ウェブ魚拓の「丸ごと取得」を禁止する robots.txt の書き方

CODE:
  1. User-agent: Megalodon
  2. Disallow: /

 何でって、魚拓のQ&Aが不親切に書いてあるから。あとは robots.txt でググれ。(←不親切)
 ついでにこんなん見つけた。『検索避け支援wiki - WEB魚拓(および類似サービス)蹴り

以下は全部余談。

 なんかウェブ魚拓リニューアルしたとかいう記事があって、読んだんだけど、なんかいまいちピンと来なかったからウェブ魚拓のサイトに行って確認したら、やたら威丈高な態度だったのでカッとなって書いた。折角だからウチのrobots.txtにも書いといた。別に魚拓採られて困るこたぁ無いけど。
 「丸ごと取得」は著作権侵害(親告罪)だから禁止できる。もっとも、別に魚拓側が robots.txt を読む必要はないわけで、「丸ごと取得」を予め避ける手段を用意してるだけ良心的と言えなくもない。言わないけど。
 他方、引用は著作権法の明文で認められてるので、それが「引用」に該当する限り、著作権者が禁止することはできない。ただし「引用」の要件は意外と厳しい点には注意を要する。

 引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

 魚拓の「引用機能」を使ったとしても、それを利用した記事の内容如何によっては「引用」にはあたらない場合があるので、これもやはり注意しなきゃいけない。「晒しておくwww」くらいだと「引用機能」を使っても尚、主従関係で引っかかるだろう。一行感想書きたいとかその程度だったらつぶろぐでも使っとくのが無難だし、公開する必要がないんならローカルでやれよ、と言えなくもない。

 あとさぁ、 リンク元が制限されていることにより、魚拓はあくまで引用者の記事の付属物として振る舞います っていうんだけど、これは魚拓側が言ってるだけであって、裁判でどうなるかは分からない。つか魚拓の使われ方を見ると、かなり怪しげ。実際、中日新聞社の削除依頼に応じたりしてるし。……削除依頼に応じた跡を魚拓採っとこうかと思ったら、何だよ、 ブロックされました 大変申し訳ありませんが、このURL「http://megalodon.jp/new/delete.html」はブロック対象です。 って。
 仕方ないので引用しとく。無駄に記事が伸びるからやだなぁ。中日新聞社のメールの内容はあちこちに引用wされてるので、ウェブ魚拓側の返答だけ。

削除判定 著作権の侵害として対応。
返信内容

下記について削除の手続きを行いました。
よろしくお願いいたします。

 魚拓側はなんか独自に「削除条件表」を作ってますが、著作権侵害の場合にはそんな独自基準おかまいなしに削除しなければなりませんから、著作権者が削除請求する場合には、魚拓の基準なんか無視して「著作権侵害です」だけで押すのが正解。まぁ魚拓の内部的には「一般/他/サイトオーナー」という扱いにするんでしょうけど。

 ところで、魚拓側は勝手にメールを公開してるわけですけど、これって著作権侵害になりませんかねぇ。
 たぶん魚拓シンパの人は魚拓の「削除依頼者向け規約」を根拠にメールの公開を正当化するんだろうけど、そもそもこの「削除依頼者向け規約」が拘束力を持つと考えること自体どうだろうか。
 削除「依頼」というけど、それが著作権侵害を理由とするものであれば、一方的に突きつけることのできる「著作権侵害差止請求」(余談だけど、「請求」は日常用語(「頼み込む」みたいな?)ではなく、法律用語であって、強制力がある。)なんだから、削除の請求には魚拓側の勝手に作った規約に同意する必要はない。
 まぁ、何なら魚拓のフォームからではなく運営会社のサイトに載ってるメアドから請求するという手もある。でも、フォームを使ったぐらいで「公開することに同意した」と認定してよいかっちゅうと怪しい線だと思う。
 っていうか規約とやらには「削除依頼したら個人情報晒すよ」って書いてあるわけで、これを書いてるのが魚拓じゃなくて一般人のブログだったらモヒカン族が総攻撃をしかけるような規定だよなぁ。

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