OKWaveコミュニティー

不倫の証拠になりますか???


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
フライング☆ラビッツ
監督の質問に答えて特製携帯ストラップを当てよう!
CATBULE DYNAMITE
ロマのフ比嘉氏が手掛けるアクションムービー近日ムービー全編公開予定!お楽しみに!
防災お役立ちQ&A
もしも大地震が1分後起きたとしたら…!あなたは大丈夫ですか?今回は災害お役立ち特集。

質問

QNo.4351104 不倫の証拠になりますか???
質問者:blacklakla 旦那(23歳)とは1月に結婚し、現在(9月)結婚7ヶ月目です。
7月に子供が生れたばかりですが、旦那の不倫が発覚しました。

不倫は私(22歳)が出産のため里帰りしてる時から始まり、発覚するまでの約2ヶ月で4〜5回ほど会ってるみたいです。

不倫相手は20歳か21歳の女です。

旦那の携帯に不倫相手からのメールが残ってて、発覚となりました。
内容は「ラブホに行く」「めちゃくちゃ幸せだった」とか「気持ちよかった」とか「いっぱい出たね〜」です!(怒)
旦那が送信したメールは消したみたいで、
残ってないです。
誰が見ても肉体関係があったと言う証拠になりませんか?!

メールは証拠としては弱いと言いますが、これなら充分な証拠になるんじゃないでしょうか?

旦那は白状してるので、あとは不倫相手に証拠を突き付けて慰謝料など書いた内容証明を送りたいのですが…。

メールだけでは不十分でしょうか?

あと、慰謝料はどのくらい取れるのでしょうか?

足らない所は付け足します。

アドバイスお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/09/23 18:00
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.5 法的な論議において「証拠になりますか」という質問に対して、「なる」とか「ならない」という方はまず証拠が何かを分かっていないです。

証拠には「証拠能力」と「証拠価値(もしくは証拠力)」という二つの要素が有ります。
そもそも全く関係が無いという物については「証拠能力が無い」という事で、話になりません。
しかし、今回のメールは証拠能力はあるでしょうが、果たしてそれで浮気と認められるのか認められないのかという話ですから、これは証拠価値の問題です。

いわゆる「証拠になりますか」という質問についてはそれが証拠能力の話なのか、証拠価値の話なのかどちらでいわれているのかは分かりません。
しかし、証拠価値の有無は裁判所が認定するものですから、出すだけ出しておけばいいのです。
また、証拠というのはそれ一つでYES or NOを決めるものではなく、総合的に判断するものです。
それ一つでは決定打に欠けても、他の証拠とあいまって効果を発揮することもあります。

ですから、全く理解不能の物を示しているというケースを除き、「証拠にならない」という発言は不適切だといえます。
証拠能力はあっても証拠価値は乏しいというべきですね。

あと、内容証明はリーサルウエポンではありません。
本質はただのお手紙です。
単に言った言わないを無くすために利用するだけで、何の法的拘束力も無いお手紙に過ぎません。
しかし、言った言わないを無くすために利用するものですから、下手なことを書けばわざわざ恐喝の証拠を送りつけることにもなりかねません。
素人が見よう見まねで利用するものではないですね。

弁護士の頼んだほうがよろしいでしょうね。
回答者:dlvj
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/24 02:27
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.4 証拠にはなりません。

なぜならば、誰かの一方的ないやがらせの可能性だってあります。

また、そのメールが証拠になるのでしたら、離婚したい妻が仕組んで浮気の証拠をでっちあげることが可能になってしまいます。
回答者:morino-kon
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/23 23:55
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 こんばんは

最近の訴訟の流れとして、不貞行為による相手(不法行為の第三者)への慰謝料請求は低額化の傾向があります。不倫による慰謝料請求とは、共同不法行為による損害賠償という形での請求となるわけですが、平成8年に、婚姻破綻後の不貞行為による慰謝料請求は認めないという判決以降、低額化が顕著です。
 blacklaklaさんが、この浮気が原因で離婚することになり、相手に慰謝料を払えというならば少しは取れるかもしれませんが、もし、離婚しないのならば裁判費用のほうが高くついて、結果的に損すると思います。
 また、もし相手に慰謝料を請求する場合でも、ご主人より離婚時に慰謝料をもらっていた場合、浮気相手からの慰謝料はもらえない場合もあります。
 というのも、共同不法行為というのは不真正連帯債務といい、たとえば、blacklaklaさんの浮気による損害額を300万円とした場合、浮気相手とご主人に請求できるお金は300万円となります。もし、ご主人が300万円払った場合、浮気相手への請求はできません。ご主人は200万円しか払わなかった場合、300万円−200万円=100万円となり、浮気相手には100万円の請求は可能です。
 もし、今の段階でご主人と離婚するとしても、慰謝料としてもらう額というのは非常に少なくなるのではないでしょうか。慰謝料よりも、子供の養育費として、きちんと毎月もらえるよう離婚協議書を公正証書で作成し、離婚相手から50万円くらい取れれば御の字ではないでしょうか。
お子さんも生まれたばかりで浮気をされご立腹は重々わかりますが、ここは「子供のためにがまんします。でも、次したらチ○ポ切って女になってよ。約束できるなら今回だけ許したる」と、許してあげ、ご主人のご両親に「浮気されました」と言ってみたらいかがでしょう?
回答者:fanfanpopo
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/09/23 23:28
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 メールが証拠にならないという都市伝説を流している人がいますが、全くの出鱈目です。
最近は業務でもFAXを使うことはめっきり減っており、メールを係争の証拠で提出するというケースはかなり増えています。
証拠と言うのは何が証拠になる、何が証拠にならないと法律で定められているというわけでもなく、ある裁判で証拠として認められなかった物でも、ある裁判では認められることもあります。
内容証明郵便もその典型で、内容証明じゃないと証拠にならないという方がいますがこれも出鱈目で、普通郵便で送ったものでも相手が確かに受領していますというのなら証拠になります。
要は相手がなんと言ってくるか次第です。

で、今回の場合ですが
「ラブホに行く」
中に入ったとは言っていない、その近くで待ち合わせただけ。

「めちゃくちゃ幸せだった」
楽しかったというだけの話

「気持ちよかった」
ジェットコースターに乗った

「いっぱい出たね〜」
鼻血が出た

相手の女性と遊んだことは認めるが、以前からの知り合いであり、ラブホテルのそばで待ち合わせて遊園地に行ったに過ぎず、肉体関係は一切ない。


こんな抗弁ですかね。
この程度のメールでは証拠として採用されたとしても、この内容から浮気があったとは認定されませんね。
回答者:dlvj
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/23 20:38
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 メールの文章がいかに肉体関係があったことが分かるメール文であろうと、全く何の証拠としても採用は致しません。不倫の場合には、不倫のために出入りしているホテルの現場写真か二人が密会している現場写真等がない限りは、何も請求すらできません。万一、不倫相手に請求した場合、相手から逆に慰謝料等の請求ができます。もっともっときちんとした証拠集めが必須です。御主人の証言でも足りません。
回答者:dog195809
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/23 19:35
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示
関連Q&A