道路交通法改正で6月から着用を義務付けられた後部座席のシートベルトについて、警察庁は10月から、高速道路で未着用の場合は行政処分の減点1点とする取り締まりをすることを決めた。これまでは法改正の周知期間として、未着用でも口頭での指導にとどめてきた。道交法では一般道路でも義務付けられているが、反則点数の規定はなく、これまで通り指導にとどめる。
警察庁によると、後部座席シートベルトの着用率は昨年10月の調査で、一般道で8・8%、高速道13・5%。このため制度の広報に力点を置き、秋の全国交通安全運動の重点目標にもすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底を掲げた。
10月に後部座席シートベルトの正式な着用率調査を予定しているが、警察によるこの4カ月間の指導の過程の調査で、着用率は大幅に上昇していることを確認。警察庁は周知期間の成果は上がったとして、全国警察に指示した。【遠山和彦】
毎日新聞 2008年9月30日 東京朝刊