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サイバー侮辱を処罰、与党が「崔真実法」を推進へ
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OCTOBER 04, 2008 09:34

与党ハンナラ党は、タレントの崔真実(チェ・ジンシル)さん自殺事件を機に、サイバー侮辱罪の処罰を新設した、いわゆる「崔真実法」の導入を推進する考えだ。

同党の洪準杓(ホン・ジュンピョ)院内代表は3日、東亜(トンア)日報の電話取材に対して、「今の通常国会中に、サイバー侮辱罪の処罰内容を盛り込んだ『情報通信網利用促進および情報保護法』を改正する」と明らかにした。

また、同党の羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)第6政調委員長も同日の記者懇談会で、「法に『名誉毀損罪』のほかに『サイバー侮辱罪』を新設し、被害者の告訴がなくても、捜査機関が捜査できるようにする」と述べた。

羅委員長は、「悪質な書き込みによる被害者が、書き込みの削除を要請する場合、ポータルサイトは24時間以内に無条件に削除する法改正も推進する。その代わり、書き込みを書いた人が異議申し立てをする場合、放送通信審議委員会が72時間内に受諾するかどうかを判断する」と説明した。

放送通信委員会は同日、一日の利用者が10万人以上のウェブサイトに書き込みをする場合、本人確認を経るよう情報通信網法施行令の改正案を近く議決する予定だと明らかにした。

「制限的本人確認制」と呼ばれる同制度は、ポータルなどのオンラインに書き込みをする時、住民登録番号やi-PINなどを通じて本人確認を行なう制度だ。

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