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国内の借金人口 昨年国内での自己破産の数は18.4万件にのぼりました。 多重債務に陥り苦しんでいる数は400万人になり、さらに現在キャッシングしているという人数はなんとその10倍の4000万人とも言われています。この数字は世界の先進国のなかでも異常ともいえる数です。 | |
過払い請求とは 過払い請求とは簡単に言えば今まで債務者が貸金業者に返し過ぎたお金を返してくださいという請求のことを言います。一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んにおこなわれている請求です。もう少し詳しく説明すると、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入をしている場合に、利息制限法に引直計算をすると、本来であれば支払う義務のないお金が発生します。 そのお金を返してくださいというわけです。 | |
グレーゾーン金利とは 現在日本には金利について2つの法律があります。ひとつは出資法そしてもうひとつは利息制限法という法律です。この2つの法律の違いは何でしょう?まず、出資法に関してですが、出資法で定められている利息の上限は年29.2%です。もし、業者がこれ以上の利息をとった場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、または科料という刑事罰を受けることとなります。 次に利息制限法に関してですが、利息制限法における上限利率は、融資の金額によって異なりますが、融資の額が10万円未満の場合は年20%、融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められています。もし、業者がお金を貸す際に、利息制限法を超える利息をとった場合は、この利息制限法で定めている利息を超えた部分については、無効となります。 「グレーゾーン金利」とは、上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。 利息制限法を越えても出資法の利率を越えなければ罰則がないことをいいことに消費者金融の多くは、この「グレーゾーン金利」の間の利息を設定して、お金を貸しているのです。 | |||
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特定調停 特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。この制度では簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをします。簡易裁判所は専門的な知識経験を有する調停委員を指定します。そして調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら和解の成立を図ります。 | |
個人再生 裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産をすると借金はなくなりますが、自宅は失います。また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。 | |
自己破産 裁判所通じて借金をなくす手続きです。自己破産では、免責決定というものを貰うことが目的になります。免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されるということになります。 | |
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