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今更ライブドア訴訟


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質問

QNo.4337474 今更ライブドア訴訟
質問者:pugera542 いまさらですが、当時ライブドアショックで、
ライブドア株を保持していたために出した損失賠償の集団訴訟に、
今から加わることは可能でしょうか?

最近やっと地裁の判決などが出、その結果を見るに、
上手くすれば勝てる見込みが出てまいりました。
http://www.asahi.com/national/update/0613/TKY200806130217.html

私は2006年1月16日にライブドア株1000株を1株700円で購入し持ち越しました。
まさにその日、例のガサイレが始まり、ライブドア株は2億株を超える売り注文が出て売るに売れず、
ほぼ一週間後に1株120円で売却することができ、
実に58万円の損失を出しました。

当時は、個人的には訴訟をしても勝てる見込みはないと思っており、
また集団訴訟費用の3万円すら惜しい状況だったので、見送っていました。
ですが今、少しでも勝てる見込みがあるのであれば、
58万円の半分でも、4分の1でも返ってくるのであれば、
捨ておけない額だと思うようになりました。

ぜひ見込みがあるのであれば、今からでも集団訴訟に参加したいと思っているのですが、
どのように手続きを取ればよいのでしょうか?
参加することは可能なのでしょうか?
または現時点で、訴訟を起こすことは可能でしょうか?お教えください。

また上記のページでは、原告が機関投資家のグループでした。
私のような個人投資家の場合についても勝てる可能性はどれほどあるでしょうか?
集団訴訟に参加することは得策なのかどうかもあわせてお教えいただけるとうれしいです。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/09/18 08:03
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3 公安調査庁から極左暴力集団の中核派が関与するという運動に加担している弁護士がライブドア被害者対策弁護団の中にいると一部のニュースサイトで話題になっていますね。
誰とは言いませんが、一人一人検索していくとヒットするのではないでしょうか。

ご参考まで
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 20:40
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼なるほど。暴力をちらつかせるやり方は賛成できませんね。

ありがとうございました。

回答

ANo.2  日本の訴訟制度で個人から独立した集団が原告となる「集団訴訟」はなく,利害を共通にしている者が共同訴訟(民事訴訟法38条)をしているにすぎません。
 したがって,訴訟係属後,その訴訟に当事者として参加することはできません。
 判決効の拡張を受ける者は民事訴訟法52条に基づき共同訴訟参加することができますが,質問者様の場合,判決効が拡張されない他人ですので,共同訴訟参加はできません。

 一審判決が出る前であれば,質問者様が別訴を提起して弁論の併合を申し立てる方法もありえたでしょうが,一審判決が出ている以上,もはや無理です。

 別途,質問者様が個人で,あるいは同じ請求をする方と共同して提訴することはもちろん可能です。
回答者:17891917
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 14:03
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼別途訴訟することは可能ということですね。
よく考えてみます。ありがとうございました。

回答

ANo.1 > 参加することは可能なのでしょうか?
無理。

例えば、職場で宝くじのグループ買いの話があった。1口3000円だったが当たるはずがないと思い無視していた。
結果は当たりが出て、1口300万円の払い戻しであった。
3000円出す用意があるので、自分も300万円を受け取れるよう今から参加したいが可能だろうか?
と言っているようなモノ。

> 現時点で、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
可能。

> 勝てる可能性はどれほどあるでしょうか?
かなり厳しい。
回答者:manno1966
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/18 12:24
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼やはりかなり厳しいですか。
原告団は被害者はもっと多いのだぞ!ということを表示すれば、
勝ちやすくなるとも思うのですけどね。
ありがとうございます。
 
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