質問 |
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QNo.4361921 | 家から追い出されるかもしれません | |
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質問者:Kai9907 |
初めまして 私は引きこもりで、現在は無職です。 以前、精神科に通っていましたが今は通院していません。 悩んでいる事があり、相談しに来ました。 父親と二人暮らしをしているのですが 先日、父から突然「どこかアパートでも借りて、この家から出て行って くれないか」と言われました。 急なことで驚きましたが、詳しく話を聞いてみると 父は定年退職をして、今は年金で生活をしているのですが 今の年金で私と同居していてはギリギリの生活みたいで、それに 無職でずっと家に引きこもっている私のことが嫌になり、 今まで我慢して暮らしていたのが限界に来たようなんです。 そこで将来に不安を感じた父は、私にどこかアパートでも借りさせ、 今まで住んでいた家から出て行ってもらい、父自身も一人暮らしを している伯母の所へ引っ越しをし、空いた家を誰かに貸して家賃収入を 得ようと考えているようなんです。 家の所有者は父で、すでに不動産屋と相談をしています。 そこで質問です。 成人した息子を扶養する義務はないのは分かっているのですが、 無理に息子を家から強制的に追い出す事は法律上できるのでしょうか? それとアパートを借りなければいけなくなった場合、無職の人が 借りることはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/09/28 04:59 |
回答 |
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ANo.2 | >無理に息子を家から強制的に追い出す事は法律上できるのでしょうか? 今の家に居住できるのは父の好意によるものになります。 法律ではこれを使用貸借といいます。使用貸借の権利は弱く、持ち主の父が出て行って欲しいと言われると法律上は対抗することが出来ません。 >アパートを借りなければいけなくなった場合、無職の人が借りることはできるのでしょうか? 難しいですね。ただ父が借りるということであれば、貸してくれるところはあるのではと思いますし、あと行政に依頼するということも考えられます。 ご質問の状況ですと、ご質問者は生活保護受給を検討するのがよいのではと思います。この場合、父は一緒ではない方が望ましいです。 なぜならば父は家という所有物がありますし、年金もあるため生活保護を受けるのは難しく、父がご質問者と同居している限りはご質問者も生活保護を受けられません。 父が生活保護のことを検討していて今回の話を言い出したのかどうかはわかりませんが、私であれば父とご質問者が共倒れにならない最善の方法として今回ご質問のようなことをすると思います。 |
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回答者:walkingdic | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/09/28 07:32 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | たしかに突然追い出し物乞いするようなことをするのは違法です。 軽犯罪法 第一条 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者 ただし、定年退職した親と一緒に生活するのならあなたに親の保護責任が生じますよ。 (保護責任者遺棄等) 刑法第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 一緒に住んでいて、親に何かの事があればあなたの責任です。 定年退職して職が無いのなら、一緒に住んでいるあなたが生活を支えなくてはなりませんね。 法律上、家も無いのに強制的に追い出すことは出来ませんが、あなたに強制的に責任を課すことは出来ます。 つまりですよ、成人して仕事もしていないニートを保護する法律なんて無いんですよ。 ちゃんと仕事して生活していない奴を保護なんて出来ません。 さっさと出て行くか、きちんと親の面倒を見てください。 |
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回答者:dlvj | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/28 05:32 |
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