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和解交渉の席で裁判官が・・・


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質問

QNo.4341724 和解交渉の席で裁判官が・・・
質問者:pancake555 民事訴訟(結婚詐欺)の原告です。

被告は訴状内容を全面的に認めており、現在弁護士を通じて和解交渉中なのですが、被告が提示した和解金額に対し、裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったと聞き、とても憤慨しています。

被告の提示した額は、騙し取られた損害額と諸経費を差引くと、慰謝料がほとんどゼロに近く、私としては全く納得のいかない額だったのですが、まだ解決していない和解交渉の場で、裁判官が「妥当な額ですね」などと、今後の和解交渉を左右するような意見を軽々しく言ってもいいものなのでしょうか。
これでは、こちらが「その額では和解に応じられない」と言って和解が決裂したとしても、その程度の判決(支払い)で済む、と被告が強気に出てしまうことが予想され、今後の交渉においてこちらが不利になるのではないでしょうか。

裁判官が和解交渉の場で、一方に不利になるような発言をすることは、よくあることなのですか?
専門家の方や訴訟経験者の方々にお聞きしたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
困り度:
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質問投稿日時:
08/09/19 22:21
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回答

ANo.4 民事では、精神的慰謝料は数万も取れれば良い方ですよ?

多額な金額を要求する気なら
その根拠となるデータを貴方が提示する義務がありますが、
貴方にはそれ(科学的な算出内容の説明)が出来ますか?


過去の判例と比べ、著しく不利な和解内容ならば、拒否すれば良いが
そうで無いのなら、和解して、さっさと終わらせるべきでしょうね。
(やる気なら、2審も視野に入れた裁判戦略を取れば良いだけの話であり
そこまで手間をかけるかどうかは、貴方の勝手ですが・・・・)
回答者:password
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/20 01:11
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 和解と言っても調停ではなく本訴ですよね。

和解にもいろいろあって、調停は話し合いを基本にしているのに対して、訴訟は争いであり、裁判官が判決を下すのが基本です。
私の経験でも調停での若いと本袖の和解はまるで雰囲気が違って、調停は調停委員が話し合いの仲裁に入っているような雰囲気ですが、本訴は判決が基本で、後は応じるのか応じないのかみたいなところから話し合いがスタートしています。
ぶっちゃけていえば判決にすると裁判官は時に数十ページに及ぶ判決文を書かなくてはならないのに対して、和解ですと1〜2ページ程度で済みます。
そのため、裁判官としては和解してくれるほうが楽です。
このとき、裁判官は今までの訴訟の流れから判決をするのなら大体こんな感じという骨格を持っているはずです。
それに近い形で和解させようとするのが実態です。
つまり、あなたが500万円請求して、相手が100万円の提示で裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったのなら、それは相手の提示額が判決に近い形だという事でしょう。
つまり、判決にしたところであなたの主張、おそらく慰謝料部分は裁判官としては訴えに根拠がないと見ているのではないでしょうか?
私もある裁判で一審敗訴、二審和解勧告のさい、「和解してもいいが金銭解決は譲れない」「どんなにがんばっても三桁からの話だ」といったところ、裁判官は「そりゃ当然でしょうね」と言っていました。

> これでは、こちらが「その額では和解に応じられない」と言って和解が決裂したとしても、その程度の判決(支払い)で済む、と被告が強気に出てしまうことが予想され、今後の交渉においてこちらが不利になるのではないでしょうか。

おっしゃっている意味がよくわかりません。
判決でたら交渉の余地は無いんじゃないですか?
あなたがさらに控訴、上告するにしても、相手が控訴しないのなら前の裁判での判決が妥当だと主張してくるでしょうね。
別にそれは裁判官が和解で何を言ったのかは全く関係の無い話です。

> 裁判官が和解交渉の場で、一方に不利になるような発言をすることは、よくあることなのですか?
この話、別に不利も有利も無いと思いますが?
単に妥当だという心証を言ったに過ぎません。
逆に「1万円しか払えません」とか言うと相手に対して「そりゃちょっと無いですよ」というでしょうね。
私のときも当初相手が、10万円を提示してきたので私から「冗談じゃない」といった所、相手に対して非常識だと説得してくれて最後三桁まで行かないまでも近い金額で和解になりました。

> 専門家の方や訴訟経験者の方々にお聞きしたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。

正直言って、被害妄想の域を出ていません。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/19 23:48
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
訴訟は判決が基本ですが、どんな案件でも(刑事訴訟できる案件であっても)裁判所は和解の意向を聞いてきて、和解で終わらせようとします。もし和解が決裂した場合は、判決となります。
被告の前で「妥当な額」と言ってしまったことによって、この裁判官が判決で下すおおよその金額がわかってしまったので、こちらが和解金を高くするよう交渉しても、今度は逆に被告が和解に応じず判決に持ち込む、ということが予想されます。私はこの点を危惧しているのです。
ご理解いただけましたでしょうか。

回答

ANo.2 「本件では妥当な額ですね」ということがないかというと、ないことはないと思います。裁判官は和解による解決をどちらかといえば好むので、双方が和解するように誘導することは結構あります。そのためにある程度感触を伝えることもありえるでしょう。

その上で、「本件では妥当な額ですね」という発言が質問者さんに不利なのかどうか、という点はなんともいえません。もし和解が成立せず判決になれば、判決の内容は勝つか負けるか、の2種類しかありません。間をとった解決、というのは判決ではありえません。もし質問者さんの請求の内容が実は法律的には認められるものではなく、判決になれば請求棄却となり1円も取れないという印象を裁判官が持っていたらどうでしょう。1円ももらえないよりは、ここで和解していくらかでも受け取っていたほうがまさに「妥当」だと思っているのかもしれません。そういう状況なら、裁判官による和解の後押しは質問者さんに有利になるのかもしれませんよ。

まあ、もちろん、裁判官が和解で早く終わらせたくて強引に和解させようとしている可能性もありますけどね。そのへんの感触は弁護士の先生に聞いてみてください。
回答者:InfiniteLoop
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/09/19 23:26
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
被告は、初めからお金目的で騙したということを認めているので、騙し取られた額に関しては、取り返せることが確定したと思っていい、と弁護士さんはおっしゃっていました。
和解の内容は、騙し取ったお金にプラスして、いくら上乗せできるかについてなので、1円も取れないよりは・・・という意味合いでの発言ではないと断言できます。

回答

ANo.1 専門家ではないですが、一点気になりましたので。

裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったというのは、原告・被告
の双方が席に着いている状況での発言でしょうか。

和解においては、裁判官と原告のみ、あるいは裁判官と被告のみという
形で条件等について話合いがもたれることがあります。

質問者様のケースですが、裁判官と原告のみの話合いの中での発言で
あれば、和解をせず裁判を進めることになっても被告の提示額よりも
高額な支払いを認める判決にはならないであろうという現時点での裁
判官の心証を開示しているのではないかと思われます。
この場合、おそらく被告に対しては、「妥当な額ですね」などという発
言はしていないでしょうから、原告が不利になるというわけではないよ
うに思われます。

どのような状況での発言であったか、弁護士には確認されましたか。
仮に、原告・被告の双方の前での発言であれば、質問者様が不審に
思われるのは当然のことと思います。
回答者:quew-quew
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/19 22:56
この回答への補足ご回答いただきありがとうございます。
和解交渉の場、という表現には誤りがありました。申し訳ありません。
裁判官の発言は、口頭弁論期日に原告代理人、被告の双方がいる前で行われたものです。
原告代理人である弁護士と被告との直接交渉はこれから行われます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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