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技能実習生に最低時給115円 違法賃金容疑で略式起訴

2008年10月1日20時27分

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 技能実習生として使っていたベトナム人に対し、最低賃金を大幅に下回る時給115〜254円の賃金しか支払わなかったなどとして、福島地検郡山支部は1日、福島県田村市滝根町の縫製会社「ファッション緑」と同社役員で実質的な経営者の男(64)を、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで郡山区検が略式起訴したことを明らかにした。

 同支部によると、同社はベトナム人実習生15人が仕事を始めた06年7月から昨年2月まで、県の規定する最低賃金(時給で614〜618円)を下回る額しか支払わなかったり、時間外労働をさせた際の割増賃金を支払わなかったりした、とされる。

 同支部によると、男は最低賃金を下回っていたことを認識しており、「資金繰りの悪化からやった」と説明しているという。実習生には「貯金をしている」と言ってごまかしていたという。

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