質問 |
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QNo.4344926 | 少額訴訟から通常訴訟への職権による移行 | |
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質問者:k1003 |
或る人の相談内容に、司法書士が答えていました。 相談内容は、 「小学生の自転車が自分の自動車にぶつかってきたが、この子の父親が過失割合がどうとか言って払ってくれない。訴訟を起こしたいが、少額訴訟と通常訴訟とどちらがよいか」 ということでした。 それに対して司法書士は 「それは大して気にする必要はありません。できれば早く終わらせたいのだから少額訴訟でよいでしょう。 もし、こちらの立証によってすぐに判断できなければ、裁判官が職権で通常訴訟にしますから。 また、相手が通常訴訟を望めばそうなります。」 と答えていました。 私は、原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしまい(被告が通常訴訟を望めば別ですが。)、立証が不十分であれば、それによって裁判官は判断をくだす、と思っていました。 職権で裁判官が通常訴訟に移行できるとしても、実際には裁判官はそのようなことはあまりしないのではないか、と思っていました。 司法書士の答えでは、まるで裁判官が原告の肩をもっているかのような印象を持ってしまうのですが。 実際に、職権で通常訴訟に移行するのは多いのですか? |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/09/21 08:00 |
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ANo.6 | おやおや、困ったチャンが登場しました。 私は司法書士は絶対に法律事務を扱えないとは一言も言っておらず、「たしかに一部借金関係の整理"など"、争いも少なく定型の書面で出来ような裁判については解禁されていますが」と言っており、法根拠として。弁護士法第72条を示し「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と根拠付けています。 その「特段の定め」が司法書士法第3条であり、そこには一部の解禁事項が定めています。 ですからそこに定められている法律事務については「解禁されています」と言っています。 何が気に入らず噛み付いてきたか分かりません。 所詮、司法書士とはこの程度の物事の判断しか出来ないとアピールしたいのでしょうか? 素人以下です、話になりません。 そもそも司法書士だからとイコール代理できるとは限りません。 司法書士法第2条 2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 三 司法書士会の会員であること。 3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。 一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。 二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。 また、定義づけ云々の話はさておき現実問題として司法書士は法律の素人ではありませんがプロではありません。 司法書士はあくまで登記などの書類作成が本職であり、法定代理人は一部認められているとはいえ、本来の業務ではありません。 たしか司法書士に弁護士業務の一部解禁を認めたのも、ここ数年の話でそれまでは禁止されていたかと記憶しています。 たとえばマラソン選手がサッカーチームを作って、ワールドカップのチームと戦って勝るでしょうか? たしかに全く運動していないそこら辺のサラリーマンより、圧倒的に体力も持久力もあるでしょうから素人よりは圧倒的に強みはあるでしょうが、所詮サッカーについては素人です。 絶対に勝ち目はないとは言いませんが、可能性としては低いといわざるを得ませんよね。 つまり、司法書士が訴訟の代理するというのはそういうことです。 現実問題として、司法書士はある程度の法律を学んできたとはいえ、法学部やロースクールを出て合格率2%という(最近はかなりあがりましたが)難関の司法試験に合格して、司法修士生として実習も経てきた弁護士と司法書士、どちらに知識があると思いますか? 言い換えれば司法書士は何で司法書士なんだということです。 そんなに法律に詳しいなら、司法試験受けれて弁護士になれば良い訳ですよ。 弁護士は司法書士の業務を出来ますが、司法書士は弁護士の業務の一部しか出来ません。 それなら、弁護士になったほうがトクです。 それなのに弁護士にならないのは・・・弁護士になれないからです。 (費用的な問題など、同情理由もあるということは特筆しておきます) こういった現実を考えれば、書類を出せば事足りるような簡単な訴訟の代理人は良いとして、双方真っ向から争うような裁判では司法書士は現実的に太刀打ちできないでしょう。 それに司法書士が認められている代理は簡易裁判所までですから、控訴して二審地裁、三審高裁になったらどうするのでしょうか? 以上のことを考えると定義づけ云々以前に、実際に対応できるのはかなり限定的です。 そもそもこの問題は日弁連と司法書士会の間で「こっちの縄張りだ」「いやこっちの縄張りだ」と、何十年もやっている話ですからね。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement... http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/080718.html ということで、質の問題、費用の問題、総合的に考えて利用者が決めればいいことだと思いますけど。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/21 14:59 |
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回答 |
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ANo.5 | その事案を離れて少額訴訟の一般論としては、事案の性質次第で職権による移行の割合は多くなるようです。というのも、少額訴訟に馴染まない事件があるからです。少額訴訟に馴染まない事件であれば、これを少額訴訟に付したままにするのは訴訟経済に反しますから、職権による移行がむしろ望まれる場面でしょうね。 また、「原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしま」うかどうかについては、必ずしも拘束されません。少額訴訟から通常訴訟への職権による移行は裁判所の訴訟指揮権発動の表れであり、職権進行主義の原則により認められるものだからです。移行の決定に対して不服申立てが出来ないこととされているのは(民事訴訟法373条4項)、原告の選択に裁判所が拘束されないことを示すものだといえましょう。 ただ、原告もある程度は下調べして少額訴訟を選択するのが通常でしょうから、職権による移行そのものの割合は相対的に低くなるかと思います。 参考URL: http://www.ooaana.or.jp/sesaku/2006panf/78/faq/index.html (あくまでも一例です。少額訴訟に馴染まない事件がどのようなものなのかについて述べたものは、ネット上にも数多く転がっているようです。) http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/joho/joho22.html (ちょっと古いものですが、統計資料です。下のほうにちょこっとだけ触れてあります。) |
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回答者:ok2007 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/21 14:50 |
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回答 |
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ANo.4 | 司法書士の言ってることは別に間違いじゃないですが……。 少額訴訟の要件として不法行為訴訟でないことなんてのはないですから。そして、事実認定が複雑だとか証拠調べが手間の掛かる事例が少額訴訟に向かないのは確かで、その場合に職権で移行するのも別に不思議じゃないです。 それが多いか少ないかなんてのはこの際どうでもいいんです。なぜなら実際どうなるかは別問題だから。少なくたってなる時はなります。多くたってならない時はなりません。それだけ。 さて、「自分で決められないなら少額でとりあえずやって見れば?少額が適さないと裁判所が判断すれば職権で通常訴訟になるだけだから」という回答は別になんか問題ありますかね?これだけだと説明不足で不親切ですが、説明は別途してるんでしょう、多分。 元々、少額と通常とどちらがいいか?という質問なんでしょう?だったら相談者は必要なら通常やむなしと考えてるってことでしょう?ならば少額で済めば儲け物、済まなくて通常になればそれはそれで仕方ない、ということじゃないですか?そこで、「それが自分で判断できないなら裁判所に判断してもらえば?」という回答も十分合理的だと思いますがね。親切でないとしても。 |
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回答者:taikon3_ | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/21 14:23 |
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回答 |
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ANo.3 | No.2の回答こそ大間違いと思うが…。さしずめ弁護士の回し者でしょう。 弁護士法72条 「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない」でしょ。 司法書士法3条には、相談に応じた上で簡裁での訴訟代理ができるって書いてありますよね。だから弁護士法違反ではないです。 「定型の書面でできるものは解禁されている」っていうけど、その根拠が分からないし、定型的かどうかっていうのは誰が判断してるんですかね。借金整理や建物明渡が定型的だっていうのも、NO.2の先入観でしょ。 司法書士が相談を受けても全然OKです。間違った見解を流布させるのはやめてください。 |
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回答者:fire_bird | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/21 13:35 |
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この回答への補足 | ありがとうございます。 質問にもお答えいただくとありがたいです。 |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.2 | ここでもしばし「司法書士へご相談を」という回答を見かけますが、さしずめ司法書士の回し者でしょう。 そもそも弁護士法で司法書士は法律事務を扱えません。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 たしかに一部借金関係の整理など、争いも少なく定型の書面で出来ような裁判については解禁されていますが、そもそも法律を学んできた専門家ではないので、現実的に法的判断には無理があります。 そのためでしょうか、少額訴訟というのは額が少額だと使えるというだけではもく、もう一つの条件として証拠関係などが全てそろっていることが条件です。 さらに具体的に言えば、金を貸したのに返さない、家賃を滞納して払わないなど、いうなれば争いのない裁判で利用する制度と言えます。 そのため一回の審議だけで結審するのは話が支払い内容をつめる程度だからです。 しかし、過失割合で争いがあるといっているのに「少額訴訟で」と言っているんですからかなりクレイジーな回答をしています。 普通はこういった争いのあることを少額訴訟では争いません。 こういったクレイジーな少額訴訟を起こしたのなら、期日を定める前に裁判官が職権で普通訴訟に移行させます。 移行が多いか少ないかで言えば、少ないでしょうね。 なぜならそもそもそんな少額訴訟を起こす人自体が少ないからです。 > 司法書士の答えでは、まるで裁判官が原告の肩をもっているかのような印象を持ってしまうのですが。 それは意味が分かりません。 と、言うように、ここの回答の大半は間違っています。 しかしその間違えを指摘すると、回答に対して回答することはマナー違反だと管理者削除してしまうため、誤った回答しか残りません。 それを鵜呑みにして訴訟を起こすとこういった事態になるのです。 そういったことを何も考えずにここのFAQは運営されていますので、特に法律のような権利や財産にかかわる質問は、飛んだ大損害になる相当役に立たないFAQサイトだと言えるでしょうね。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/21 10:55 |
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この回答への補足 | >こういったクレイジーな少額訴訟を起こしたのなら、期日を定める前に裁判官が職権で普通訴訟に移行させます。 その司法書士やそれを聞いて少額訴訟をする人は確かにクレイジーかもしれないですが、 職権で移行すること自体は充分ありえそうですね。 念のために言いますが、別に私はその人でもなければ関係者でもないので、 そういうクレイジーな少額訴訟が起きようがかまいません。 |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | 実務で、職権による移送はほとんどないのではないでしようか。 何故なら、もともと、少額訴訟は、少額訴訟に向いた訴訟だけの受付が多いからです。 少額訴訟は金額に争いがない場合、一部放棄や分割によって早々と債務名義を手に入れることを望む債権者が多いからです。 損害賠償請求は少額訴訟に向いていないです。 任意の話し合いで、過失割合や金額に争いがあったから、訴訟にまで発展したのです。 ですから損害賠償請求は、本訴から始めるべきです。 |
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回答者:tk-kubota | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時: 08/09/21 08:55 |
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この回答への補足 | ご回答ありがとうございます。 仮にその人が司法書士のアドバイスに従って少額訴訟を起こして棄却されても私はかまいません。 というか、きっと相談の事例では被告が通常訴訟を希望するだろうとは思います。 |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |