質問 |
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QNo.4338297 | ポスティングやチラシ配りで | |
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質問者:2000shou |
法的な質問ですが。 アダルト系でない 宣伝のチラシを集合住宅などのポストに入れることは 法的に問題があるのでしょうか? また、同時に営業の自由も法律で認められていると 思うのですが。そこの兼ね合いはどうなるでしょうか? 飛び込み営業も厳密に言えば建物進入になりますしね。 会社によって対応は違ってくると思うのですがどうでしょうか。 また、そういうことを気にしていたら何もできないようにも 思います。 ご回答お願いします。 |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/09/18 15:18 |
回答 |
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ANo.2 | ちょっと微妙といえば微妙なんですよね。 刑法第130条の「住居侵入罪」では正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立するのですが、何を持って正当なのかとか、どこからが住居なのかがいろいろと判例でも別れます。 もっとも厄介なのはマンションの共用部分です。 ここが住居なのか住居じゃないのかが実ははっきりしていません。 また、「正当な理由」というも郵便配達や宅配は良いのですが、ビラ配りが正当なのかどうなのかがまた明確ではありません。 たとえば「葛飾政党ビラ配布事件」というのがあります。 これは日本共産党のビラを配りにマンションに入った事件で、一審無罪、二審有罪で、現在最高裁で争っています。 一方、「立川反戦ビラ配布事件」というのがあります。 一審無罪、二審有罪で、最高裁で有罪確定となっています。 もっとも、この事件は被告が過激派とつながりがあったことや退去命令を無視して投函し続けたなどの要因があります。 と、言うことでトラブルになりたくないのならやめるしかないですね。 なお、 「建物進入」日本語としてはわかりますが、法的にはそんな用語ありません。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/18 20:54 |
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回答 |
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ANo.1 | 「チラシお断り」と明示してある集合住宅であるなら、どんな内容であろうと投函を強行すれば、不法侵入を取られる可能性はあります。 |
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回答者:843nr | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/18 15:25 |
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