痴漢かでっち上げか、最高裁で弁論 男性敗訴の判断見直しの見通し電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴になった東京都国立市の元会社員沖田光男さん(66)が「でっち上げだ」として被害を訴えた女性に賠償を求めた訴訟の上告審弁論が29日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)で開かれた。 書面審理が中心の最高裁では、2審の結論変更の際に弁論が開かれるため、沖田さん敗訴とした1、2審の判断が見直される見通し。 1、2審判決によると、沖田さんは1999年9月2日夜、JR中央線の電車内で当時20歳の女子大学生に下半身を押し付けたとして、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕され、21日間拘置されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。 沖田さんは国と都、女性に慰謝料など計1100万円を求めて提訴。「携帯電話で話していた女性を注意したら、腹いせにでっち上げられた」と訴えたが、1審東京地裁八王子支部、2審東京高裁ともに痴漢行為があったと認め、請求を退けた。 第2小法廷は今年7月、女性に対する請求について弁論期日を指定する一方「不当な逮捕・拘置請求があった」とする国と都への上告は退けた。
【共同通信】
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