岡山放送局

2008年10月2日 19時48分更新

社会保険事務所元職員に求刑


倉敷市の社会保険事務所の元職員が、年金保険料などの支払いを免れるのに協力した謝礼として、200万円を受け取ったとして収賄などの罪に問われている裁判で、岡山地方検察庁は2日、元職員に対して懲役3年を求刑しました。

収賄などの罪に問われているのは、倉敷東社会保険事務所の元・主任社会保険調査官、横田隆臣被告(49)です。

起訴状によりますと、横田元調査官は、倉敷市の葬儀会社が滞納していたおよそ600万円の厚生年金保険料などの支払いを免れるため、会社の役員に不動産を別の会社に移すよう助言した謝礼などとして、おととし、200万円の現金を受け取った収賄などの罪に問われています。

岡山地方裁判所で2日、行われた裁判で検察側は、「自らの金欲しさのために滞納していた保険料の支払いを免れる方法を葬儀会社に提案した」と指摘しました。

そのうえで「社会保険制度の信用を著しく低下させた責任は大きい」と述べて、横田元調査官に対し懲役3年を求刑しました。

判決は今月22日に言い渡されます。