大洲市徳森の大洲記念病院で大腸のポリープ切除等の手術を受けた男性(59)が、医師の不適切な手術や術後管理などのために後遺症害が残ったとして、運営者の医療法人「恕風会」を相手取り慰謝料など約5800万円を求めた損害賠償請求訴訟の判決が29日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「病院医師の過失行為と症状の結果には相当因果関係がある」として約1900万円の支払いを命じた。
判決では、医師が患者に不適切な薬剤を投与したことや、麻酔が効いていないのに手術をした点について、注意義務違反に当たると認定。そのため腰痛や圧迫痛を感じるなど日常生活に支障が起きているとした。【後藤直義】
毎日新聞 2008年10月1日 地方版