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星島被告側、事実を認める方針(10/03 19:57:35)


 東京都江東区のマンションで4月、会社員東城瑠理香さん(23)が殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊、遺棄罪などに問われた星島貴徳被告(33)の公判前整理手続き第1回協議が3日、東京地裁(平出喜一裁判長)であり、弁護側は起訴事実を認める方針を示した。

 平出裁判長は、住居侵入罪にわいせつ目的略取罪を追加する検察側の訴因変更請求を許可した。捜査段階で星島被告は殺害や切断を認め「わいせつ目的で東城さんの部屋に入った」と供述したとされる。

 起訴状によると、星島被告は4月18日夜、マンションの2部屋隣に住んでいた東城さんを自室に連れ込み、包丁で殺害した上、同27日までの間に包丁やのこぎりで遺体を切断。19日から5月1日にかけ、自室トイレやマンションのごみ置き場などに遺棄した。

 

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