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喧嘩をした相手が治療費を請求すると言っています。


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質問

QNo.4327198 喧嘩をした相手が治療費を請求すると言っています。
質問者:mariko-032 先日、高校性の子供が24歳の男の酔っ払いに絡まれ
喧嘩を吹っかけられ殴られたので、私の子供も殴り返しました。
相手は4人でこちらも4人です。

相手はビール瓶で私子供の友達の頭を殴りました。
そのうちもみ合いになり
気が付いた時は向こうの一人が逃げて警察に通報しました。
そしてこちらは怪我は軽傷で向こうは大怪我で
救急車で運ばれました。
相手の二人は顔の骨が折れたり
複雑骨折したみたいです。

私の子供の友達の一人が空気入れで相手を殴ったために
そこまでの怪我をしたと思われます。

まだ家には来てませんが喧嘩した相手の入院してない友達が
私の子供に親に治療費を取りに行くと言っていたみたいです。

被害届けも出すみたいです。
こちら側の友達も被害届けを出すみたいです。

私の方も診断書をありますが
警察に出した方が良いのでしょうか?

*私としてはこちらは未成年。
*喧嘩もあちらから。
*向こうはお酒を飲んでいた。
*先に相手が武器であるビール瓶でこちらの子供の友達をなぐった。
*過剰防衛も違う友達が武器を
使った為大怪我をした。

という点で罪を問われるの過剰防衛した子供の友達に
なると思われるのですが
一緒に喧嘩したら同罪ですか?

未成年と成人の喧嘩ではどうなるのでしょう?

やはり被害届けは早く出すべきですか?

凄く悩んでます。回答お願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/09/14 03:00
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回答

ANo.7 こんにちはー

>という点で罪を問われるの過剰防衛した子供の友達に
なると思われるのですが
一緒に喧嘩したら同罪ですか?

その過剰防衛した子供一人なら、そういう結果になって
いなかったはずです。
一人ならケンカ自体にもなってなかったかもしれません。
皆がケンカすることによって結果的にそうなったわけです。
よって傷害罪の共同正犯です。
もちろん情状により、その共同正犯の中でも罪が軽くなったり、
重くなったりする場合はあります。

>未成年と成人の喧嘩ではどうなるのでしょう?

傷害罪という点では全く同じです。
場合により逮捕勾留も成人同様普通にあります。
ただ未成年の場合は成人と違い、刑事処分の仕方が違うだけです。
まず家庭裁判所に送致され、そこで保護観察や少年院などの
処分を決めます。
また犯罪が重大であれば、検察に逆送され成人と同じ刑事裁判を
受けるようになります。

>やはり被害届けは早く出すべきですか?

普通は出すのではないでしょうか?
回答者:rin00077
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 10:36
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。

回答

ANo.6 よく勘違いされる方がいますが、殴られたから殴り返したというのは正当防衛ではありません。
ただの暴行罪ないし傷害罪です。
正当防衛は迫り来る危機に対して選択手段がそれしかなかったという場合に認められることで、殴られたので殴り返していいというわけではありません。
つまり逃げればいいものを「なんだ、テメー」と殴り返せば、自分の身を守るためではなく仕返しを目的に殴っていますので、それは正当防衛ではありません。
よって、お話の内容は全く正当防衛ではありませんね。

こういう喧嘩は売るほうも悪いですし、買う方も悪いので、同じよう程度の怪我なら「喧嘩両成敗」、要するに過失相殺となり、警察でもいいところ「両者かかわらない」という和解書を書かせて終わるでしょうが、今回のケースはあまりに相手の被害状況が大きすぎるため、過失相殺しても、あなたのお子さんの過失が大きく残りますね。
わかりやすく金額で言えば、たとえば相手の治療費が30万円かかりました、お子さんの治療費は3万円でしたというのなら、過失割合は1:9になります。

*私としてはこちらは未成年。
未成年だから犯罪犯していいという法律はありません。
少年法であくまで更生に重点が置かれるというだけです。

*喧嘩もあちらから。
殴られたから刺し殺していいという法律はありません。
相手の行為についてもある程度過失は認められても、過失相殺するとあなたのお子さんのほうが悪いです。

*向こうはお酒を飲んでいた。
あまり関係ありません。

*先に相手が武器であるビール瓶でこちらの子供の友達をなぐった。
ですから、殴られたから刺し殺していいということはありません。

*過剰防衛も違う友達が武器を
民事には共同不法行為と言うのがあります。
(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

簡単に言えば、一緒になって悪い事した奴は、一緒に責任負えという事です。

相手に対してこちらも被害を受けているとして過失相殺はでき、その分減額にはできるでしょうから相手の言う損害全額を賠償する必要はありませんが、相手の被害状況のほうが大きすぎるので、あなたの支払いも免れないでしょう。
後は過失割合をどこまで切り詰めて、双方納得できる着地点を見つめられるかですね。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 10:19
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。

回答

ANo.5 とりあえず「こちらもこんな怪我を負った」ということを
証明するために被害届を出しておいたほうがいいと思います。
双方ケンカしたのであればどちらが先に・・・というよりも
どちらも悪いと扱われると思います。
(被害の大小はあるかと思いますが、おそらく相殺されると思います。)

治療費の請求をされてもすぐに支払ってはいけません。
支払ってしまうと「こちらが一方的に悪かった」ということを
認めてしまうことになります。

話し合いで双方納得できないようであれば、
あいだに弁護士に入ってもらう方が潤滑に進むと思います。

仮に相手が民事訴訟を起こすとしても、
その程度の傷害でしたら裁判所は「双方で和解せよ」みたいな
判断をされると思われます。
その辺のことも弁護士に相談されれば詳しく教えてくれますので
やはり一度弁護士に相談してみてください。
回答者:sora1979
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 08:40
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この回答へのお礼ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。

回答

ANo.4 ここで相談している暇があったらとっとと被害届を出してください。
コンビニと警察は24時間開いてます。
被害届なんてのは「こんな被害があったから警察で証明してね」な
類の物です。もしあなたの家に泥棒が入ったら被害届出すでしょう。
そんなものです。
診断書は被害の程度を書類に記入する上で必要ですからそれも出して
ください。

>>私の子供に親に治療費を取りに行くと言っていたみたいです。
取りに来たら払うんですか? 「事実関係もはっきりしない、過失割合
もわからない。喧嘩は両成敗だから自損自弁で自分の治療費は自分で負
担すべき」「支払う根拠が無い」と突っぱねれば良いだけです。

>>一緒に喧嘩したら同罪ですか?
そうなりますが、罰の軽重に差はつきますね。

>>未成年と成人の喧嘩ではどうなるのでしょう?
どうなるの意味がわかりません。

>>やはり被害届けは早く出すべきですか?
相手が出したからこちらも出すスタンスでいませんか?
なぜ相手の事を考慮するのかわかりません。
さっさと出してください。早く出して有利になることはあれど、不利に
なることはありません。

>>凄く悩んでます。
高校生の親と言えばいい歳してますよね。それが4人も居てこれから
どうするか?どんな方針で話を進めるか?の話し合いもしていないの
ですか?悩む以前の話だと思います。
相手とは話をしたくない。でも円満解決したいと思っていませんか?
手を組むべき人とタッグを組んで対処しないとこう言った相手がいる問題は解決できません。

文面から察すると相手の方が損害が大きく苦痛も大きいはずです。
まずは話し合いで自損自弁で進めるのがいいでしょう。
しかし、こちら側や相手側に納得しない人間が居る場合は
、最終的に弁護士に委任して解決するしかありません。
回答者:oono2008
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 04:19
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。

回答

ANo.3 質問の状況では、傷害致傷の刑事事件とその治療費などの請求の民事事件の二つの事が関係します。

タイトルが「治療費を請求すると言っています。」なので民事賠償について心配されているようですね。

まず基本的な考え方として、相手に被害を与えたら、それは賠償しなければなりません。

しきりに未成年、未成年、と書かれてますが、民事賠償の責任は未成年を理由に免除になったり軽減される事はありません。

もちろん未成年に賠償能力は無いと考えられますから、それは当然に親が責任を負うことになります。

相手が治療費を請求してくる。質問者さんも相手に請求する。双方がその金額に納得するなら、示談書を交わして賠償金を払えば民事では一件落着です。
納得できなくて揉めるなら、民事裁判をして判断してもらう事になります。裁判では*の状況も勘案した上で判決がでます。

>やはり被害届けは早く出すべきですか?

出した方が良いでしょう。
回答者:-phantom2-
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 03:58
この回答への補足ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 こちらで相談してみてください
※法テラスは法務省の系列機関です
http://www.houterasu.or.jp/
回答者:snowplus
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 03:36
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。

回答

ANo.1 24歳の社会人が酒を飲んで高校生に絡んで喧嘩して逆にやられる。
何とも情けない話ですね。その社会人にアホですか?と言いたい。

状況的には正当防衛を主張したい所ですが、弁護士への相談をお勧めします。
高くても1時間16000円位ですから、そんなアホに狡猾に被害者顔されるのであれば、高い金額では無いと思います。
回答者:juko7
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 03:30
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼心温まる身内のような文面で嬉しく思いました。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
被害届けを出し、弁護士に相談に行きます。
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