スポーツ指導をしていた女子中学生にわいせつな行為を繰り返したとして計20件の準強姦罪などに問われた自営業吉田淳一被告(48)=兵庫県西宮市=に、京都地裁は18日、懲役15年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
米山正明裁判長は判決理由で「指導に従えばうまくなるという女子の信頼につけ込み、わいせつ行為の限りを尽くした。結果はあまりに重大」と述べた。
判決によると、吉田被告は数年前にスポーツを指導していた際、女子中学生に「おまえは体が硬い」と全裸で練習させるなどした上、口外を禁じてわいせつな行為を繰り返した。
また2006年1−10月、スタイルがよくなると言って勧誘した女性2人の体を「女性ホルモンを出すため」と触った。