OKWaveコミュニティー

ポスティングやチラシ配りで


新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!

転職成功者続出!転職ならen!
人生をよくする就職!就職はen!
毎日情報更新!アルバイトならen!
特集
フライング☆ラビッツ
監督の質問に答えて特製携帯ストラップを当てよう!
CATBULE DYNAMITE
ロマのフ比嘉氏が手掛けるアクションムービー近日ムービー全編公開予定!お楽しみに!
防災お役立ちQ&A
もしも大地震が1分後起きたとしたら…!あなたは大丈夫ですか?今回は災害お役立ち特集。

質問

QNo.4338297 ポスティングやチラシ配りで
質問者:2000shou 法的な質問ですが。

アダルト系でない
宣伝のチラシを集合住宅などのポストに入れることは
法的に問題があるのでしょうか?

また、同時に営業の自由も法律で認められていると
思うのですが。そこの兼ね合いはどうなるでしょうか?

飛び込み営業も厳密に言えば建物進入になりますしね。
会社によって対応は違ってくると思うのですがどうでしょうか。
また、そういうことを気にしていたら何もできないようにも
思います。
ご回答お願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/18 15:18
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.2 ちょっと微妙といえば微妙なんですよね。
刑法第130条の「住居侵入罪」では正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立するのですが、何を持って正当なのかとか、どこからが住居なのかがいろいろと判例でも別れます。
もっとも厄介なのはマンションの共用部分です。
ここが住居なのか住居じゃないのかが実ははっきりしていません。
また、「正当な理由」というも郵便配達や宅配は良いのですが、ビラ配りが正当なのかどうなのかがまた明確ではありません。

たとえば「葛飾政党ビラ配布事件」というのがあります。
これは日本共産党のビラを配りにマンションに入った事件で、一審無罪、二審有罪で、現在最高裁で争っています。
一方、「立川反戦ビラ配布事件」というのがあります。
一審無罪、二審有罪で、最高裁で有罪確定となっています。
もっとも、この事件は被告が過激派とつながりがあったことや退去命令を無視して投函し続けたなどの要因があります。

と、言うことでトラブルになりたくないのならやめるしかないですね。

なお、
「建物進入」日本語としてはわかりますが、法的にはそんな用語ありません。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 20:54
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 「チラシお断り」と明示してある集合住宅であるなら、どんな内容であろうと投函を強行すれば、不法侵入を取られる可能性はあります。
回答者:843nr
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 15:25
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示
関連Q&A