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破産管財人就任のごあいさつ(平成20年9月24日)

破産者株式会社リプラス
破産管財人弁護士 山川 萬次郎

1 破産手続開始決定について
  株式会社リプラス(代表取締役姜裕文)(以下「リプラス」といいます)は、平成20年9月24日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日午後3時00分、東京地方裁判所において、破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号:東京地方裁判所平成20年(フ)第17521号)。
これにより、リプラスの財産の管理処分に関する一切の権原は、当職に帰属したことをお知らせ致します。 今後は、当職が、裁判所の監督のもと、破産法の趣旨に従い公正・中立の立場で破産手続を遂行して参ります。

2 破産債権の届出について
  リプラスからの破産手続開始申立書等によれば、リプラスは、回収可能な資産に乏しく、一般債権に優先する公租公課や多額な労働債権があることから、破産債権に対する配当財源の確保が難しい状況です。 このため、本件破産手続は、配当には至らず、異時廃止で終了する可能性があり、そうなると残念ながら破産債権者の皆様に対する配当はできないこととなります。
  そこで、債権届出に関する破産債権者の皆様の費用と労力を省くため、裁判所と協議の上、本件破産手続については、当面、破産債権の届出をして頂かない方法で手続を進めることと致しました。
そのため、本件では、債権の届出をして頂く必要がありませんので、破産債権者の皆様に対し、「破産債権届出書用紙」を送付しておりません。今後、万一、配当の可能性が生じたときは、その時点で改めてご連絡申し上げます。

3 今後の手続の概要について
  当職は、リプラスの現況に鑑み、当面の混乱を回避し、リプラスの資産の最大限の回収と損失の最小化を図るため、出来るだけ早期に、リプラスの事業、とりわけ「賃貸保証事業」を継承して頂けるスポンサー様を選定し、これらの事業を譲渡して、不動産賃貸人様の方々や不動産管理会社の皆様の不安定な状態を解消し、従業員の雇用の継続を確保することに努める所存であります。
そのため、出来るだけ円滑な事業の譲渡を目指しますので、今後の手続につきまして、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

4 今後のご連絡について
  リプラスの債権者や関係者の皆様は、申立書等によれば、数千人以上と見込まれるため、お問合せが殺到した場合には、対応が不可能なことが予想されます。
  そのため、破産手続の進行状況、事業譲渡の状況等につきましては、適宜、リプラスの下記のホームページに情報を掲載しますので、出来る限りそちらをご参照下さいますようお願い致します。
  なお、本件破産手続について必要不可欠なお問合せ等がある場合には、下記宛てにご連絡下さいますようお願い致します。
個別のお問合せにつきましては、電話応対が困難なこともありますので、下記の番号へのファックスまたは郵送の方法をご利用下さいますようお願い致します。

   (リプラスのホームページ)
      http://www.re-plus.co.jp/ja/index.html

   (破産管財人問合せ窓口・コールセンター)
      電 話   03−5425−5520
   (受付時間 午前10時から正午、午後1時から午後5時 土日祝日を除く)
      ファックス 03−5425−5548

   (破産管財人室の当面の住所)
      〒105−0001
      東京都港区虎ノ門4丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス
      株式会社リプラス 内
      (今後、破産手続の進行状況に応じて移転することがあります。) 

以上

2008.09.01

送金遅延に関するお詫び

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