菓子メーカー「東京風月堂」(東京都中央区)の契約社員だった20代女性が男性店長から言葉によるセクシュアルハラスメントを受けたとして、同社に約650万円の賠償を求めた訴訟で、東京高裁は10日、請求を棄却した1審・東京地裁判決(3月)を覆し、約170万円の支払いを命じた。宮崎公男裁判長は「店長の発言は受忍限度を超えている」と違法性を認定した。
「キスされたでしょ?」などの店長発言について、判決は「性的に辱めるだけの言動で、名誉を公然と害した。女性は店長の下で働くことに恐怖を抱き、就労意欲を失った」と指摘した。女性は同社の経営店で販売を担当していたが、06年7月から休職し、今年3月に退職した。【銭場裕司】
内容を確認しておらずコメントできない。
毎日新聞 2008年9月11日 東京朝刊