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横浜市墓地条例とGSV

高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。

横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず

横浜市墓地及び霊堂に関する条例

第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(略)
(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(略)

横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。

というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

この問題は、謙虚に法律を学んだうえで論じる姿勢が望ましい。

追記

見直したら、違反は過料制裁であった。過料は刑事罰ではなく行政罰である。私の勘違いであった。誤解を招いた方に対しては申し訳ない。というわけで、刑事罰を行政罰に置き換えて読んでいただければ幸いである。

ついでにいうと、同条例は単純な撮影を禁止したものではない。業として広告写真等を撮影する行為を禁止しているが、GSVは広告写真なのであろうか?それに類する行為なのであろうか?これは私には解らないところである。

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Comments

高木さんは施設内通路からの撮影を問題視しているはずなので、論点がずれているように思います。

Posted by: katzchang | September 26, 2008 at 02:30 PM

同記事の脚注1を読んでみていただければ幸いです。

Posted by: Toshimitsu Dan | September 26, 2008 at 05:09 PM

なるほど、脚注に限った話だったのですね。失礼しました。

Posted by: katzchang | September 26, 2008 at 06:21 PM

> 違法行為と決めつけた記述が見受けられるが、
> この問題は、謙虚に法律を学んだうえで論じる姿勢が望ましい。

どこに違法行為と決めつけた記述があるのか、示してもらえませんか。

Posted by: 高木浩光 | September 27, 2008 at 11:37 PM

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