(cache) 痴漢かでっち上げか、最高裁で弁論 男性敗訴の判断見直しの見通し
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     電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴になった東京都国立市の元会社員沖田光男さん(66)が「でっち上げだ」として被害を訴えた女性に賠償を求めた訴訟の上告審弁論が29日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)で開かれた。

     書面審理が中心の最高裁では、2審の結論変更の際に弁論が開かれるため、沖田さん敗訴とした1、2審の判断が見直される見通し。

     1、2審判決によると、沖田さんは1999年9月2日夜、JR中央線の電車内で当時20歳の女子大学生に下半身を押し付けたとして、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕され、21日間拘置されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。

     沖田さんは国と都、女性に慰謝料など計1100万円を求めて提訴。「携帯電話で話していた女性を注意したら、腹いせにでっち上げられた」と訴えたが、1審東京地裁八王子支部、2審東京高裁ともに痴漢行為があったと認め、請求を退けた。

     第2小法廷は今年7月、女性に対する請求について弁論期日を指定する一方「不当な逮捕・拘置請求があった」とする国と都への上告は退けた。

      【共同通信】

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