足立区土地開発公社が、購入した土地にフッ素が含まれていたため、都条例で汚染の拡大防止措置を取らざるを得なくなったとして、土地の所有者だった化学製品製造会社に約4億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は公社の訴えを退けた1審東京地裁判決を変更し会社側に約4億4900万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
渡辺裁判長は、売買時は有害とされていなかったフッ素が土壌に含まれていたことについて、「有害と判明したのが土地の売買後であっても、売り主側が汚染の除去に必要な費用を負担すべきだ」と判断した。
土地は足立区新田の宅地(約3600平方メートル)。公社が平成3年に購入。フッ素を有害物質と規制した都条例を受け、15年に公社が調査した結果、フッ素が検出され、公社は汚染土壌を除去するなどした。
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