質問 |
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QNo.4333088 | 不法行為の報酬、裁判所は、支払いを命じるのか? | |
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質問者:huioo |
Aが、Bに対し、「Cを病気にしたら、500万円、殺したら、1,000万円支払う」と、成功報酬を約束していた場合で、成功したのに、報酬が支払われなかった場合、Bが、裁判所に成功報酬の支払いを求めて提訴した場合です。 裁判所は、Aに対し、成功報酬の支払いを命令するんでしょうか? |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/09/16 14:39 |
回答 |
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ANo.4 | > 裁判所は、Aに対し、成功報酬の支払いを命令するんでしょうか? 命じません。 人殺しの契約や覚せい剤の売買などの契約は公序良俗に反しており、公序良俗に反する契約は無効です。 (公序良俗) 民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 契約が無効ということは契約がありませんので、契約が無い以上、当然支払い義務もありません。 支払い義務が無いことについて裁判所が支払いを命ずることはありません。 訴えるのは勝手ですが、Bは法廷で一生懸命になって「俺はAの依頼でCを殺した」「証拠はこれです、遺体写真、ナイフもって横にいるのは私です」と証言しなければなりません。 当然その主張は刑事裁判の証拠にも使われるでしょう。 と、すると普通裁判は弁護側が争うものですが、一生懸命自分から状況しゃべってくれるなんて検察も楽で仕方ないですね。 そこで弁護人が「事実無根だ」と反論すれば、今度は民事の賠償請求裁判で「お宅の弁護士が別な裁判で事実無根だと言っていましたよ」となるでしょう。 結局、八方塞になるだけです。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/16 17:47 |
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回答 |
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ANo.3 | そのような約束は、もともと無効なので、裁判しても何しても認められないです。 |
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回答者:tk-kubota | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/09/16 15:08 |
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回答 |
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ANo.2 | 不法行為は元々法的に保護されませんから、告訴状自体を受理しませんので、裁判になりません。 |
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回答者:63ma | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/09/16 14:54 |
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回答 |
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ANo.1 | 不当行為は支払いの法的根拠がありませんので無理です それにCを病気にしたら、500万円、殺したら、1,000万円支払う 証拠だせば刑事事件でつかって刑事裁判です |
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回答者:nrb | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/09/16 14:45 |
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