ったどこまで自分買ったな事を言えば気が済むのでしょうか?

> 甘受しなければいけないのでしょうか?
はい、甘受してください。
議員とかの暴露記事書いた週刊誌を議員が訴えた裁判でも、「事実なんだから甘受しろ」という判決は多数あります。
日本ユニ著作権センターあたりで探してください。

あとこんなくだらないことで警察に相談しないでください。
税金の無駄遣いです。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/04 17:51
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとう。

回答

ANo.1 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

私が質問者さんの立場なら、直ちに警察に相談します。
質問を読む限りはどっちもどっちです。
上記にサイトにメールか電話をされてはいかがですか。
待っているだけ精神的に疲れます。
回答者:mat983
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/04 17:25
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
誹謗中傷は、対抗言論の法理からするとどっちもどっちでしょうけど、
畏怖する内容を掲示するのは違うと思うんですが・・・

警察に相談したい気持ちは多分にあるんですが、やはり躊躇感があって・・・。

例えば、交通違反を行っていないのに後ろにパトカーがいるとドキッとするような。
 
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