質問 |
||
QNo.4375411 | ディズニーの著作権 | |
---|---|---|
質問者:qqu359xr9 | 文化祭で、パイレーツオブカリビアンのDVDを流したいのですが、やっぱり著作権にかかわるので許可をとらないとダメですよね?どうやって許可をとるんですか?どこかに電話したりとか? | |
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/10/03 21:03 |
回答 |
|
ANo.3 | ここは法律の「ほ」ま字も知らない人が法律を語り、裁判所に行ったこともない人が裁判のやり方を高説するところです。 ですから奇想天外、正気の沙汰とは思えない回答が次々と出てきます。 それについて「その解答は間違っている」と指摘することがマナー違反だと削除されてしまいますので、結果として正気の沙汰とは思えない出鱈目の回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトですので注意しましょう。 「とても詳しい」などと紹介されているサイトは出鱈目三昧ですのでご注意ください。 たしかに、映画などの著作物については無断で上映できません。(著作権法第22条の2) 上映するさせないの権利を有しているのは映画会社などの権利者です。 しかし次の例外規定があります。 (学校その他の教育機関における複製等) 著作権法第35条 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 (営利を目的としない上演等) 著作権法第38条 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。 つまり、学校教育の範囲であれば権利者に許可無く上映できることが著作権法で定められているため、リンク先の回答は出鱈目三昧だといえます。 今回、文化祭と言う学校教育の範囲で、料金は取らないという営利目的ではないということで、上映は「問題ない」と言えます。 ただ、あらぬクレーム(パイレーツオブカリビアンという娯楽映画を上映する教育目的が無い等)を防止するという意味と、特にディズニーは世界的にも権利についてうるさい会社として有名ですから、一言お伺いしておいた方が無難といえば無難ですね。 |
---|---|
回答者:ewrhi | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/04 11:56 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416866864 このサイトの回答がとても詳しいです。 連絡先も分かります。 |
---|---|
回答者:mat983 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/04 03:32 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | 流して何をするのでしょうか? また、文化祭自体、あるいはその流れている会場へ入るのは有料ですか、無料ですか? |
---|---|
回答者:ewrhi | |
種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/10/03 23:57 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | 文化祭自体も無料ですし、会場も無料です。 まったく営利目的ではありません。 |