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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2006/12/29

交通事故に負けない!−保険会社の後遺障害基準−

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『交通事故に負けない!』第39号  −−保険会社の後遺障害基準−−

                      2006年12月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は、ある保険会社の「後遺障害支払の内規」が入手できましたので一部
紹介します。

1.基礎収入…(この部分は入手できませんでしたが)後遺障害状況により、
 原則平均賃金=男女別賃金センサス(現実収入が多い場合は現実収入)を
 採用し、場合により現実収入=源泉徴収票で計算する例が多いと考えます。

2.喪失率…自賠責の喪失率を使用しますが、次のような記述があります。
 a.認定する労働能力喪失率の上限は、喪失率表の該当等級の喪失率を原則
  とする。
 b.被害者に生じた後遺障害が労働能力の減少に大きく影響を及ぼさないと
  判断される場合は、実態を踏まえ慎重に判断する。(例・・醜状障害、
  歯牙障害、脾臓摘出、臭覚障害、骨移植による奇形等)
 ※保険会社はよく段階性を使います。すなわち最初の10年間は規定どおり、
  残りの期間は規定の半分とか、根拠も不明ですし、保険金圧縮のための
  努力なのでしょう。

3.労働能力喪失期間の認定
 a.被害者の障害の部位・程度、年齢、性別、職業、判例動向等を総合的に
  勘案し妥当な労働能力喪失期間を認定する。
 b.いわゆる「むちうち症」(頚部捻挫、外傷性頚部症候群等の頚部の打撲
  捻挫)の後遺障害の場合は、以下のとおりとする。
   12級13号・・3〜4年
   14級 9号・・1〜2年
 ※ここにはっきりと規定があります。14級なら大抵2年を提示してきます。

4.後遺障害慰謝料…以下の額を基本とし、裁判の動向を勘案してこれを超
  える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする。

  第1級…1300万円 第2級…1120万円 第3級…950万円 第4級…800万円
  第5級… 700万円 第6級… 600万円 第7級…500万円 第8級…400万円
  第9級… 300万円 第10級…200万円 第11級…150万円 
    第12級…100万円  第13級… 60万円 第14級… 40万円
 ※この金額がいわゆる「任意保険基準」です。保険会社によって額が多少
  違います。保険会社の社員はこの基準に縛られますから噛み合わないの
  も仕方ないかもしれません。被害者は当然に「弁護士会基準」で要求し、
  紛争処理センター等で斡旋してもらうことになります。
 

この号が今年の最終発行です。
来年もより研鑽をしたいと考えますので、引き続きよろしくお願いします。
どうぞ良い新年をお迎え下さい。


                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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