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調停室での内容を公開するのはOK?


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質問

QNo.4343038 調停室での内容を公開するのはOK?
質問者:sagami228 民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました。

被告はマンション管理組合で、原告(私)はそのマンション住人です。

調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました。

1.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人)
2.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士
3.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人)
4.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士

5.4の裁判長・書記官・調停委員の3人と被告・被告の弁護士がいる場に私(原告1人)が同席して和解となりました。

被告が原告に和解金の支払いうこと、及び口頭での謝罪がありました。

原則非公開とされるこの会話内容を

(1) 1.3.5.の会話内容をインターネット等の場に公開することは可能なのでしょうか?

(2) 1.3.5.の会話内容を紙などに印刷してマンション住人に公開することは可能なのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/20 13:50
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.9 No.7の者です。1点、書き忘れておりました。

受訴裁判所の調停については、民事調停法20条をご参照ください。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/21 15:40
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.8 > 別にあなたに公開しようと思っていません。

意味不明です。
会員制にするのですか?
それならお話は分かりますが、「インターネット等の場に公開」ということは世界中の誰でも見れるようにするということです。
つまり、私にも公開するということです。
そんなことも分かっていない人は、ネットで情報公開なんてえらそうなことをすべきではありません。

それはあなたにも直撃する問題になりますよ。
そんないい加減な情報を公開したら調停だか訴訟だか知りませんが、その相手から「人格権を侵害された」と改めて訴訟を起こされる可能性が無いとはいえません。
ありのまま事実を公開するのなら、憲法に基づき良いとして、既に訴訟か調停かすら分からない状態なんですから、的確かつ正確な情報が公開されるか疑問です。
別にあなたがインターネットで何を公開しようが言論の自由です。
しかし、言論の自由とは絶対無制約ではなく、常に言論の責任があります。

あと、「ok2007」この人はあまりあてになりません。
たしかに、簡易裁判所では訴えの内容によっては既に法廷に調停委員が待機していて、双方話し合う意向があるという場合、「では調停室へ」となる場合があります。
しかしお話の内容では「少額訴訟から通常訴訟に移行し」とのことですからそれは無いでしょう。
それに対して調停の内容云々と相変わらず的外れな回答をしています。
また、調停の内容を公開すること自体は直ちに不法行為とは言えず、相手がなんと言うか次第です。
法律上もやるべきではないなど評価されていません。

> 可能か不可能かでいうと不可能となります。
http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_09/g2005091405.html
 横浜簡裁でこれまで行われた2度の調停は対立に終始し、遺骨に関しても主張は平行線をたどっていた。
 「(夫の実家がある)群馬県と(実母が住む)横浜市に分骨したい」という夫に対し、遺骨を保管する実母は「きちんと供養してもらえそうにない」と分骨を拒否。だが、納骨に必要な埋葬許可証は夫が持っているため、納骨ができない状態が続いていた。

その不可能だという調停内容がマスコミで報道されていますね。
このように「ok2007」、的外れなことを言いだします。
先般も昭和6年の判例を持ち出し、「結婚しよう」「うんいいよ」で婚約成立だと時代錯誤はなはなしい事を言い出しております。
この人はキャバクラ行ったら何人も訴えてしまいそうですね。
この人、たまには良いこといいますが、基本的にこういう的外れが多いので注意が必要です。

とはいえ、トラブルを避けたいのなら公開と定められていないものを公開することはあらぬ論争の火種を作るだけですので感心しません。
とはいえ、この話調停ではなく訴訟だといっているわけですから相変わらず的外れです。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/21 15:35
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.7 調停室へ呼ばれる前に裁判長から、法廷で調停に付す旨の宣言または確認(当事者の合意を取り付けるための確認)がありましたでしょうか。もしもそうであれば、受訴裁判所の調停だったのかもしれません。

仮に受訴裁判所の調停だったとしたなら、インターネット等での公開やマンション住民への公開は、避けたほうが無難と思われます。というのも、不法行為になるおそれがあるからです。

というのも、当事者が調停の過程や内容を公開することを直接に禁じた法律の定めは無いものの、その是非については調停の趣旨を鑑みる必要があるからです。

そして、調停の趣旨は、その過程を非公開にすることにより当事者や調停委員会が忌憚無き意見を交換できるようにし、もって当事者間の和解を導くことにあります。そうすると、調停の過程を公開することは、その趣旨を没却することになりますから、不法行為となるおそれが低くありません。

不法行為となる行為については、法律上「やるべきでない(やるべきでなかった)」と評価されていることを意味しますから、可能か不可能かでいうと不可能となります。

ということで、受訴裁判所の調停であるのなら、あるいはその可能性があるのなら、その過程の公開は、不法行為となるおそれがありますから避けられたほうが無難だと思います。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/21 13:52
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.6 あえて補足説明要求してよかったです。

質問の内容、全く出鱈目じゃないですか。
それ、調停じゃなくて裁判じゃないですか。
つまり、調停と裁判の区別もついていないほどあなたは無知だということです。

揚げ足を取っているのではなく、この違いというのは極めて重要です。
裁判については憲法で次のように定められています。
 
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

つまり、裁判については公開でやると憲法で定められているため、その公開されているものをネットで公開することについては基本的に問題ありません。
しかし、ここには「調停」は含んでおらず、実際に調停室には部外者は入れませんし、調停調書の閲覧も当事者しか出来ません。
ですから、調停と裁判を間違って調停資料を公開すると、相手が名誉毀損だ人格権の侵害だと騒ぐ可能性が十分あります。
今回は調停ではなく裁判ということなので、まだいいですが逆でしたら面倒でしたよ。
こういったことから、裁判と調停の違いは重要だと言っているのです。

つまりあなたはそんな程度の知識しかないわけですから、そんな無知で誤った情報を公開することは著しくも不適切です。
解りやすく説明以前にあなたが解っていません。
こそういった生半可な情報は公開しないべきです。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/21 11:10
この回答への補足別にあなたに公開しようと思っていません。

公開の方法は自分で考えます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.5 >口頭で謝罪と和解金の支払いですが、”口頭での謝罪”は記録に残さない・・・という点に納得できないでいます。

その場で調書に取るように申し出なかったのですか。していなかったのなら、調書に残すべきでしたね。
回答者:coolboard
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/21 09:59
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回答

ANo.4 それともう一つご質問

公開の目的は何ですか?
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 20:06
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回答

ANo.3 何をおっしゃっているのかよくわかりませんが

> 民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました
> 調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました

調停なんですか、訴訟なんですか、どっちなんですか?
調停に原告、被告はありませんし、訴訟相手というのもありません。
揚げ足を取っているわけではなく、調停か訴訟かで答えは全く異なります。

公開するとかしないとか以前に話が滅茶苦茶です。
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 19:41
この回答への補足今回の経験・・・少額訴訟から通常訴訟に移行し、準備書面のやり取りから公判といった一連の経験を自分の持つホームページに経験談として載せたいと考えています。

「行列の出来る法律相談所」みたいに”訴えてやる!!”と行ったところで、複雑で難解な法律用語から面倒な手続き、土日祝日に公判をしないとか曜日も固定されてしまい・・・

という複雑な司法を解りやすく紹介したいと考えています。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 1.3.5.と云いますと、sagami228さんの主張のようです。
それならば、それは、今回、和解で解決したわけですから、社会に対して公開する利益がないです。
逆に、相手は、それによって傷つけることになりかねません。
従って、折角の和解を蒸し返すこととなりかねないので、しない方がいいと思います。
(2) は区分所有法26条5項によって、組合員(居住者ではないです。)に通知する必要から、相手の弁護士が通知しているはずです。
従って、これも、する必要がないです。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/09/20 14:52
この回答への補足1.3.のやり取りで、原告である私の主張にたいする裁判長の見解が「相手方の責任を認めるという事でした。」しかしながら、「今回の判決で相手が上告する可能性が高い、いや必ずするでしょう。そうなるとまた地裁から呼び出しがあり、審議が続きます・・」と、

こちらが、そうそう有給休暇を取得してノコノコ出て行くほど時間の余裕がない会社員である事を見越しての発言です。

口頭で謝罪と和解金の支払いですが、”口頭での謝罪”は記録に残さない・・・という点に納得できないでいます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 公開するための合理性
本件事案と謝罪の性質
それによって得られる利益と損害の及ぶ範囲と程度
本質的にはそれらが公開するに値するのであれば
必要な手続き承諾通知などを経て公開すればよいと思いますが?
回答者:v008
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 14:27
この回答への補足相手の承諾が必要だという事でしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示
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