厚生労働省は25日、医道審議会医道分科会の答申を受け、刑事事件で有罪が確定するなどした医師と歯科医師計57人の行政処分を発表した。処分は10月9日に発効する。
最も重い「免許取り消し」は5人。この中には診療報酬の監査情報を巡る汚職事件で収賄罪に問われ、執行猶予付き有罪となった元社会保険庁指導医療官(59)が含まれていた(贈賄側の歯科医2人は医業停止9カ月)。このほか2006年2月に北海道釧路市で妻を殺害、実刑判決を受けた小児科医(51)や、診療報酬不正受給などでも3人が免許を取り消された。
ほかに処分を受けたのは国立循環器病センター(大阪府吹田市)に勤務中、処方せんを偽造するなどして麻酔薬を入手、使用した麻酔科医(38)=医業停止3年=ら。(25日 23:01)