2008年9月26日 11時0分更新
岡山県が、「倉敷チボリ公園」の運営会社に公園の運営などのための補助金を出しているのは不当だとして、市民が県を相手取って補助金の返還などを求めていた裁判の控訴審で、広島高等裁判所岡山支部は1審に続いて原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判はチボリ公園の運営会社に対して税金を投入するのは「公益性がなく違法だ」などとして岡山市や笠岡市のあわせて21人の市民が県に公園運営のための補助金などとして支出した33億円余りの返還を求めていたものです。
1審の岡山地方裁判所は「チボリ公園の事業は公益性が認められ、公金の支出は業績改善のため当然の措置である」などとして訴えを棄却したため、原告側が控訴していました。
この裁判で、広島高等裁判所岡山支部の及川憲夫裁判長は25日、「1審判決を支持する」と述べ、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決について原告側は「主張が認められず非常に残念で、判決内容は不服だが上告はしない方針だ」と話しています。