質問 |
||
QNo.4326538 | 川の上にゴミ置場は河川法違法か? | |
---|---|---|
質問者:wokky |
自治会で、昔から、幅1mくらいの川の上に板を置き、ゴミ置場として利用しています。河川法で違法だと聞きました。 河川法の第何条に載ってのか知りたいです。 教えてください。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/09/13 21:45 |
回答 |
|
ANo.3 | >河川法で違法だと聞きました。 >幅1mくらいの川 そこいら辺の 河川に 河川法の適用はありません。 >幅1mくらいの川の上に板を置き、ゴミ置場として利用しています。 水路管理者に 自治会から 水路占用許可を 後出しし 許可をとれば 大丈夫。 ただ、飛散防止対策が必要です。 |
---|---|
回答者:dr_suguru | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/09/14 07:22 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | そもそも、川の上にゴミ置き場を設置していること事態に地域住民のモラルのなさを感じますね。考えてみてください川の水を汚し、いずれ海に流れるわけですよね。まさに環境汚染そのものです。川や海は、あなた方の物ではありません。また、昔から利用しているとありますが、地域行政は川の上に設置することを絶対認めないはずです。地域行政が認めていない(条例違反)のですから、河川法うんぬん以前に、是非止めて頂きたい行為です。 |
---|---|
回答者:tabou_y | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/09/14 03:00 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | (土地の占用の許可) 第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 (工作物の新築等の許可) 第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 (許可工作物の使用制限) 第30条 第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 【令】第17条 【則】第19条 2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。 |
---|---|
回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/13 21:54 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |