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対北投資、50万ドル以下は報告免除に

 北朝鮮に対する投資の年間事業実績および決算報告書の提出義務が今後、50万ドル(約5200万円)以下の場合は免除されることとなった。

 企画財政部は17日、このような内容の「対北投資などに関する外国為替取引指針」の改定案を策定し施行する、と明らかにした。改定案は22日に官報に掲載後、施行される予定だ。

 それによると、これまですべての対北投資に対して、投資金額の合計が30万ドル(約3100万円)の場合、年間事業実績および決算報告書の提出などが免除されたが、今後は投資金額が50万ドル以下の場合に調整される。

 また、合計金額が100万ドル(1億400万円)以下の場合には手続きを略式で報告することができる。

 企画財政部の関係者は「一般の外国人投資家の場合、50万ドル以下の投資に関しては、こうした提出義務が免除されていることから、対北投資も同一の水準で管理するため、改定案を策定した。零細企業に対してもコスト削減効果があるはず」と話した。

 また開城公団など北朝鮮に進出した金融機関や国内銀行間の外貨決済のために、国内の金融機関に開設できるようにしていた対外勘定の関連事項は削除される。代わりに一般の外国為替規定が適用される。

 また指針の名称も、現行の「対北投資に対する外国為替管理指針」から「対北投資に関する外国為替取引指針」に変更される。

チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版

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