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悪質なセクハラの裁判費用ってどのくらいでしょう?


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質問

QNo.4354311 悪質なセクハラの裁判費用ってどのくらいでしょう?
質問者:saintshiny こんにちは。
私の親友はある地下タレント事務所でずっと
社長に肉体接待を長期間強要されてました。
同意とはいえ、かなり強引なやり方に本当に精神が鬱になってました。
状況証拠も残っており、信頼ある弁護士に相談する所ですが
実際裁判を起こすとなると、セクハラ・準強姦罪の場合
大体どのくらいほどの費用がかかるのでしょうか。
慰謝料などをとろうという気は基本的にはありません。
法の裁きを社長に受けて欲しいだけです。
被害者の会を募っており、証言者も数人確保してます。
弁護士に相談すればわかることですが、
一刻も早く目安が知りたいので、ご意見頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/24 23:05
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.2 毎度のことでございますが、ここは刑事と民事も区別が使いなうよな人が意気揚々と回答し、裁判所に行ったこともない人が裁判のアドバイスをする物ですから、正気の沙汰とは言えない、奇想天外な回答が日々出てきます。
それについて「その解答は間違っている」と指摘することもマナー違反という理解不能の運営へ方針を掲げておりますので、出鱈目満載の殆ど役に立たないFAQサイトです。

さて、今回もおよそ正気の沙汰とは思えない回答が出ていますね。
> 罰を与えるのは国家(裁判所)です。
難しい法律の解釈論ならまだしても、これ義務教育で習う、立法権、行政権、司法権の「三権分立」という奴ですよ。
全く出鱈目の回答ですね。
裁判所は司法機関であり、刑事罰を課すのは司法機関である裁判所ではなく、行政機関です。
ですから刑事罰のことを行政罰、行政刑罰とも言うほどです。
こんな基本中の基本すら分かっていない人が回答するのがここです。

> つまり、刑事告訴(刑事裁判)をするということですから、
こちらも理解不能。
刑事告訴と刑事裁判はまた別なものです。
刑事告訴をするのは警察ですからそれは行政機関です。
刑事告訴をしたからといって、刑事裁判になるとは限りません。
警察は調書をまとめて検察にまわし、それを検察が起訴してはじめて刑事裁判になります。
検察では、事件性が無い、もしくは有罪に持って行くには足りないと判断すると起訴しません。
これが不起訴です。
ですから「刑事告訴(刑事裁判)」と書いている理由さっぱり分かりません。

> では?次に「民事告訴」の場合ですが、
全く正気の沙汰とは思えません。
民事に告訴なんてありません。
民事の場合は「提訴」です。

> 民事裁判所に訴訟請求(申請)をするわけです。
民事裁判所なんてありません。
裁判所は簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所です。
(厳密にはその他にいくつかの裁判所と審判機関などもありますが)
その中に「民事部」があるのです。
また訴訟は請求するのではなく、申し立てる物です。

> 民事訴訟は全て「お金の金額」で補償を争う裁判です。
権利確認、地位確認訴訟、行政訴訟・・・カネ以外の裁判も多数ありますが?

> 相手に謝罪だけを要求したり、何らかの(刑事)罰を求める裁判は出来ません。
謝罪を求める裁判も可能です。
週刊誌の記事で名誉を傷つけられたので謝罪広告を掲載しろなんて年中ありますけど?
あとは裁判所が認めるかどうかです。
この場合訴額は160万円相当と規定されています。

> 謝罪だけを求めたくても、先ずは慰謝料などの「お金」での訴訟となり、
> 勝訴の場合に「お金」+「謝罪」が可能となります。
訴えに謝罪しろを入れていなのに、原告が勝訴しても被告が謝罪をする根拠がありません。

> 民事訴訟での弁護士費用は、大きくは
> 弁護士との相談料+着手金+成功報酬の3つです。
提訴が前提の場合、別途相談料というケースは少ないと思われます。

> 相談料は、弁護士事務所によって異なりますが
弁護士事務所にもいくつかの経営形態があり、共同オフィスのような形で、料金はそこに所属する個々の弁護士で設定しているケースもあります。

> 着手金は、訴訟の困難等で異なりますが、
> 相手への請求額の10〜20%くらいでしょうか?
違います。
以前は日弁連の報酬規定で決まっていましたが、現在は自由裁量になっていますが、大抵の弁護士の場合、訴額をもとにその%かを決めており、あわせて最低額を決めています。
現在、実際の額は弁護士によって異なりますが、これは弁護士事務所ではちゃんと料金表として準備し、受任前に提示することが義務です。
ただし、特許訴訟や医療過誤のような専門性が高く、難易度の高いものは増額するという事です。

> ※請求額ではなく、訴訟の内容で決まる場合も有ります。(数0万円〜)
現在は自由裁量ですから、固定料金、タイムチャージ、原告団を組んで一人当たり数万円、あるいは弁護士が主義主張を押し通す意味で無料で受任するケースなど様々です。
ちなみに数0万円〜って意味が分かりません。
数十万円のことでしょうか?

> 以上、かなり大ざっぱですがこんな感じではないでしょうか?
大雑把も何も出鱈目三昧です。

> ※異論を言われる回答者も多々お見えになるかも知れません。
異論ではなく、是正です。
こんな出鱈目、公害ですよ。

> また、謝罪だけを求めて「お金」の請求を争わない民事訴訟は有りません。
出鱈目三昧にもほどがあります。
お金の請求を伴わない民事訴訟も十分可能ですが、日本は訴額により添付する印紙の額が異なるため、金額が算定できないものについても一律160万円を訴額にするというだけです。


こんな出鱈目が多数出てくるのがここです。
全く役に立ちませんので、十分ご注意ください。


で、ご質問の件ですが法的には無理と思われます。
問題はここです。
「社長に肉体接待を長期間強要されてました。同意とはいえ、」
要するに、同意しちゃっているわけですよ。
これ逆に言えば同意して肉体関係があったのに、気に入らなくなったから「強姦された」といっているも同然ですよ。
プレイが激しいのか激しくないのかと言うのは、裁判所で判断すべき性質でしょうか?
仮に訴えるとして、法廷でその状況を克明に説明しなくてはなりませんが、やりますか?
官能小説かよってくらい詳細にやりますよ。
そして裁判は公開でやると憲法で定められていますから、その親友のファンやマスコミもみんな傍聴できます。
それでもやりますか?

監禁されて強姦されたとかならいざ知らず、同意しているというのなら無理だと思いますよ。
それで敗訴したら、「根拠の無い訴訟で名誉を毀損された」と逆に訴えられることもあります。
その覚悟も出来ていますか?
お話聞いていると同情できませんね。
回答者:dlvj
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/25 20:42
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 ご質問の内容が、かなり重たいので気軽なことは言えませんが、
一般論、指針としてのお答えです。また、長文となります、お許し下さい。

先ず、ご質問者が「弁護士に相談・・・」とされている点について、
目的は相手に(刑事)罰を科したい訳ですよね?
その場合は、弁護士を通じてももちろん可能ですが、罰を与えるのは国家(裁判所)です。
つまり、刑事告訴(刑事裁判)をするということですから、弁護士ではなくても
最寄の警察署にご本人が直接「被害届け」を出すだけでOKです。
ただ、
その「被害届け」で、相手を告訴(逮捕するか?どうかは、犯罪性の重度によってまちまちです)するか?しないか?は、
警察署の判断→次に検察の判断となります。
被害届けを出す人にとっては、絶対に(刑事)裁判にして有罪にして欲しいと思っても、
警察が被害届けを受理するだけで留まってしまうような案件は、多々有ります。

では?次に「民事告訴」の場合ですが、
これは一般的には弁護士に相談して、民事裁判所に訴訟請求(申請)をするわけです。
ただ、民事ですから相手とは有罪・無罪(禁錮何年とか、罰金幾らとか)を争う裁判ではなく、
あくまで補償の請求(慰謝料などの)になります。
逆に言えば、民事訴訟は全て「お金の金額」で補償を争う裁判です。つまり、相手に謝罪だけを要求したり、何らかの(刑事)罰を求める裁判は出来ません。
謝罪だけを求めたくても、先ずは慰謝料などの「お金」での訴訟となり、
勝訴の場合に「お金」+「謝罪」が可能となります。

民事訴訟での弁護士費用は、大きくは
弁護士との相談料+着手金+成功報酬
の3つです。
相談料は、弁護士事務所によって異なりますが
だいたい1万円〜2万円/時間当たり
着手金は、訴訟の困難等で異なりますが、
相手への請求額の10〜20%くらいでしょうか?
※請求額ではなく、訴訟の内容で決まる場合も有ります。(数0万円〜)
成功報酬は、相手への請求額の10〜20%ではないでしょうか?

以上、かなり大ざっぱですがこんな感じではないでしょうか?
※異論を言われる回答者も多々お見えになるかも知れません。

ただ、間違いないのは「民事」の訴訟で(刑事)罰を求める訴訟は出来ません。
また、謝罪だけを求めて「お金」の請求を争わない民事訴訟は有りません。
回答者:tyontyon7
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/25 10:04
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変ご丁寧なご説明ありがとうございます。
警察には行ったのですが、
まだまだ証拠が不十分とのこともあり
まったく相手にされませんでした。
そのショックからなんとか立ち直り、
その子はこれまでうけた恥辱を報復すべく
頼ってきたのです。基本的には金のない男から
慰謝料を取る気は無いのですが、謝罪する気はあいてには
全く無いので、刑事訴訟を前提に弁護士には相談しようと
思っております。弁護士から警察に説明して頂き、
証拠とともに提出する予定です。民事が謝罪だけを
要求することができない以上刑事罰を受けてもらうしか
ありません。良い結果になることを
願い、被害者同盟も作り、勝負します。ありがとうございました。
 
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