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質問

QNo.4339443 詳しい方お願いします
質問者:kuuneruaso 市民農園を借りました。畑から笹が出てきます。借りるとき、全くそのような話はありませんでした。
このような場合、借り賃の返還を求めるのは可能でしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/18 23:05
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回答

ANo.4 >重大な報告義務違反があるのではないかと考えます。

なりません。
賃貸借契約において重要事項の説明が必要である、とは「宅地建物取引業法」で定められています。

農地は宅地でも建物でもありませんので、同法の適用はなくただの「民法」の賃貸借契約になります。

しかし民法でも重大な瑕疵があった場合は、契約の解除または損害賠償を請求できます。
質問の状況が重大な瑕疵に相当するかは、文面からは判断できません。
回答者:-phantom2-
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/19 08:07
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回答

ANo.3 > たとえば、自殺者が出た部屋を貸す場合、前以て報告する義務があるというような事を聞いたような気がします(間違ってたらごめんなさい)

いわゆる事故物件については直前の事故までについて借主に伝える義務が有り、それ以前のことは義務とまではなっていません。
つまり、自殺者が出て、そのあとに誰かがりて引っ越した場合、次の人に報告義務はありません。
とはいえ、この例えの趣旨もよくわかりません。

細かくは裁判でもしないとなんともいえないところでしょうが、家庭菜園の貸し出しはあくまでその土地を貸しだけであり、畑として開墾したことを約束しているかどうか疑問です。
畑というのも自分で耕し、肥料をやって土を育てるものです。
それが完了した状態で貸し出し、契約されたという部分が見えません。
たとえばその土が有害物質で汚染されていたのに菜園として貸し出したというのなら、話は別でしょうが、笹などの根があるというのなら自然なことです。
仮に貸し出した行政が「予見できなかった」というのなら賠償義務はありません。
そこであなたが「自然にあることで誰にでも予見できる」と主張するのなら、あなたは分かっていた借りたんでしょという事になりますね。
結局どっちもどっちですね。

民事では契約不履行という話になるんでしょうが、その前提である契約に開墾されているというところが見え無い以上、不履行とはいえませんね。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/19 00:36
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回答

ANo.2 元が笹薮だったとか、近所に笹薮があるとかでしょうか?
過去に農園として、栽培が行なわれた実績はあるのでしょうか?
あるいは、しばらく休耕していた農地を拓いたとか?

借りる側に予測が出来ず、農園として使用できないほどであれば、錯誤による契約の無効を主張など可能かも知れません。
行政の相談先としては、消費者センターになるかと思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
回答者:neKo_deux
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/19 00:21
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回答

ANo.1 可能かどうかの前に契約はどうなってるのでしょうか?
この手の質問が出るたびに思うのですが、契約書とか読まないのですか?
内容的に契約書というほどのものではないと思いますが、申し込みの注意とかそういうのはあると思いますが?
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 23:18
この回答への補足契約書では、いかなる場合でも返還しないとあります。
が、この場合、重大な報告義務違反があるのではないかと考えます。
よって、法律上は、どのような判断になるか、専門家、詳しい方に教えていただきたいのです。
たとえば、自殺者が出た部屋を貸す場合、前以て報告する義務があるというような事を聞いたような気がします(間違ってたらごめんなさい)
畑に出てくる笹の地下茎がものすごく、耕すことも儘ならず、地下茎を避けて、野菜を育ててます。
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