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提訴されると言われています


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質問

QNo.4326171 提訴されると言われています
質問者:noname#67043 友達の話なのですが、キャバクラで働いていてお客さんから80万円をもらったそうです。(今はそのキャバクラは辞めています)

彼女はお金で悩んでいたので、一度受け取ったのですが、借用書を書かされたので、「返さなきゃいけないならお金返す」と言ったそうです。

すると、そのお客さんは「いいよ、あげる」と言い、そのまま1年近くになった所で突然「80万返せ。借用書はある。返さないと提訴する」と言われたそうです。

借用書を破棄させてなかった所は問題だと思いますが、書いてある住所は現住所とは既に違っているのでそれって意味ないのでは?と、私は思ったのですがどうなのでしょうか?

それから彼女にしてあげられることはないでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/09/13 18:44
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 はじめまして

ちゃんと借用書が存在していれば、相手側に和解に応ずる理由がありません
「判決でお願いします」と判決仰ぐでしょう

いろいろ事情があれ、準備書面でああだこうだ主張したところで、友人サイドの主張に証拠がなければ、「借金した事実として認定する」となるでしょう。

その友人、脇が甘かったでした。諦めてください。80万プラス利子支払えとの判決が出るでしょうね。

80万あげる、って言われた80万だけ受取り、借用書は書くべきではありませんでした

お水の世界で働いていたんですから、世の中、海千山千が多いこと、知っておくべきでした
回答者:radiostar2
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 21:50
この回答へのお礼やっぱりそうなりますよね。
若い彼女にはとても重過ぎますね。
「勉強になった」と、本人も既に諦めてるようでした。
ありがとうございました。

回答

ANo.3 たまにこういう質問が出てきますが、ふしだらの限りを尽くして非常識なことをして、困ったから助けてと来る方がいますが、そういう非常識な馬鹿げたことを繰り返して困ったからと助ける法律はありません。
常識で考えてください。
80万円というのは普通のサラリーマンなら数ヶ月かけて稼ぐ金額ですよ。
それをホイとくれると言うのを普通だと思っていること事態、頭がおかしいんですよ。
くれるわけ無いでしょ、そんなもの。
くれたとして、当然意味があるんですよ。
私の知り合いでもキャバ嬢は何人も知っていますが、皆そういう一線はきちんとわきまえていますよ。
そんな話は毎日あるそうですが、当然下心あるに決まっていて後々面倒になるからと断るそうです。

ただお話も矛盾していて、もらったのに何で借用書があるんですか?
その話って
男「君にこの80万円あげるよ」
女「いいんですか、こんなお金もらって」
男「いいよ、キミにあげる、じゃー借用書書いて」
女「返さなきゃいけないならお金返す」
男「いいよいいよ、キミにあげるから、じゃー借用書書いて」

脳の発育が遅れている方でなければ、こんな会話成立しませんよ。
普通に考えればありえないでしょ。
つまり、あなたの質問に嘘があるんじゃないですか?
「書いてある住所は現住所とは既に違っているのでそれって意味ないのでは?」とか、なんとしてでも返さないという方向の話をしていますよね。

と、考えるとこの質問の本質は、男から80万円借りて返済を迫られたが、「もらったものだ」と言い張って逃げられますかという質問に感じます。
それはちょっと考えすぎだとしても、借用書がある以上、その借金は基本的に有効ですし、あなたがお金をもらったという経緯も支離滅裂ですので状況証拠すら伴いません。

ここには以前あなたのようなバカ女に金を貸して返さないので、実力行使に及ぶがどうすればいいという質問もありました。
本来であれば「そういうことはやめなさい」と皆で説得してあげるべきですが、なんでもこのFAQサイトは助け合いの場だそうで、これから犯罪を犯したいという人に対しては親切丁寧に人の殺し方を教えないと「マナー違反だ」と管理者が削除してしまいます。
それに対して「人殺しの相談なんてやめろ」と書くこともまたマナー違反で、みんなで一緒に人殺しを方法を教えないと、だめだそうです。
そんなクレイジーな管理方針のFAQサイドですから、あなたを殺したいと言う質問が来れば、皆で殺し方を教えなければなりません。

私は異常だと思うのですが、そういう管理方針だそうです。
殺されないうちにさっさと返したらどうですか?
それは極論としても、借用書があれば裁判でも勝てる見込みは低いですよ。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 21:48
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.2 まず、借用書が友人が書いたもので間違い無ければ有効です。
その時と現在と住所が変わっていても関係ありません。それは友人の都合で変わっただけで相手には関係ない事柄です。

しかし、嫌な男ですね(^_^;
僕の知り合いもそういう男いました。

初めは「お金あげる」と言っておきながら、目的を遂げられないとなると「お金返せ」よくあるパターンです。

でも腹立つでしょう?

こういうときは受けて立ちましょう。
お金を借りたいきさつを今の内にちゃんと文章にしておきましょう。
時系列でまとめておきます。
平成○年○月○日「お金をあげる」と言われたから受け取ったこと。
「借用書」を書いたけど、「借りるなら必要ないから返す」と言ったら「いいよあげる」と言われたので、いい人だったし借用書は悪用されないと信じて返却は求めなかったこと。
ここからは想像で書きますので事実を・・
平成○年○月○日、お金をくれた△さんから肉体関係を求められたから断ったら「じゃあ金返せ」と言われた。口論になった。

平成○年○月○日何度もお金をくれた△さんは「俺と付き合わないならお金を返せ」と何度も言うけど肉体関係は嫌だし断ったら、いきなり以前書いた借用書があるから提訴するぞと言われた。あれは破棄する約束だった。

今でも△さんは借用書をネタに肉体関係を求めるけど私は嫌で断っている。

こういうことを裁判に備えて準備しておきましょう。
そして彼には「私は80万円はもらったものと理解しているし、そういう約束だった。私があなたと付き合わないからって、あのとき破棄する約束だった借用書もあるなんてひどすぎる。裁判になればそういうことを主張する。仕方ありません」と言って受けて立ちましょう。

裁判になってもお互いの主張を整理すれば、多分裁判官は和解を勧めます。
そこで弁護士費用を控除してもそんなに損のない範囲で和解を受け入れればまるまる80万円を支払うこともないと思われます。

でも、やるかやらないかは自己責任で弁護士とよく相談しましょう。
回答者:kentkun
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 19:34
この回答へのお礼なるほど…ありがとうございます。
私も最初に聞いた時はビックリしました。
本当に酷い男です!
彼女がとても心配なので、ここで相談して良かったです。

回答

ANo.1 貸した人の居住地が違っているとしても、有効だと思いますので、全額と利息をつけた全額返済が義務です。支払いを拒めば訴訟を起こされたりしても当然のことです。
回答者:dog195809
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 18:50
この回答へのお礼そうなんですね。そう伝えます。
ありがとうございました。
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