エフエム東村山・東村山市民新聞併合事件最高裁判決より一部引用(全文はリンク先で)
エフエム東村山(現多摩レイクサイドFM)の放送内容と東村山市民新聞(「新聞」と称しているが、実態は政治宣伝ビラ)の記載によって名誉を毀損されたとして東村山警察署元副署長千葉英司氏が上記放送の実質的運営者でありビラの発行人である東村山市議、矢野穂積氏と朝木直子氏(いずれも草の根市民クラブ)を提訴していた裁判で平成20年9月16日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は裁判官5名の全員一致で矢野氏らの上告を受理しない決定を行った。これによって平成20年2月7日、矢野・朝木両氏にそれぞれ20万円の支払いを命じた東京高裁判決が確定した(詳細はエフエム東村山・東村山市民新聞併合事件控訴審判決を参照されたい。なお、矢野・朝木両氏に支払いが命じられた計40万円については差押済)。
余談だが、最近になって万引きを苦に自殺した故朝木明代の司法解剖鑑定書に記載された上腕内側部の皮膚変色痕(アザ)をめぐり、これを「他殺の証拠」とする矢野・朝木の主張を鵜呑みした妄言が飛び交っている。中には、捜査機関に対して訴追請求すべきと呼びかけている珍しい人もいるらしい。
その根拠として挙げられているのが、①司法解剖鑑定書が作成されたのが事件発生から3年後の平成10年7月21日だったこと(3年も要したことは不審である)②権威ある法医学者が「他人からつかまれた痕である可能性が高い」と認定していること――である。
これらの点について若干説明しておこう。
まず①については、通常、司法解剖鑑定書が作成されるのは他殺が強く疑われる場合(公判に必要な場合)である。明代の転落死については、救急車の出動を断ったなどの捜査結果から、ほぼ自殺と断定されていた。だから司法解剖はしたものの鑑定書の作成までは要求しなかったということにすぎない。
矢野らは「司法解剖鑑定書が作成されていないのに自殺と結論づけたのは根拠がない」などとも主張しているが、警察は司法解剖に立ち会い、解剖医の説明を基に司法解剖鑑定書に匹敵するほどのきわめて詳細な「解剖立会報告書」を作成している。したがって、司法解剖鑑定書が作成されないままに「自殺」と結論づけたとしても、そのことをもって捜査が不十分だという根拠にはならない。解剖立会報告書が司法解剖鑑定書に代わるものとして捜査書類とともに送検され、その結果、東京地検は「自殺の疑いが濃い」とする結論を公表したのである。(後略)
で、瀬戸らが解剖学の権威だ大家だと持ち上げている山形大学名誉教授の鈴木庸夫氏は、この解剖立会報告書も見ずに3年経過してから作成された司法解剖鑑定書だけを元にして、現場を見ることすらなく 「両腕のアザは誰かに掴れたもの」 という結論を出したと。
しかも鈴木氏に依頼を出す際に、矢野穂積が都合の悪い部分を伝えずに鑑定させた疑いまであると。
そしてそんな胡散臭すぎる鑑定結果を元にしておかしいおかしい!と騒いでいるのが瀬戸先生と。
だからオレは何度も何度も 「ソースを出せ」 「万人が納得できる証拠を提示してから話をしろ」 と言ってるのに。
なぜわかってもらえないのかねえ。
それで万策尽きてコメント主虐めに夢中になってみたり、またもコメント欄を閉じて言論統制してみたりってんだからねえ。
■以下参考リンク※今後このリンク集を嫌がらせのようにテンプレとして使います。この問題に興味のある方は、ぜひ一度ざ~っと読んでみて下さい。
・朝木明代他殺&創価陰謀説派
せと弘幸氏ブログ東村山市民新聞・(瀬戸弘幸氏いわく) 創価工作員オールスターズ
宇留嶋氏ブログ議席譲渡事件の当時から矢野穂積らを追い続けているジャーナリスト。矢野穂積らが何をして来たかについては、この人が日本で一番詳しい。
<以下矢野穂積が「創価との戦い」と称して行った裁判について>
→
朝木明代が万引きしたブティック店主と矢野穂積らの裁判(ブティック店主の無実が証明され矢野側完全敗訴)→
矢野穂積がたまたま見かけた少年を「私はアイツに暴行された!創価工作員だ!」と因縁をつけて訴えた裁判(当然事実無根なので完全敗訴)※ちなみにこの少年は全くの無実だというのに、5年間も矢野穂積に追い回され、裁判に付き合わされるハメになった。
松沢呉一氏ブログ豊富なキャリアと知識から多角的に矢野穂積らの問題点を指摘している。
三羽の雀氏ブログ 情報処理能力が高いのか、矢野穂積の膨大な裁判量とその判決文を的確に引っ張り出してくる人。
→
朝木明代関連の裁判結果(一部)→
【裁判】矢野穂積・朝木直子(東村山市議)による行政訴訟一覧と応訴費用※矢野穂積関連の裁判歴について、見るべきは結果と裁判に至った経緯です。
当ブログの東村山問題過去ログ 東村山問題リンク集初心者用まとめ主要裁判の経緯・論点・判決結果主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)■注目ブログ
・或る浪人の手記・ミハルちっく・凪論・Mauji.jp
■無題
いつも楽しく見ています!
見ているだけで勉強になるようなブログですね(‐^▽^‐)だから人気があるんやな。うむ。
オススメブログです!読んで今後のブログのネタとして見てみてください(*^▽^*)
いろんなジャンルの人気のブロガーさんの方が集結してブログ内に情報雑誌みたいなのあるんですよ!
ファッションとかダイエットとかいろいろあって情報マガジンみたいですよ★是非見てみてください☆
⇒ http://ameblo.jp/blogmagazine-blotan/