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モラハラでの離婚(長文です)


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質問

QNo.4366742 モラハラでの離婚(長文です)
質問者:reijei 主人のモラハラで長年苦しんできました。(お前と俺が同等のわけがない。誰のおかげで生きていられるんだ。かわいそうだから結婚してやったんだ。いつでも離婚してやるぞ。・・等)。しかし子供のためにも離婚は避けたくて、ずっと私が下手に出て機嫌をとっていました。ですが先日あまりの理不尽な言動に我慢できず反論をしたところ、暴力を振るわれました、しかも子供の目の前で・・。身体的な暴力はこれが初めてです。これでさすがに私も離婚を決意したわけですが、ここで質問です。世間的にはモラハラはまだまだ認識が低く、弁護士、裁判官も同様だと聞きました。DVも一度だけなら離婚は認められないかも・と友人は言います。正直今後の生活のためにも慰謝料をもらいたいのですが、やはり難しいのでしょうか?ちなみにケガの写真と医者の診断書はもらいましたが、モラハラについては録音その他証拠はなにもありません(友人には相談はしていましたが)回答よろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/09/30 02:54
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.5 なぜ>よくあなたみたいなタイプの方っていて・・などという書き出しをされなければならないのですか?

まさにこの行動が「あなた見たいタイプ」ですよ。
あなたがなぜここで質問できるのでしょうか?
その法的根拠は次のとおりです。

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

これに基づき貴方はここで質問をしました。
それに対して私が回答する法的根拠は・・・

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

と、言うことです。
つまりあなたの言っていることは物事を公平中立に見れていないということが立証できます。
仮に弁護士を入れたのなら、延々と相手の責めるようなことはしません。
そんなことしたら裁判官ら「なんであなたこんな人と結婚したの」と言われるからです。
ですから戦術としては予見性とかそういう方向から責めていきます。
それが出来ないで、相手を一方的に責めるような質問をする人を「あなた見たいタイプ」と感じます。
私がどう感じようと・・・
 
憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法で保障されています。
もちろん公然とここで書くうえでは、名誉毀損などの問題も絡みますが、石原慎太郎東京都知事が「ババァ」と発言したことに対して裁判所は違法、不法と認定していません。
こういった判例を考えると私の行為が不適切という認識がもてません。
たしかにここは質問者が不愉快になる回答をしてはいけないとありますが、そうすると「人を殺したい」という質問に「止めなさい」というのが不適切で、親切丁寧に人の殺し方を教えなくてはなりません。
こういう契約は公序良俗に反しており無効です。
実際、ここにはしばし犯罪のご相談がありますが、「それは犯罪、止めなさい」と書くと「マナー違反だ」と管理者削除されます。

> あなたは私の何を知っているというのですか?

と、するとここで回答する人は誰も貴方の事を知りません。
よって誰も回答できません。
と、言うことで意味の無い質問ですので閉じたほうがよろしいですね。

> 自分の選んだ道について、あなた様に恨み言を言ったつもりはありませんが?
はい、言われていません。
しかし、私が(違法、不法行為を除き)貴方に言論弾圧を受ける筋合いもありません。

> 回答をいただいたことについては素直に感謝いたします、ありがとうございました。

と、ちょっと激辛にご回答しましたが、裁判なんてこんな感じです。
いろいろご事情あってご苦労されているかと思います。
しかし、それを「法的に」「裁判で」という話になると、ハードルは高いということです。
売り言葉に買い言葉しか返せない状況では裁判は無理です、勝てません。
腹が立っても相手にも権利があります。
権利を行使していること、違法ではないことを延々と言い続け、感情論で落とそうとしても裁判では困難です。
(絶対に無理とまでは言いませんが)
裁判で勝ちたいのなら、言われたことに感情論で返すのではなく、「論理」で返さなくては駄目です。

もっとも、今回のケース、裁判と言うより協議離婚でいいような気もしますが?
ご検討をお祈りします。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/01 20:53
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼再度ご回答ありがとうございました。

回答

ANo.4 >モラハラは離婚原因にはならないのですね

一概に断言できませんが、少なくとも民法には項目はないです。
ないですが、現在ではDV法も充実し「配偶者暴力相談支援センター」が各所にあります。
弁護士でもいいですが、ここで相談して下さい。
まず、市町村役場で電話でいいですからお聞き下さい。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/10/01 08:59
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼今は自分の考えの甘さを思い知らされ、なんでもいいから情報を得たいと思っております。「配偶者暴力相談支援センター」ここにも一度電話をしてみます。回答ありがとうございました。

回答

ANo.3 >世間的にはモラハラはまだまだ認識が低く
モラハラは受けたものの印象でしか測ることが出来ないため定量できないため、離婚自由とはなっておりません。

>ちなみにケガの写真と医者の診断書はもらいましたが
これはどの程度の全治日数となりましたか?
一過性ではない「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるでしょうか?
質問文から見る限り、ここを突破口にするしか方法はなさそうです。
ここが立証できない場合は、慰謝料は不法行為の損害賠償ですので、夫に不法行為がないかぎり請求しても拒否されればそれまでです。

質問者さんが離婚を決意されてるのであれば、正直なところ知識不足です。
このまま離婚が成立しても、何も得ることができないかもしれません。
法律的なアドバイスであれば、弁護士の法律相談(30分5000円ほど)がありますし、インターネットが使える環境であれば山ほどの情報が得られます。
離婚する/しないどちらにしても、しっかりと調べて質問者さんの納得が行くようにするべきでしょう。
回答者:kana_keiko
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/09/30 23:45
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございました。そうですね、確かに「DV」とひとくくりに考えていた自分の知識のなさを思い知らされました。なにも得るものがなくても、とりあえず離婚が成立してくれれば・・と今は思います。弁護士に相談してみます。

回答

ANo.2 ANo.1氏言われているとおりですね。
よくあなたみたいなタイプの方っていて、裁判でもいかに自分が被害者かと相手のことケチョンケチョンに言う方がいますが、それって逆に言えばそんな相手を結婚したという自らの過失を一生懸命アピールしているだけです。
で、モラハラの認知がどうのこうのというのはあまり関係の無い話で、要は離婚を認定するべき理由にあたるか当たらないかですので、いくら認知が広がろうと判決には影響が無いと思われます。
ただ、裁判で争うより、双方に離婚の意思があるのなら、協議して離婚すればいいんじゃないですか?
慰謝料についても同様に協議すればいいことです。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/30 20:34
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼なぜ>よくあなたみたいなタイプの方っていて・・などという書き出しをされなければならないのですか?あなたは私の何を知っているというのですか?自分の選んだ道について、あなた様に恨み言を言ったつもりはありませんが?回答をいただいたことについては素直に感謝いたします、ありがとうございました。

回答

ANo.1 >世間的にはモラハラはまだまだ認識が低く、弁護士、裁判官も同様だと聞きました。

と云うことはないと思います。
離婚原因は法定されています。
モラハラ(モラルハラスメント)は離婚原因ではないです。
離婚原因のなかに「その他、重大な理由」と云う項目はありますが、reijeiさんは「私も離婚を決意したわけです」と云っておられますし、ご主人も「いつでも離婚してやるぞ」と云っていることですから、法定要件にこだわらず、いつでも、協議離婚は可能です。
モラハラなど全く考える必要はないと思います。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/09/30 09:12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございました。モラハラは離婚原因にはならないのですね、絶望です。主人はいつでも離婚してやる・・とは言うものの、実際にその話になると逃げるのです。そして逆上して、また暴言を吐いて・・で全く話が進みません。協議離婚は無理そうです。
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