2008年9月23日

オカモトグループ 「名ばかり店長」のサービス残業代470万円の未払い賃金請求へ

*帯広地域労組の組合員(36才)が(株)オカモトグループに対し、2年間の未払い賃金470万円の支払いを求める訴状を9月22日、帯広地方裁判所に提出しました。

*会社と組合は組合員の退職問題で3回の団体交渉を重ねてきました。残業代の請求をするということでまとまり請求書を提出し、その交渉予定日の前日に会社は「日程があわない」などの理由で突然、方針を変えてきました。その後、会社は帯広地域労組と帯労連に対し3回の内容証明文書を送りつけ、その後も、組合員が期日を指定した「内容証明書」の請求書に対しても「支払い責任がない」などの「内容証明書」を送りつけてきて、全面的に争う姿勢を示していたものです。

*22日、裁判所内で記者の質問に対し、H君は「自分がオカモトの長時間労働の告発に役に立てればいいと思う。退社する人も多く、泣き寝入りしている人たちのためにもがんばりたい」と話していました。

*21日、帯広駅前、藤丸デパート、音更長の助    (オカモトグループ経営)前で地域労組で宣伝しました。若い女性3人も「仕事探している」ということで、「困ったときにはできるだけ早くこのチラシの所へ連絡ちょうだい」と労働相談員の大畑さんのアドバイスでした。


2008年9月19日

音更国保裁判**上告人の大畑実さん  音更町に条例の一部改正を求める陳情書を提出!

☆ 音更生活と健康を守る会の会長でもある大畑実さんら9月16日に音更町議会を訪れ、大場博義議長あての「音更町税条例一部改正を求める陳情書」を提出しました。
  陳情趣旨 

1.国民健康保険税の納税義務者に対する課税額から資産割を削除すること。
2.国民健康保険税の賦課徴収は、ただし書き方式から本文方式とすること。
3.国民健康保険税の申請減免は、次のような条文にすること。
 イ、貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者、又はこれに準ずると認められる  もの。
 ロ、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、又はこ   れに準ずると認められる者。
 ハ、前各号に掲げる者以外の者で、特別の事情がある者。

 陳情理由

1項に関して
 国民健康保険税の資産割は、他の保険制度にはなく、大都市を中心に北海道でも24の市町村が採用されていない。現在、資産の共有は多様化し、国民健康保険税の賦課徴収は、たえず徴収もれ、過大・過小の徴収問題が必然的に発生する。したがって、町税条例に抵触し、事務の煩雑さと不公平感を生み出しかねない。

2項に関して
 国民健康法第1条は、「この法律は社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする」と規定しているが、これが国民健康保険制度の対象者の圧倒的多数が低所得者であることを着目し、単なる相互扶助共済としての保険ではなく社会保障制度として性格づけたものである。また、租税の側面からみた場合も憲法第25条第1項の規定や租税の応能負担の原則からして低所得者層への負担を可能な限り減ずべきことは、地方自治の本旨に即し、条例制定にあたって最大限配慮すべき指導原理である。
 町税条例に所得割の課税方式は、いわゆる「ただし書き方式」を採用している。
この方式の課税標準は、収入-必要経費-基礎控除で計算されるので負担が大きい。
わたしたちが求めるものは、いわゆる「本文方式」課税標準は、収入-必要経費-基礎控除-その他の住民税各所得控除で計算されるから負担は少なくなる。さらにいえば、世帯割をなくし最大限応能負担の原則に近づけるようにすべきである。

3項に関して
 すでに論及した憲法第25条1項の理念から、生存権を侵害する課税は許されるものでなく地方自治の本旨に即し、住民の福祉の増進の見地からも生活保護基準額以下の者からの課税徴収、申請減免の措置を明定されたい。
 尚、国民健康保険税減免申請棄却決定取り消し等請求事件で、現在最高裁判所に上告されている大畑實の上告理由書に添付されている日本大学名誉教授、北野弘久法学博士の「鑑定所見書」も審議の参考として提供する。

2008年8月27日

会社辞めたら 「違約金」 帯広地域労組、一歩も引かず 5万円取り戻す!

 ◇帯広市内の20人ほどの従業員をもつ運送会社、若干30代の青年社長、再三、労働基準監督署からの指摘も無視し、「謝らなければ、5万円は払わない」と27日の団体交渉でもふんぞりかえった態度と組合は、「話を聞かない」といいながら、矢継ぎ早にしゃべりまくり、はじめからケンカを売る態度。団交の席上、監督署に電話をかけさせ、「監督官を呼べ」と。女性マネージャーは社長から言われた通り、電話をかけ、「今すぐ来ます」との返事。「本当に来るんですか」と聞くと「今、来ると言ってます」と。     

◇組合は労働者に謝らせる前に、社長が労働契約をまともにしていないで、混乱させてることをまず、謝りなさい、賃金との相殺は違法だなど 騒ぎ立てる合間をぬって主張しました。

◇電話一本で飛んで来る監督官もいるものだとは、「常連」なのでしょう。来るまで待ちましょうと言いながらもまともな話は出来ません。そのうち、社長が女性マネージャーに「もーいー。5万円もってこい!」と叫び、封筒から5万円をわざわざわしづかみにして、テーブルの上に投げました。さらに組合側の名刺もテーブルの上にあった金魚ばちの中に投げ込んでみせます。50代の組合員に対して、「ホラ持って行け!もらいにきたんだろー」とすごい剣幕で、あわや乱闘かと思わせるほどのニラミです。

◇開いた口がふさがらないとはこのことです。組合側も久しぶりで燃えた、わけのわからない出来事でした。そして、「さっさと帰ってくれ」と追い出し、女性マネージャーは塩まで用意して、受付のテーブルに起きました。監督官はいったいどうなったんでしょう。姿はみえませんでした。その間20分の攻防      ~やれやれです。

音更国保裁判 連日、全国から最高裁への公正審理を求める署名届く§

 § 7月末の日本国民救援会全国大会での決議を受けて、全国各地の救援会組織から毎日、事務局に署名が届けられています。また、8月の道労連第21回定期大会では、帯労連代議員の提案で特別決議が満場一致採択されました。道労連の「反貧困」「憲法まもろう」のスローガンにふさわしい「音更国保裁判」の生存権裁判の意義をいっそう、深く広めようと「支援する会」でも決意も新たにしています。

 § 7月13日の日大名誉教授・法学博士の北野弘久先生の帯広での講演会 ~生活保護基準額以下の所得者に対する国民健康保険税の課税と憲法25条~ の収録集発行を現在、準備しています。約2時間の講演は聞く者を納得させるもので、読めば読むほど「日本国憲法の応能負担原則」と「憲法25条の自由権的生存権」を深く理解出来ます。9月中旬には普及価格で発行予定です。

2008年8月17日

雪印不当労働行為事件、いよいよ労働委員会で審問!

 ●8月13日の帯広での5回目の調査を終えて、いよいよ北海道労働委員会(札幌市)で審問が行われることになりました。不当労働行為申し立ての主な争点は、団体交渉での不誠実団交ということもあって、5回の調査でも組合側は、会社の「ゼロ回答が回答」と、胸を張る新旧ふたりの工場長の当事者責任など厳しく問うてきました。今まで、正社員の労組の3分の1程度の広さの組合掲示板と小さなロッカーひとつだけ、今まで、組合に与えたものは、それぐらいのものです。会社弁護士のいう「完全平等」という言葉も会社は「掲示板」だけだと言います。だったら、大きさの区別があるのは、理解できません。雪印は、正社員との組合差別までしているのです。不誠実そのもので、許されるものではありません。

同一労働・同一賃金どころか、同一労働、差別待遇の雪印は、組合要求に誠実に対応せよ!

○1回目の審問は10月9日(木)です。組合側証人として葉佐一一副分会長と帯労連畑中恵美子事務局長が証人に立ちます。2回目の審問は、会社側証人原田前工場長です。11月11日(火)いずれも午後1時半からです。

道庁別館10階の北海道労働委員会で行われます。傍聴も自由にできます。是非ご参加を!

2008年7月30日

「反貧困」全国キャラバンがやってくる♪!

 全国の弁護士や社労士、司法書士のみなさんなどで構成する「生活保護問題対策全国会議」が主催し、「人間らしい生活と労働の保障を求めて、つながろう!」と日本列島東西のコースに分かれてスタートしています。帯広には8月4日にやってきます。

帯広では阪口剛弁護士が事務局となって、帯労連や社保協に加盟する団体なども加わり、帯広市や中小企業家同友会、帯広商工会議所、帯広市などに要請行動、記者会見もやって、街頭宣伝にくりだすことも決めました。

この日、中央での最低賃金の目安を決める小委員会が開かれることになっており、帯広でもこれに呼応したとりくみにしようと参加者を募っています。

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