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調停室での内容を公開するのはOK?


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質問

QNo.4343038 調停室での内容を公開するのはOK?
質問者:sagami228 民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました。

被告はマンション管理組合で、原告(私)はそのマンション住人です。

調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました。

1.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人)
2.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士
3.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 私(原告1人)
4.裁判長・書記官・調停委員の3人 と 被告・その弁護士

5.4の裁判長・書記官・調停委員の3人と被告・被告の弁護士がいる場に私(原告1人)が同席して和解となりました。

被告が原告に和解金の支払いうこと、及び口頭での謝罪がありました。

原則非公開とされるこの会話内容を

(1) 1.3.5.の会話内容をインターネット等の場に公開することは可能なのでしょうか?

(2) 1.3.5.の会話内容を紙などに印刷してマンション住人に公開することは可能なのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/20 13:50
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回答

ANo.4 それともう一つご質問

公開の目的は何ですか?
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 20:06
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 何をおっしゃっているのかよくわかりませんが

> 民事訴訟事件において、被告との和解に合意しました
> 調停室にいる裁判長から原告(私です)と、被告(訴訟相手)が交互に呼ばれて話をしました

調停なんですか、訴訟なんですか、どっちなんですか?
調停に原告、被告はありませんし、訴訟相手というのもありません。
揚げ足を取っているわけではなく、調停か訴訟かで答えは全く異なります。

公開するとかしないとか以前に話が滅茶苦茶です。
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 19:41
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 1.3.5.と云いますと、sagami228さんの主張のようです。
それならば、それは、今回、和解で解決したわけですから、社会に対して公開する利益がないです。
逆に、相手は、それによって傷つけることになりかねません。
従って、折角の和解を蒸し返すこととなりかねないので、しない方がいいと思います。
(2) は区分所有法26条5項によって、組合員(居住者ではないです。)に通知する必要から、相手の弁護士が通知しているはずです。
従って、これも、する必要がないです。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/09/20 14:52
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 公開するための合理性
本件事案と謝罪の性質
それによって得られる利益と損害の及ぶ範囲と程度
本質的にはそれらが公開するに値するのであれば
必要な手続き承諾通知などを経て公開すればよいと思いますが?
回答者:v008
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 14:27
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