マンホール園児転落死、管理人ら二審も有罪──大阪高裁判決

 
              
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マンホール園児転落死、管理人ら二審も有罪──大阪高裁判決

2008/09/25配信
 京都市左京区で2005年、マンション敷地のマンホールに4歳の保育園児が転落死した事故で、業務上過失致死罪に問われたマンション管理人、山田健二被告(64)ら3人の控訴審判決で、大阪高裁は有罪の一審京都地裁判決を支持、3人の控訴を棄却した。一審は禁固1年―10月、執行猶予3年としていた。

 3人は「事故は予見できなかった」と無罪を主張していたが、判決理由で高裁の片岡博裁判長は「予見できたし、回避もできた。一審の判断に誤りはない」と退けた。

 ほかの2人はマンション管理会社社員、稲垣知之(32)、管理会社嘱託社員、武川忠男(62)の両被告。
(共同)
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