( 1 )判例傾向
14 級 9 号「局部に神経症状を残すもの」
神経系統の障害が医学的に推定されるもの、 |
期間・地裁名 |
S54-12-26 東京地裁〜 H16-3-30 大阪地裁 |
訴えの件数 |
106 件 |
認・否 |
認 96 件、否 9 件、 |
労働能力喪失率 |
3 〜 56 %、最多は 5 %で 86 件、 |
喪失期間 |
1 〜 15 年、最多は 2 年の 30 件、 3 年 23 件、 5 年 19 件、 |
上記の認定の中には、自賠責保険で非該当とされたものが 8 件含まれています。
自賠責保険で非該当とされても、能力のある弁護士であれば裁判で等級を勝ち取るのです。
しかし、それほど簡単なことではありません。
( 2 )地裁、保険屋さんの比較
地裁、任意保険支払基準の比較 |
損害項目 |
地裁基準 |
任意基準 |
後遺障害慰謝料 |
100 〜 110 万円 |
40 万円 |
喪失率 |
5 % |
5 % |
喪失期間 |
2 〜 5 年 |
1 〜 2 年 |
実務上、保険屋さんは自賠責保険の認定額、 75 万円を超えて支払う努力をしません。
( 3 )シミュレーション
37 才男子会社員、喪失率 5 %、喪失期間 2 年が認められた場合、 |
後遺障害慰謝料 |
100 万円 |
逸失利益 |
544 万 5700 円× 0.05 × 1.859 = 51 万円 |
合計 |
151 万円 |
保険屋さん |
自賠範囲で 75 万円 |
544 万 5700 円は男性・産業計・年令別平均賃金( H14 賃金センサス)、 1.859 は 2 年に対応するライプニッツ係数、 |
訴訟で獲得できた損害賠償額は 151 万円ですが、
この内の 75 万円は自賠責保険に対する被害者請求で先行取得しています。
151 − 75 万円= 76 万円、裁判所が弁護士に認める報酬は 10 %の 7 万 6000 円です。
有能で忙しい弁護士は、一般的には、この事案を引き受けません。
14 級 9 号の損害賠償は、紛センで実現すべきと考えています。
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