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医療ADRを全国に拡大−日弁連

 日本弁護士連合会(宮ア誠会長)は、解決が困難とされる医療紛争を処理する第三者機関(医療ADR機関)を全国に広げる方針を決めた。弁護士会が運営する「紛争解決センター(全国29か所・25弁護士会)」内に設置していくもので、来春までに高等裁判所の所在地など5か所以上で運営を始める予定だ。

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 日弁連の医療ADRは、「患者側の仲裁委員」「医療機関側の仲裁委員」「双方のまとめ役となる仲裁委員」を配置するのが基本。3人がそれぞれ裁判官のような中立的な立場となり、双方の当事者も交えて話し合いながら、事実関係の説明や争点の整理などを支援する。場合によっては、患者側と医療機関側に代理人が付くこともある。

 話し合いは一回当たり2−3時間をめどに行われ、原則的に3回で解決を目指す。渡部委員長は「裁判のように長期にわたらず、お互いに消耗することがない。非公開のため、デリケートな問題の解決にも向いている」と述べた。

 ADRは、法律判断を重視して仲裁委員など第三者の判断に従う「評価型」、当事者同士の話し合いに頼る「自主交渉援助型」などに分類され、どれを採用するかで議論が分かれている。これについて日弁連ADRセンターの渡部晃委員長は「話し合い中心の事案もあれば、法律問題の解決が中心の事案もあるため、ケースごとに柔軟に方法を選んでいる」と話す。

 申立手数料は1万500円(税込み)で、仲裁が開かれるごとに期日手数料5250円(税込み)が必要となる。申立人と相手側がそれぞれ支払う。成立手数料は紛争解決額によって異なるが、解決額が100万円の場合、8万4000円となる。成立手数料の負担割合は仲裁委員などが定めることになる。

 昨年9月に医療ADRを設置し、今回の全国展開のモデルとなった東京の3弁護士会では、今年7月までに45件の申し立てがあり、数十万円−数百万円の支払いや謝罪を内容とした和解が7件成立している。


更新:2008/09/18 19:25   キャリアブレイン


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