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謎の書類…婚約不履行で訴えられるの?


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質問

QNo.4372999 謎の書類…婚約不履行で訴えられるの?
質問者:rika709 30代女性です。1歳下の彼からの精神的苦痛に疲れ、別れました(恋愛カテに投稿、今は少しずつお礼を書いている最中です)。
具体的には以下のような流れです。
●春に付き合いだし、プロポーズを受け、私の両親と彼との4人で会食。結婚式場の下見に1度行くが、予約せず。指輪も見に行くが、購入せず。新居も探し出すが、見つからないため、未契約。
●彼の趣味のアウトドアに数回誘われ、仕事及び体力不足の理由で断るが、散々そのことで責められ、電話では口げんかを繰り返す。私が泣いて会話が途切れて納まる、を繰り返す。1度は泣き止むことが出来ずに式場下見を延期した。1回のイベントにつき、数回誘われ、辛い思いをした。暴言としては「いいなりにならない!」「●●するなよ!」「●●するなよ、はわざと言ってる」「君は本当にだめなんだね」「皆出来るのに君だけだ、出来ないのは」など。
●彼の通う教会の牧師に相談すると、「自己主張が強く、信者にもしつこく議論して、煙たく思うヒトもいる」とコメントされた。
●休日にイベント会場下見につき合わされ、彼の家に帰宅してからも外食時も説教で、私は何回も泣き、別れを決意→次回のデートと、彼の実家への挨拶を延期(今はつきあいを迷ってる、と主張、連絡はメールのみ)→彼より、親からも反対されたので別れよう、荷物は互いのポストに入れよう、とメールがあり、以後は一切連絡なし。
●ある日ポストに荷物があり、入らない物は道路の向かいにある立体駐車場にある私の車横にありました。立駐は300台位入り、場所指定ないので、歩き回って車をみつけた模様。少しぞっとしました。
●2数日後、彼のマンションのポストに物を返却。その際、関西の某市役所の「人権福祉総務課、郵送証明係」からの郵便あり。彼の筆跡で、「だれだれ行き」と書いてあるので、彼が働きかけた結果と考えられる。その書類が気になってしまいます。彼の父の出身が関西だからです。父親も相当変人らしいので、何か入れ知恵をしたのかもしれません。なお、彼の性格としては、粘着質で攻撃的、キャラクター障害と言ってよいと思われます。この書類はそのままポストにおいてきましたが、気になってしょうがありません。むしろデートDVにあってたのは私なのですが、怯え癖がついてしまいました。知識のある方、何かアドバイスをお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/10/02 20:39
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回答

ANo.4 「訴えられますか」という質問には「訴えられます」という回答以外にありません。
それは裁判を起こすのは憲法で認められた国民の権利ですから、訴えてはいけないという法律は無いからです。
もちろん、訴えを裁判所が受理するか、受理したとして勝てるかどうかは全く別問題です。
ご質問は「勝てますか」ではなく、「訴えられますか」なので、「訴えられる」という回答以外存在しません。
特にこの手の裁判は勝ち負け関係なく、腹いせで訴訟を起こす人もいますから「訴えられる」という回答以外に無いです。

蛇足として「勝てるか」という点については回答すると「無理」です。
そもそもあなたがなぜ今回の件を「婚約不履行」と言っているのかすら理解できません。
あなたはこう書かれていますよね。
「30代女性です。1歳下の彼からの精神的苦痛に疲れ、別れました」
別れを切り出したのはあなたでしょ。
むしろ婚約不履行状況にあるのはあなたですよ。

この手の問題って、何とか自分を正当化しようと延々と相手の悪口を言う方がいますが、それって裏を返せばあなたがそんなバカ野郎と結婚しようとしていたと自らアピールしているだけです。
「デートDVにあってたのは私」といいますが、だったら婚約しなければいいですよね。
付き合っているときにはそういうそぶりが全くなかったのに結婚したら凶変したというのなら離婚理由にもなるのですが、お話も随分と短期間のことですよね。
普通、結婚と言う生涯のパートナーをみつけるには一時の感情だけではなく、ケンカの一つでもして、そういった障壁も乗り越えられるかどうか、十分なまでに吟味して結論を出すべき性質のものです。
そういったことを何一つせず、結婚と言う結論を出して文句を言っても、相手の性質を十分検討しなかったという過失があなたにもあります。
民法にはこんな規定があります。

(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

ようするに「まさかそんな契約と思わなかった」という契約は無効にできるというものです。
しかし、ここに書かれているように表意者に重大な過失がある場合は認められません。
今回の件、相手の性質を十分に吟味しなかったという点は重大な過失です。
どれもこれもお話の内容は、普通に付き合っているときにわかるような話です。
つまり、結論が早すぎたということです。
まして、あなたの方から別れ話を切り出していますから、まったく婚約不履行で訴えるというのは筋違いです。
むしろあなたの方が相手から訴えられかねない話です。

斜め方向から見ると、お話に相当脚色がある印象も受けます。
私も向学にある離婚裁判を傍聴し続けたことがあったのですが、相手の女性は「陵辱された」「暴力を受けた」と散々主張していたのに、その夫婦、毎回夜の生活をビデオに撮っていたんですね。
裁判ではそれが証拠に出されて、笑顔で「早く入れて〜」などと奥さんが言っている様子が映っており、裁判所は「陵辱された事実も、暴力を受けた事実もないですね」と、最後は慰謝料なしの離婚で和解になっています。
相手の親も当初は「娘が強姦された」とものすごい剣幕で法廷の外でも遣り合っていましたが、そんな「早く入れて〜」映像が法廷で流されて、ご両親、終始うつむき加減でした。
あなたがそうだとは言いませんが、このように相手にも言い分はあると思います。
裁判所はそういう点を公平中立に判断します。

それと、「人権福祉総務課、郵送証明係」の件はよくわかりませんね。
ここであなたが説明すべきことはその郵便に何が書かれているかです。
それをなくしてコメントを求められても、はっきり言ってなんともいえません。
そういう必要なことを何一つ記載せず、延々と相手が関西人だとか、人格障害だとかどうでもいい話を続けていますよね。
こういうところから、なんとか相手を悪く仕立て上げようというのが痛いほどわかります。
裁判で辛口の裁判官なら、「それが何の関係があるのですか」と突っ込まれますよ。

恋愛のカテゴリーでどういうやり取りがあったのかは知りませんが、ここは同情する場ではありません。
あくまで法的に、あるいは裁判所の実務的に判断する場だと私は感じます。
そのうえでお答えできるのは、上記のとおりです。

ちなみに訴えられた方にも訴える権利があります。
筋違いの訴訟を起こすと、逆に相手から「根拠の無い訴訟で名誉を毀損された」と訴えられることもありえます。
そう考えると、幕引きにしたほうがよろしいのではないでしょうか?
ここは根拠も無くエールを贈る方もいますが、訴えるということは訴え返されるリスクもあるという訴訟リスクを何一つ理解していない人なのでしょう。
ここはとかく裁判所に行ったこともない人が、意気揚々と奇想天外なアドバイスを繰り返します。
「婚約が壊れたのは、あなたのせいではなく」などと言っている方がいますが、「1歳下の彼からの精神的苦痛に疲れ、別れました」と自ら行っているのに何を根拠に「あなたのせいではない」といっているのかも不明なら、相手の何が不法行為といっているのかも何一つ根拠がありません。
そもそもこの流れで「支払い催促」という話がなぜ出てくるのかも奇想天外です。
とりあえず知っている言葉並べればいいというものでは有りません。
せめて言うのなら、「訴状」でしょう。
こういう正気の沙汰とは思えない回答も出てくるので注意が必要です。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/03 09:10
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 不幸な結婚はしてはいけません。
ですから、慰謝料請求とかその類の賠償金のことを恐れて、人生を棒に振らないでください。

まず、大切なことは、どんなにお金を支払えと言える権利があっても、日本では、本人が相手から無理やり取り立てることはできない、ということです。
支払う気のない相手からお金を取り立てるには、裁判で勝ち、その後、執行裁判所という裁判所の一種に手続きを申し立てて、執行官という役人が実施する、という段取りを踏まねばならないことです。

ですから、相手の口頭での脅しを真に受けないでください。

そして、上記の段取りを踏むということは、途中で、裁判にかかるということです。
そうすると、あなたが主張される事実を窺う限り、あなたに責任が認められるような事案ではないと思われますので、まず、裁判で負けることはないと思われます。
逆に、相手の自己中心的な言動や、暴力等を、記録しておいてください。
それを基に、逆に、慰謝料を請求してやればよいのです。

婚約が壊れたのは、あなたのせいではなく、相手の性格にあることに自信がもてるならば、何も恐れることはないということです。

その後は、相手が付きまとってくるならば、ストーカー問題で警察に相談してください。
接近禁止の命令など、発せられることでしょう。

なお、「支払督促」というものが裁判所から届いたときには、注意してください。
これは、放置してはいけません。
直ちに、記載されている裁判所に連絡をして、異議を申し立ててください。
それによって、通常裁判等に移行しますので。
「支払督促」の悪用は、最近では、小知恵のきくあいての常套手段ですので。
回答者:AoiSmile
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/10/02 22:36
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回答

ANo.2 その役所からの郵便物、おそらく戸籍謄本の類だと思われます。
「人権福祉総務課郵送証明係」で検索してみてください。

書類をポストから抜き取っていれば犯罪ですよ。置いてきましたが・・・って当然です。

婚約不履行に心当たりがあるのであれば、訴えられるかもしれませんし、そうでないかもしれません。
彼がどう考えているかなど、彼にしかわかりません。
冷たいようですが、婚約や結婚にはそれなりの責任が伴います。それを考えずに、婚約し、それを破棄したのであれば、責任を問われる可能性もあります。彼から受けてきたハラスメントの責任とは別問題です。
彼が悪いことをしたから、自分には責任がないんじゃないんですよ。法律の考え方としては、お互いの責任を相殺させるんです。
回答者:hmcke213
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/02 21:02
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回答

ANo.1 >彼より、親からも反対されたので別れよう、荷物は互いのポストに入れよう、とメールがあり

そのメール(相手が別れようと持ちかけたことの証拠)を保存しておいて、婚約不履行で訴えると言われた場合、逆に(相手が同意しているので婚約不履行ではない)弁護士を通じて訴えると返答します。(その時はまだ弁護士に依頼はしませんが)

万一相手が実行した場合は、弁護士依頼料が必要になるかも。
回答者:goold-man
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/02 21:02
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